単元未満株の買増取扱について
マルサントレードの単元未満株の買増取扱(※)サービスの概要等につきましては下記のとおりです。
※平成15年「株券等の保管及び振替に関する法律」の改正により、商法に定める規定を定款に設けた発行会社の株主は、株主名簿、若しくは実質株主名簿に記載された単元未満株式を原則随時、単元株に買増し出来ることとなりました。
概要
- 取扱い対象会社
こちら
をご覧下さい。
弊社(丸三証券(株))も対象となります。 - 弊社が取り扱う単元未満株
証券保管振替機構(以下「ほふり」という)預託分の単元未満株の買増しのみ行います。なお株主名簿上の登録単元未満株は取り扱っておりません(弊社株式除く)。また、あらかじめマルサントレードの口座開設済みであることが必要です。 - 単元未満株の買増し方法とスケジュール
A.買増方法(ほふり預託分※)はこちらをご覧下さい。
B.弊社株主名簿上の登録単元未満株(信託登録分)の買増しについてはこちらをご覧下さい。※弊社単元未満株でほふり預託分をお持ちの株主の方は、Aからお入り下さい。
- 書類の送付先
送付先:
〒135-0016 東京都江東区東陽 二丁目4-14
三井ウッディビル2階
丸三証券通信販売部事務係 - 税制上の取り扱い(ほふり預託分対象)
買増後の単元株式は、買増を行なう株式の親株式となる株券が弊社において最終的に管理された口座(一般・特定口座)へ自動的に入庫いたします。なお、入庫された株式を一般から特定、または特定から一般に振替える際は別途手続きが必要となります。各種お手続きこちらからご請求下さい。
なお、買増株の税制上の計算方法は以下のようになります。- 取得日・・・買増完了日(単元株式になった日)
- 取得価額・・・買増しに要した金額
- 単元未満株の買増しと特定口座(タンス株を含む)の関係
| 保有単元未満株 | 買増単元未満株 | 特定口座受入れの対応等 |
|---|---|---|
| 200株 (特定口座内で機構預託管理) |
800株 (機構を通じた単元未満株の買増により特定口座へ受入れ) |
●特定口座へ受入れ可能 800株分の取得日、取得価額で特定口座へ受入れる(200株分については、既に特定口座で管理されている取得日、取得価額による)。 |
| 200株 (一般口座内で機構預託管理) |
800株 (機構を通じた単元未満株の買増しによって一般口座へ受入れ) |
●タンス株として特定口座に受入れ可能 200株分と800株分とに区分し、それぞれタンス株の取扱いに基づいて取得日、取得価額によって受入れることに注意する。 |
| 200株 (証券会社で保護預りしていない) |
800株 (機構を通じない単元未満株の買増し) |
同上 |
※なお、発行会社(または名義書換代理人)から郵送される「買増代金計算書」をタンス株確認 書類とすることができます。

