単元未満株の買増し方法とスケジュール
(1)買増方法
(弊社株式の買増につきましては(2)弊社株式の買増をご覧ください。)
必要書類等
買増概算金の「振込確認票」について
- 買増概算金は直接指定信託銀行等へ振込ください。買増概算金の指定信託銀行等への振込みの際は、必ず買増を希望する株式の銘柄コード(4桁)を振込票のお客様氏名の前に入力(または記載)ください。またその際の送金手数料はお客様負担となります。
- なお弊社での買増概算金のお預りや弊社を経由した指定信託銀行等への振込みはできません。
- 買増概算金の求め方・・・・以下の式で求めます。なお、株価の急騰等により概算金不足となった場合は信託銀行等からお客様へ直接入金不足の連絡が行われます。
- 買増概算金=払込日前日の当該銘柄終値×1.3×買増申込株数(千円未満切り上げ)
(2)弊社株式の買増方法
必要書類等
- 単元未満株式買増請求書 こちら

- 買増概算金「振込確認票」の写し
- 取次手数料はかかりません
※単元未満株式買増請求書のご請求は、コールセンター(0120-03-4803)からもお取り寄せいただけます。
買増概算金の「振込確認票」について
- 買増概算金は直接指定信託銀行等へ振込ください。買増概算金の指定信託銀行等への振込みの際は、必ず買増を希望する株式の銘柄コード(4桁)を振込票のお客様氏名の前に入力(または記載)ください。またその際の送金手数料はお客様負担となります。
- なお弊社での買増概算金のお預りや弊社を経由した指定信託銀行等への振込みはできません。
- 買増概算金の求め方・・・・以下の式で求めます。なお、株価の急騰等により概算金不足となった場合は信託銀行等からお客様へ直接入金不足の連絡が行われます。
- 買増概算金=払込日前日の当該銘柄終値×1.3×買増申込株数(千円未満切り上げ)
手数料(信託銀行より直接引落されます)
- 発行会社委託手数料(弊社が発行会社として株主のみなさまからいただく手数料)がかかります。 買増し後の余剰金から、弊社株式委託手数料率に基づく1,000株当りの手数料を実際の買増株数で按分した手数料を徴収し、残金をお客様の指定銀行口座(弊社口座ではありません)へ送金いたします。
弊社手数料(抜粋)
約定代金 委託手数料 70万円以下の場合 約定代金の1.2075%(2,625円に満たない場合は2,625円)
〔税抜き 1.150%(2,500円に満たない場合は2,500円)〕70万円超100万円以下の場合 約定代金の1.0185%+1,323円
〔税抜き 定代金の0.970%+1,260円〕100万円超300万円以下の場合 約定代金の0.8295%+3213円
〔税抜き 約定代金の0.790%+3,060円〕
- 取次手数料はかかりません。
(3)スケジュール
| 日程 | 機構預託分の買増し |
|---|---|
| 弊社宛てに書類送付 | |
| 基準日 | 弊社受付日 |
| 基準日+1営業日 | |
| 基準日+2営業日 | 機構書類受理 |
| 基準日+3営業日 | |
| 基準日+4営業日 | 信託、書類受理 買増効力発生 買増単価決定 |
| 基準日+5営業日 | |
| 基準日+6営業日 | |
| 基準日+7営業日 | |
| 基準日+8営業日 | |
| 基準日+9営業日 | 買増実行(残高増加) 弊社より残高増加のご通知 |
| ※決算(中間決算)日から12営業日前までの期間は取次停止。 | |
- お客様から弊社宛てに書類送付
「単元未満株式買増請求書」の記載内容を確認頂き、ご署名・ご捺印の上、買増概算金「振込確認票(写し)」を添えて弊社までご送付ください。
- [基準日] 弊社受付日
「単元未満株式買増請求書」と買増概算金「振込確認票」について弊社受付け後、一件につき315円の取次手数料(弊社株式の場合は0円)を弊社お客様口座(MRF口座・お預り金・信用保証金現金)より自動引落します。なお、書類の不備や引落しが出来ない場合は一旦返却いたします。また受付日の指定は出来ません。
- [基準日+4営業日] 買増単価の決定
- [基準日+9営業日] 買増完了日
弊社(トレード)画面上に反映いたします。残高照会画面等でご確認ください。なお買増完了後、買増概算金から買増代金を差し引いた残金が指定信託銀行からお客様の預金口座へ直接送金されます。(送金手数料は発行会社負担)。
また、発行会社から株主登録住所宛てに「買増代金計算書」を郵送します。当該計算書は納税の際の取得証明となるので大切に保管ください。
留意点
- スケジュールは目安としてお考え下さい。また弊社では買増概算金、単価、残金の振込等の照会は承れません。
- 下記のケースについては以下の取扱といたします。
- 信託銀行等買増請求総株数が、当該発行会社保有の自己株式総数を上回った場合 この場合当該発行会社については当日の全ての買増請求が一律キャンセルされ、買増概算金はお客様の指定銀行口座に返金されます。(手数料発行会社負担)
- 買増請求書等に不備があった場合
一旦お客様に返却いたします。この場合は再提出が必要です。 - 買増手続中の当該単元未満株の売却注文について
買増請求の取消はしないという契約に基づいて請求を取り次ぐため、書類提出後の買取請求は受付けられません。 - 同一銘柄で機構預託分と信託登録分の両方の単元未満株がある場合
機構預託単元未満株と、信託登録単元未満株を合算することはできません。信託登録分は直接信託銀行等で買増し手続きをお願いいたします。 - 買増請求の一時停止と再開について
発行会社の決算日(中間決算日)の12営業日前の日から当該決算日(中間決算日)までの間に弊社が機構に持ち込んだ買増請求や、その他発行会社が認める場合、買増請求の取次ぎが停止となる場合があります。

