特定口座(源泉徴収あり)を開設している場合
「特定口座源泉徴収あり」を選択されるお客様の買付可能額の算出方法
「特定口座源泉徴収あり」を選択されるお客様の、 買付可能額の算出方法は以下の通りとなります
「特定口座源泉徴収あり」を選択されるお客様の、株式等の譲渡の際の源泉徴収金額と、買付可能額の計算方法は以下の通りとなります。
「特定口座源泉徴収あり」を選択されたお客様につきましては、年間通算の損益状況により、売却後の買付可能額の計算値が異なりますので、ご理解下さいますようお願い致します。
なお、株式等の譲渡後における買付可能額は、あくまでも買付可能の目処となる金額の提示を目的としておりますので、予めご了承の上お取引下さいますようお願い致します。(正確に反映する時間は、夜間処理終了後となります。)
ケースにより、源泉徴収金額の算出方法が異なります
- 特定口座で「源泉徴収なし」を選択されているお客様
買付可能額=受渡金額(約定数量×約定単価-手数料(税込)) - 特定口座で「源泉徴収あり」を選択されているお客様
基本的な算出方法- 前日までの取得費総額および譲渡益収入を求める。
- 当日状態の譲渡益総額を求める(A株式売却後の年初からの譲渡益を求める)
- (当日までの譲渡益)-(前日までの譲渡益)により、(調整)所得金額を求める。
- (調整)所得金額の10%(所得税7%、住民税3%)を源泉徴収金額とする。
※源泉徴収金額の税率は、平成15年1月1日から平成20年12月31日までは優遇税率10%を適用しております。(基本税率は20%) - 買付可能額=(受渡代金-源泉徴収金額)
※当日のA株式売却数量が、前日までのA株式預り数量を上回る場合 (前日以前に保有していたA株式を買い増し後に当日売却)は、平均取得費を求め算出します。
源泉徴収金額、買付可能額の算出例
(例1)前日までの譲渡益税の計算がない場合
(例2)前日までの譲渡収入総額が400万円、取得費総額が300万円
(例3)前日までの譲渡収入総額300万円、取得費総額320万円
(例4) 当日の売却数量が、前日までの預かり数量を上回る場合の取得費

