ペイオフ制度について

2002年4月以降「ペイオフ」制度が実施されます。預金保険法では、金融機関の経営破綻から預金者を保護するために、1,000万円の預金元本を上限に破綻金融機関に代わり保険金として預金保険機構が預金を払い戻すことになっており、これを「ペイオフ」といいます。

「ペイオフ制度」の導入により、商品の分類によって保護される預金の対象・範囲等が変わってくるようになりました。

当座預金、普通預金、別段預金については、平成17年3月末まで引き続き全額保護されます。

預金保険制度の対象となる加盟金融機関

対象金融機関 非対象金融機関
○銀行
(都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信託銀行、長期信用銀行等)
○信用金庫
○信用組合
○労働金庫
○協同組織金融機関の連合会
(信金中央金庫、全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会)
○政府系金融機関
(政府系金融機関、商工組合中央金庫)
○外国銀行の在日支店
●農林中央金庫
●農協
●漁協
●水産加工業協同組合
○郵便局

・ 外国銀行の在日支店

わが国の預金保険制度の対象になる金融機関は、日本国内に本店を有するものと定められているため、日本に本店を有していない外国銀行の在日支店は、わが国の預金保険の対象にはなりません。ただし、外国に本店のある金融機関等の出資により、日本国内に設立された銀行(いわゆる在日現法)は、日本国内に本店を有する金融機関として預金保険の対象となります。

・●印の金融機関

預金保険制度とほぼ同様の「農水産業協同組合貯金保険制度」に加入しているため、同様の扱いです。

・ 郵便局

預金保険法では、民間金融機関が対象と定められているため、郵便局はこの制度の対象外となりますが、預け入れされている貯金の払戻しおよび、利子の支払は、国により保証されています。

ペイオフ実施までの流れ

預金等の払戻し保証の範囲

預金等の払戻し保証の範囲 表

(*1)この他、納税準備預金、掛金、預金保険の対象預金を用いた積立・財形貯蓄商品が該当します。
(*2)決済用預金といいます。「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」という3条件を満たすものです。
(*3)定期積金の給付補填金、金銭信託における収益の分配等も利息と同様保護されます。

金融機関が破綻した場合の返還される預金の優先順位

優先順位1:担保権の目的となっていない預金等
☆担保権の目的となっていない預金等は、担保権の目的となっている預金等に比べ優先順位が高い 優先順位2: 期日の無い預金等
☆期日の無い普通預金・当座預金等は、定期預金等の定期性 預金に比べ優先順位が高い
優先順位3 :期日の早い預金等
☆定期預金等の定期性預金は、期日の早い預金の方が優先順位が高い 優先順位4:金利の低い預金等
☆同じ期日に満期のある預金は、金利の低い預金の方が高い預金に比べ優先順位が高い

例えば同じ金融機関の異なる支店に複数の口座で預金していても、預金合計1,000万円までしか保護されません。その場合は、名寄せを行なうことにより、その口座の保護優先順位が決定します。また、家族で同じ金融機関に預金していた場合は、一人一人が1,000万円まで保護対象となります。
金融機関が破綻した場合、預金の支払時期はその金融機関の規模等にもよるので一概には言えませんが、少なくとも数ヶ月はかかると考えていた方が良いでしょう。この間は、預金の払戻しは原則としてできません。ただし、普通預金に限り、一口座あたり60万円を上限として仮払金を支払う制度があります。仮払いを行なうかどうかは、破綻から一週間以内に決定されます。

証券会社の投資家保護の仕組

証券会社においては、取引に関して投資家から預託を受けた有価証券及び金銭等(有価証券店頭デリバテイブ取引その他政令で定める取引等を除く)は、証券会社の固有財産と分けて保管するよう義務付けられています(これを分別管理といいます)。分別管理によって投資家の皆様の資産は保護されているのです。