3月末時点でバナーズ株保有のお客様へ
2008/6/9
2008年3月25日取引終了時点で(銘柄コード3011)バナーズ株を保有されているお客様には有償増資の権利が付与されています。詳細は株主名簿管理人(信託銀行)より株主様宛に直接通知がなされています。
バナーズ株の有償増資の概要
| 割当比率 | 1株につき1.5株(100株保有の場合150株) |
| 払込金額 | 1株につき20円 |
| 割当基準日 | 2008年3月31日(3月25日取引終了時点の保有) |
| 申込期間 | 2008年5月9日〜5月23日 |
| 払込期日 | 2008年6月23日 |
| 新株交付日 | 2008年6月24日 |
当社特定口座で保有されているバナーズ株は税計算に用いる取得価額を下記のように処理しておりますのでご注意ください。(※事例説明では手数料を考慮していません。)
- 3月26日権利落ち時点で権利のある全株の有償増資を払い込むものとして調整
(例1)30円100株保有の場合20円150株の有償増資を払い込むものとして(30円×100株+20円×150株)÷250株=24円
→取得価額24円として調整 - 払込みをした場合6月24日に新株が付与され当社残高が増加する予定
保管振替機構を経由して当社お客様口座に入庫されます。 - 6月24日に残高が増加しない場合取得価額を再調整(元に戻す)
保管振替機構を経由した入庫のないお客様は有償増資を申込まなかったものとして取扱い取得価額を元に戻して再調整します。 - 但し3月26日以降に当該銘柄の売買(買い増し及び一部売却を含む)があるお客様は上記 3. の再調整は行いません。
6月23日までに売却される場合、有償増資の申込の有無が確認できないため、権利のある全株の有償増資を払い込むものとした調整後の取得価額で特定口座の損益を計算させていただきます。 - 上記 4. の損益(買い増しの場合は取得価額)を修正する方法
6月24日以降に株主名簿管理人(信託銀行)から「株式異動明細表」の交付を受けていただき、当社にご提出いただければ、売却(損益)データ(買い増しの場合は取得価額)の修正を受けさせていただきます。お客様ご自身でお手続が必要となりますのでご注意ください。なお年をまたいでの修正は受付できない場合がございますので、該当されるお客様はお早目にお手続きいただきますようお願い申しあげます。
入庫された新株が割当株数より少ないケース
一部の権利について払い込みをしなかった場合割当株数より少ない新株が入庫されます。
(例2)30円100株保有で権利取得し20円100株の有償増資を払い込む場合
(30円×100株+20円×100株)÷200株=25円
→50株を権利放棄した場合実際の取得価額は25円
- 3月26日〜6月23日に当該銘柄の売買(一部売却を含む)がないお客様
6月24日に新株100株が増加した時点で、親株の取得価額を24円から30円に修正し、新株の取得価額を20円として再調整を行います。
(30円×100株+20円×100株)÷200株=25円 - 3月26日〜6月23日に当該銘柄の売買(一部売却を含む)があるお客様
再調整は行いません。上記 4. と同様の理由によります。損益及び取得価額を修正する方法は上記 5. と同様になりますのでご注意ください。
又複数の証券会社に保有する親株に対して単元未満の新株が発生し、合算して単元以上になる場合、保管振替機構はいずれか1社に単元以上の新株を入庫するため、割当株数より少ない新株が当社に入庫される可能性があります。この場合も上記と同様の処理となります。
入庫された新株が割当株数より多いケース
複数の証券会社に保有する親株に対して単元未満の新株が発生し、合算して単元以上になる場合、保管振替機構はいずれか1社に単元以上の新株を入庫するため、割当株数より多い新株が当社に入庫される可能性があります。
(例3)当社分30円100株保有で権利取得し20円200株の新株が入庫された場合
- 3月26日〜6月23日に当該銘柄の売買(一部売却を含む)がないお客様
6月24日に新株200株が増加した時点で、親株の取得価額を24円から30円に修正し、新株の取得価額を20円として再調整を行います。新株200株の内、特定口座の割当株数150株を特定口座に、残り50株を一般口座に入庫処理します。
特定口座:(30円×100株+20円×150株)÷250株=24円
一般口座に入庫される50株は前日時価を取得価額として入庫処理されます。この50株を特定口座に移すにはタンス株処理のお手続きが必要です。新株の取得価額の証明書として権利取得の元になる親株の取引報告書等が別途必要になります。 - 3月26日〜6月23日に当該銘柄の売買(一部売却を含む)があるお客様
再調整は行いません。上記 4. と同様の理由によります。損益及び取得価額を修正する方法は上記 5. と同様になりますのでご注意ください。
以上

