関東財務局による行政処分について
平成20年10月23日
各位
| 会 社 名 | 丸三証券株式会社 |
| 代表者名 | 取締役社長 長尾 榮次郎 |
| (コード番号 8613 東証・大証1部) | |
| 問合わせ先 | 企画部長 高橋 耕司 |
| TEL 03-3273-4973 | |
関東財務局による行政処分について
本年10月15日に、弊社の業務に関して、証券取引等監視委員会から内閣総理大臣及び金融庁長官に対して行政処分を求める勧告が行われていましたが、本日、弊社は、関東財務局長から下記の通り業務改善命令を受けました。
この度の業務改善命令を厳粛に受け止めますとともに、お客様ならびに関係の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。
記
1. 行政処分の対象となった指摘事実
○ 特定口座開設顧客に対し必要な情報を適切に通知していないと認められる状況
当社は、平成15年に、特定口座制度導入に伴うシステム開発を行った際、特定口座開設顧客が当該口座において保有する現物株式の銘柄に係る株主割当増資に関し、当該増資への申込みを行うか否かにかかわらず、当該銘柄を保有する顧客全員が申込みを行ったものとみなして、株式の平均取得単価を算出するシステムを構築した。
上記のシステムにおいては、当該増資への申込みを行わない顧客について、権利落ち後に、当該銘柄の平均取得単価を修正する必要があるものの、当社は、平成17年10月から同20年4月までの間、株主割当増資の払込期日が到来した4銘柄について、当該増資への申込みを行わなかった顧客の平均取得単価を修正せず、その結果、当該増資に係る銘柄を売却している顧客152名(延べ153名)に対して、誤った平均取得単価を用いて算出された取得価額を通知する等、不適切な情報を通知している。
当社の上記の業務の運営の状況は、金融商品取引法第40条第2号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第123条第8号に規定する「顧客の有価証券の売買その他の取引等に関し、受渡状況その他の顧客に必要な情報を適切に通知していないと認められる状況」に該当するものと認められる。
2. 行政処分の内容
【業務改善命令】
| 1) | 今般の問題により影響を受けた顧客に対し、適切な説明を行うとともに、顧客対応に万全を期すること。 | |
| 2) | 今般の証券取引等監視委員会の指摘内容を踏まえ、根本的な原因を究明し、問題の所在を総括した上で、以下の観点から内部管理態勢を充実・強化すること。 | |
| (1) | 内部管理態勢のあり方について検証するとともに、責任の所在の明確化を図ること。 | |
| (2) | 役職員の法令遵守意識を高め、公正かつ適切な業務運営がなされるよう必要な研修及び周知徹底すること。 | |
| (3) | 上記を踏まえ、再発防止策を策定し、実施すること。 | |
| 3) | 上記について、その対応・実施状況を平成20年11月25日(火)までに書面で報告すること。 | |
弊社は、当該命令に基づき、今後の再発防止のための業務改善策を早急に策定し、関東財務局長に提出する予定です。また、関東財務局長に業務改善報告書が受理された際には、改めてご報告申し上げます。
弊社におきましては、今後このような事態が再び起きることのないよう、改めて全役職員に法令遵守の重要性を再徹底し、更なる内部管理態勢の充実・強化と従業員教育に取り組んでゆく所存です。
何卒、今後とも変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
以上

