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大量保有報告書の提出方法変更のご案内

2007/3/30

4月1日より改正証券取引法(19年9月金融商品取引法に改正)及び関連法令が施行され、大量保有報告書や変更報告書を投資家の皆様が提出される際に、紙面による報告書の提出が認められなくなり、開示用電子情報処理組織「EDINET(エディネット)」を使用した報告書の提出が義務化されます。

大量保有報告書について

上場会社の株券等について、新たに発行済株式総数の5%超を取得した場合、又、その後1%以上の増減等(保有割合以外の事項(商号や住所、担保契約等)の変更及び共同保有者における同様の変更の場合を含みます)が生じた場合、当該保有者(投資家の皆様ご自身)が、土日祝日を除き5日以内に大量保有報告書ないしは変更報告書を提出しなければ、金融商品取引法に違反することとなりますのでご注意ください。

EDINET(エディネット)とは

「金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」の愛称です。従来、紙媒体で提出されている有価証券報告書、有価証券届出書等の開示書類について、その提出から公衆縦覧等に至るまでの一連の手続を電子化することにより、提出者の事務負担の軽減、投資家等による企業情報等へのアクセスの公平・迅速化を図り、もって証券市場の効率性を高めることを目的として開発されました。つまり、金融商品取引法に基づくディスクロージャー制度を電子化しようとするものです。

EDINET使用に関するご注意

EDINETによる提出に際しては、事前に登録届出書を提出し、EDINETを利用するためのIDやパスワードを取得する必要がありますが、この手続には数日間必要となります。また、提出書類は定められた仕様に基づき行う必要があり、初めての場合には予想外に時間がかかる可能性もありますのでご注意ください。

EDINETのご案内(金融庁)