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金融商品取引法への対応について

2007/9/18

19年9月30日に金融商品取引法が施行されます。金融商品取引法は、利用者保護ルールの徹底、利用者の利便性の向上、「貯蓄から投資へ」に向けた市場機能確保及び金融・資本市場の国際化への対応を図ることを目的に、証券取引法を改題し、金融先物取引法などその他の投資商品に関する法律群をこの法律に統合して、抜本的に改正し成立した法律です。(18年6月14日公布、19年9月30日施行)

以下はよりわかりやすい説明とするため概略を抜粋してご紹介しております。金融商品取引法の詳細につきましては「金融商品取引法について」をご覧ください。

法改正等の主目的のひとつである投資家保護という観点で、投資家の皆様と金融商品の販売者である証券会社に関する法改正の概略を簡潔に説明いたします。金融商品の販売にあたり投資家と証券会社の間には3つのステップが考えられます。
(1)商品のご案内にあたる広告行為
(2)商品のお申込にあたる契約締結前
(3)商品のご成約にあたる契約締結時

これらのステップにおいて、証券会社が投資家保護に留意した対応をおこなうため、以下のような制度が導入又は徹底されます。なお従来の取引報告書などが[3]にあたります。
当社では広告を行うにあたり法令を遵守いたします。又法令にしたがった内容の取引報告書等を交付いたします。
[1]広告にあたり手数料等のコストやリスクなどの明示
[2]契約締結前の書面交付の義務と説明の徹底
[3]契約締結時の書面交付の義務

これらの中でマルサントレードをご利用いただくにあたり、実際の取引に影響するのは「[2]契約締結前の書面交付の義務と説明の徹底」になります。

【契約締結前交付書面に関する留意点】
19年9月30日施行に向け、パソコンによるログイン時の画面上やログイン以降の画面上で書面交付し、お客様に内容をご確認いただく予定です。よくお読みいただき内容をご理解いただいた確認がなされるまで、当社での買付け株券等の反対売買を除き、新たなお取引を承れない予定です。交付・確認画面公開については改めてホームページに告知いたします。公開以降は速やかに内容をご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお交付・確認画面はパソコンのみの対応となります。日常的に携帯電話、疾風くん等の取引チャネルをご利用のお客様におかれましても、一旦パソコンからログインいただき内容をご確認いただきますよう重ねてお願い申し上げます。現在パソコンでの確認環境が整っていないなどの不都合がございましたら、コールセンター【営業時間:平日8時〜18時、固定電話から0120-03-4803、携帯電話から03-5690-2740(有料)】にご相談ください。
詳細は契約締結前の書面交付義務をご覧ください。

以上