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内部者登録に関する重要なご案内

2007/10/4

日本証券業協会における内部者登録制度の見直しに伴い、内部者登録の基準が一部変更となりました。内容をご確認いただき、該当のお客様は改めてお届けください。

マルサントレードでは、インサイダー取引の未然防止を図るため、上場会社やその関連会社にお勤めのお客様及びご家族の方などに、上場会社やその会社関係者の内部者(インサイダー)である旨を口座開設時にお届出いただいております。当社ではそのお届出内容を記録いたしますが、この記録のことを『内部者登録』と呼んでいます。

このたび日本証券業協会における内部者登録制度の見直しに伴い、関係規則(公正慣習規則第9号)が一部改正され、内部者登録の基準が下記の内容に変更になりました。

下記(1)〜(11)のいずれかに該当されるお客様は『内部者登録』が必要です。該当のお客様はコールセンター(0120-03-4803)までご連絡いただくか、内部者登録の登録内容変更のお届けをお送りいただきお届出くださいますようお願いいたします。

内部者登録が必要となる基準

(1) 私は上場会社の取締役、執行役、監査役、会計参与(以下「役員」と言います。)です。
(2) 私は上場会社の役員でなくなって1年以内の者に該当します。
(3) 私は上場会社の役員の配偶者又は同居者です。
(4) 私は上場会社の執行役員、その他役員に準じる役職にある者です。
(5) 私は上場会社の重要事実を知り得る部署[注1]の所属者です。
(6) 私は上場会社等の親会社又は子会社の役員です。
(7) 私は上場会社等の親会社又は子会社の役員でなくなって1年以内の者に該当します。
(8) 私は上場会社等の親会社又は子会社の執行役員、その他役員に準じる役職にある者です。
(9) 私は上場会社等の親会社又は子会社の重要事実を知り得る部署[注1]の所属者です。
(10) 私は上場会社の親会社又は子会社です。
(11) 私は上場会社の上位10名以内の大株主です。
[注1] 経理部、財務部、経営企画部、社長室及びこれらに類似する業務を行う部署