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2007/9/21
金融商品取引法(2007年9月30日施行)に伴い、「信用取引口座設定約諾書」が改正されます。
金融商品取引法(2007年9月30日施行)に伴い、「信用取引口座設定約諾書」が改正されます。
今般の約諾書改正は、下記の通り金融商品取引法の施行に伴う見直しによるものです。したがって、約諾書の内容を実質的に変更するものではなく、約諾書を再度差し入れていただく必要はございません。
なお、ご不明な点などございましたら、コールセンター(0120−03−4803)にお問合せください。
信用取引口座設定約諾書の改正内容について
- 「証券取引法」の名称が「金融商品取引法」に改正されたことに伴う変更。
(証券取引法⇒金融商品取引法) - 「取引所有価証券市場」の呼称が「取引所金融商品市場」に改正されたことに伴う変更。
(取引所有価証券市場⇒取引所金融商品市場) - 「証券取引所」の呼称が「金融商品取引所」に改正されたことに伴う変更。
(証券取引所⇒金融商品取引所) - 「証券会社」の呼称が「金融商品取引業者」に改正されたことに伴う変更。
(証券会社⇒金融商品取引業者) - 内閣府令の名称が「証券会社に関する内閣府令」から「金融商品取引業者に関する内閣府令」に改められ、それに伴って約諾書で引用される条項が変更されたことに伴う変更。(証券会社に関する内閣府令第31条の2⇒金融商品取引業者に関する内閣府令第60条)
以上

