株券の電子化について
「株券の電子化」(株券不発行制度)のご案内
「株券の電子化」をご存知ですか?お手元に、タンス株券(ご自宅や銀行の貸金庫などにある株券)をお持ちの方へ大切なお知らせです。
「株券の電子化」は株券のペーパレス化などとも呼ばれており、正式には「株券不発行制度」のことをさします。株券の取引等がより安全に行われることを目的として、2004年6月9日に「株券の電子化」に関する法律が公布されました。上場株式の株券は2009年6月までの政令の定める日に一斉に電子化(ペーパレス化)され無効になります。実務界としては、2009年1月を実施目標日として準備を進めています。具体的な実施日は、実務界の進捗状況を踏まえて、政令が公布されます。
「株式投資をされるお客様にはメリットのある制度変更ですが、お手元にタンス株券(ご自宅や銀行の貸金庫などにある株券)をお持ちの方はご注意が必要です。以下の概要や留意点をご覧いただき、この機会にお手持ちの株券のマルサントレードへのお預け入れをご検討下さい。
新制度「株券不発行制度」の概要
上場・公開会社については、「株券不発行制度」に関する法律公布の日(2004年6月9日)より5年以内の政令で定める日に、新しい振替制度に一斉に移行することになりました。(株券の電子化)
- 一斉移行後、上場・公開株式のお取引は、現在の証券保管振替制度を発展させた新しい振替制度の下に一本化されます。
- お手持ちの株券は電子化により無効[※1]となりますが、株主としての権利(配当を受ける権利など)は、株主名簿や振替制度における振替口座簿へ記載され、従来と同様に確保されます。
≪お客様のメリット≫
- 株券を紛失するリスクがなくなります。
- 株主権利に関する手続きが簡素化されます。
[※1]ただし株式名簿に記載されている情報をもとに発行会社が開設する特別口座で管理され、株主としての権利(配当を受取る権利など)は確保されます。
制度移行時の留意点
一斉移行前に証券会社を通じて「保振機構」へ預託されるケース
| ≪2009年1月以降[※2]のお取扱予定≫ | |
|---|---|
| <証券会社を通じて「保振機構」に預託済> |
|
一斉移行まで株券をご自身で保有されるケース
| ≪2009年1月以降[※2]のお取扱予定≫ | |
|---|---|
| <名義書換手続済み> |
|
| <名義書換を未済> |
|
- 一斉移行後お手持ちの株券そのものは効力を失います。ただし株主としての権利は、それぞれの発行会社が株主のために信託銀行等に開設する「特別口座」で管理されることになります。
- 「特別口座」では売却ができません。株式の売却は証券会社等の取引口座に移管した後になります。また特別口座は銘柄毎となるため口座管理が煩雑になる等、お客様にとって不都合が生じる懸念があります。
- 名義書換を行っていない株券をお持ちの場合、発行会社が株主名簿から株券保有者を把握することができないため、株主としての権利を完全に喪失してしまう恐れがあり特に注意が必要です。
- お手持ちの株券はマルサントレードにお預けいただくと安心です。お手持ちの有価証券のお預け入れはこちら
- 「新タンス株制度」を利用し、特定口座にお預けいただくと税務申告が簡便になり、ますます便利になります。新タンス株制度のお手続きはこちら
[※2]正式には政令により実施日が決まりますが、実務界としては2009年1月を実施目標日としています。なお法律上は2009年6月9日までが実施期限となっています。
「株券不発行制度」について良くある質問
| Q1 | 一斉移行日以降、自宅に持っている株券はどうなりますか? |
|---|---|
| A1 | 「株券」そのものは無効になります。株券を証券会社にお持ちいただいても、ご売却を承れません。 |
| Q2 |
一斉移行日以降、自宅の株券は株主としての権利がなくなるのですか? 名義書換をされている株券は、発行会社が指定する「特別口座」で管理されますので、株主の権利を失うことはありません。継続して配当金等の権利を受取るなど株主の権利を確保できます。 |
| A2 | 株券の名義が違う場合には、所有者が株主名簿に記載されていないため、実際の所有者が特定できず、株主としての権利を失う恐れがあります。 |
| Q3 | 「特別口座」で管理された株券は売却できますか? |
| A3 | 「特別口座」では、株券を売却することができません。「特別口座」にある株券を売却するには、証券会社に開設した口座に振替えるなど、所要の手続が必要になります。 |
| Q4 | 「保管振替制度」とはどのような制度ですか? |
| A4 | 保管振替制度は、証券流通市場の円滑な運営を図るため、株券等有価証券の保管・受渡しを効率化、合理化することを目的としています。この制度では有価証券を保管振替機関に集中保管し、有価証券の受渡しを券面そのものの授受に代えて、保管振替機関に設けられた口座間の振替によって処理します。また、有価証券の所有者は有価証券を保管振替機関に預託したままで株主としての権利を行使することができます。 |
| Q5 | 「証券保管振替機構」とはどのような機関ですか? |
| A5 | 昭和59年5月に「株券等の保管及び振替に関する法律」が制定され、同年12月、この制度の中で中核となる財団法人証券保管振替機構が設立されました。機構は昭和60年5月、法務大臣及び大蔵大臣から保管振替機関の指定を受け、平成3年10月から事業を開始し、わが国で唯一の保管振替機関となりました。さらに平成14年6月、機構は株式会社化し、現在に至っています。なお、同様の制度は、諸外国においても広く採用されており、金融商品取引所を有するほとんどの国が保管振替機関を有しています。 |
| Q6 | 一斉移行に際し、手元にある株券は回収されるのですか? |
| A6 | 一斉移行に際して、回収は特に行われません(法律上は義務付けられていません)。一斉移行日をもって、法的には株券(現物株券それ自体)は無効となり、これに代わって振替口座簿の記載が株主としての権利を表すものとなります。 |

