書類のご記入方法等
| (書類の記入方法等)お客様 | |
書類が到着しましたら、 a)(1)「特例上場株式等保管委託依頼書兼特例上場株式等にするための保護預り上場株式等に係る出庫依頼書」に、住所・氏名・生年月日と特定に入れたい投資信託の銘柄名・口数・取得の日・取得に要した金額を、(2)「非上場公募株式投資信託の受益証券の取得証明書」を参考に記入し、届出印を捺印して下さい。 b)(2)「非上場公募株式投資信託の受益証券の取得証明書」をご確認いただきまして、二種類の取得価額が表示されていますので、どちらかの価額に必ずチェック(対象となる投資信託は全て、どちらかの取得価額にチェックが必要です)入れて(1)と一緒に返送して下さい。当社で購入された投資信託に関しましては、(2)「非上場公募株式投資信託の受益証券の取得証明書」に記載されている取得価額以外での特定口座への受け入れは出来ません。他の取得価額証明を添付されても一切お受けできません。 |
|
| (書類到着後の処理等)マルサントレード | |
書類がマルサントレードに到着しましたら、弊社ではまず、同一銘柄の買付及び売却や分配金の発生によって、直近の取得価額に相違がないかを確認いたします、もし相違がある場合には再度、最初から手続きをやり直すことになります。その際に、書類等に不備があれば、お電話でご連絡をした後に一旦書類をお返しいたします。また、(2)「非上場公募株式投資信託の受益証券の取得証明書」はチェックを入れていただいた上で、マルサントレードにご返送いただかないとお手続きが出来ません。控えが必要なお客様は、写しをご自身で保管するようにして下さい。すべての書類の精査が完了した後に特定口座に移し替える手続きを致します。書類が到着してからおおよそ10営業日を目安で手続きが完了いたします。 |
|
| (手続完了の通知等) マルサントレードより | |
手続完了のご連絡は、メールでのみ行います。電話又は文章ではご通知いたしません。 |
[※1]破綻した証券会社で購入されて既にマルサントレードに保護預りされている投資信託を特定口座に入れる場合にのみ、取得価額を証明する書類(取引報告書・取引残高報告書・月次(残高)報告書・受渡計算書・顧客勘定の写し・証券会社等が作成した取得に要した金額及び取得年月日を証する書類のいずれか)での受入を致します。上記、証明書類の本書を添付してご送付下さい。
[※2]以下の場合には特定口座へ受入れる(タンス株処理)手続きが出来ませんのでご注意下さい。
(1)同一銘柄の未決済約定がある。
(2)同一銘柄の注文(売却又は買付)がある。
(3)同一銘柄の当日入庫がある。
(4)同一銘柄の出庫申込がある。
(5)同一銘柄の代理受領(分配金等の権利発生)処理日から2営業日前。

