証券税制
平成15年1月以降、上場株式等の売却益にかかる課税方法が申告分離課税に一本化されました。これにともない簡便な方法で納税手続きが済ませられるよう証券会社をはじめとする金融機関で「特定口座」がスタートしました。
同時に証券税制全般の見直しが実施され、株式投資信託による収益も配当所得と譲渡所得に区分され、譲渡所得部分は上場株式等の譲渡所得と損益通算することなども認められました。またこれら恒久的な改善のほか、譲渡所得や配当所得に対する軽減税率などの各種優遇措置、一定期間内における特定口座への既保有証券の受入措置などの時限的措置が実施されています。
各種制度を上手に活用することで、煩雑な納税手続きを簡素化したり、特例的な優遇措置を受けたり、年間で控除しきれない損失を翌年以降に繰り越して損益を通算したりすることも可能です。

