証券税制の優遇措置_詳細
I. 軽減税率について
【上場株式等の譲渡所得】原則申告分離課税
- 対象:上場株式等の譲渡損益<年間損益通算可>
- 平成15年〜20年末:軽減税率10%(所得税7%・住民税3%)
平成21年〜22年末 :年間の譲渡益の合計金額が500万円以下の場合 10%(所得税7%・住民税3%) :年間の譲渡益の合計金額が500万円超の場合 500万円以下の部分は10%(所得税7%・住民税3%) 500万円超の部分は 20%(所得税15%・住民税5%) - 平成23年以降:金額にかかわらず20%
※平成21年〜22年末の間、源泉徴収ありの特定口座の源泉徴収税率は10%です。
※平成21年〜22年末の間、年間の譲渡益の合計金額が500万円超の場合は源泉徴収ありの特定口座でも確定申告が必要です。
※確定申告を行うことで、配偶者控除当の各種所得控除が受けられなくなったり、国民健康保険(税)および医療費負担割合が増加するなどの影響がでる可能性があります。
【上場株式等の配当所得】
- 対象:上場株式等の配当金
- 平成15年〜20年末:軽減税率10%(所得税7%・住民税3%)申告不要
- 平成21年〜22年末:源泉徴収税率10%(所得税7%・住民税3%)
年間に受け取った配当金等の合計額(税引前)が100万円以下の場合 10%源泉徴収(申告不要)・・・ただし、10%申告分離課税を選択可能 年間に受け取った配当金等の合計額(税引前)が100万円を超える場合 100万円以下の部分は10%申告分離課税 100万円超の部分は 20%申告分離課税 ※源泉徴収された税金(10%)との差額を申告にて納税する必要があります。 ※年間1銘柄当たり1万円以下の配当金・分配金については100万円の算定対象外となります。 平成23年以降 :金額にかかわらず20%源泉徴収(申告不要) ・・・ただし、20%の申告分離課税を選択可能
※平成15年4月1日から平成15年12月末に支払われた配当金は所得税10%(住民税なし)。
※未上場株式等の配当金及び大口株主(発行済み株式総数の5%以上保有する個人)の配当金については優遇税率の適用はありません。
※従来どおり確定申告による総合課税(配当控除適用)の選択も可能です。
※平成21年以降、金額にかかわらず全ての分配金の支払調書が税務署に提出されます。
※確定申告を行うことで、配偶者控除等の各種所得控除がうけられなくなったり、国民健康保険(税)および医療費負担割合が増加するなどの影響がでる可能性があります。
【国内株式投資信託の譲渡所得】原則申告分離課税
- 対象:買取請求による売却損益、解約差損・償還差損<年間損益通算可>
※平成21年以降、国内株式投資信託の解約差益、償還差益は譲渡所得とみなされます。 - 平成16年〜20年末:軽減税率10%(所得税7%・住民税3%)
平成21年〜22年末 :年間の譲渡益の合計金額が500万円以下の場合 10%(所得税7%・住民税3%) :年間の譲渡益の合計金額が500万円超の場合 500万円以下の部分は10%(所得税7%・住民税3%) 500万円超の部分は 20%(所得税15%・住民税5%) - 平成23年以降:金額にかかわらず20%
※平成21年〜22年末の間、源泉徴収ありの特定口座の源泉徴収税率は10%です。
※平成21年〜22年末の間、年間の譲渡益の合計金額が500万円超の場合は源泉徴収ありの特定口座でも確定申告が必要です。
※確定申告を行うことで、配偶者控除等の各種所得控除がうけられなくなったり、国民健康保険(税)および医療費負担割合が増加するなどの影響がでる可能性があります。
※買取請求の売却損益=買取価額−取得価額(手数料等コスト控除可)
※解約損・償還差損:解約価額・償還価額−個別元本<0
(個別元本と取得価額が異なる場合:解約価額・償還価額−取得価額がみなし譲渡損益)
【国内株式投資信託の配当所得】
- 対象:普通分配金、解約差益・償還差益
※平成21年以降、国内株式投資信託の解約差益、償還差益は譲渡所得となり配当所得の対象とはなりません。
- 平成16年〜20年末:軽減税率10%(所得税7%・住民税3%)申告不要
- 平成21年〜22年末:源泉徴収税率10%(所得税7%・住民税3%)
年間に受け取った配当金等の合計額(税引前)が100万円以下の場合 10%源泉徴収(申告不要)・・・ただし、10%申告分離課税を選択可能 年間に受け取った配当金等の合計額(税引前)が100万円を超える場合 100万円以下の部分は10%申告分離課税 100万円超の部分は 20%申告分離課税 ※源泉徴収された税金(10%)との差額を申告にて納税する必要があります。 ※年間1銘柄当たり1万円以下の配当金・分配金については100万円の算定対象外となります。 平成23年以降 :金額にかかわらず20%源泉徴収(申告不要) ・・・ただし、20%の申告分離課税を選択可能
※特別分配金は元本の払戻しに相当するため非課税の取扱いです。
※解約益・償還差益:解約価額・償還価額−個別元本>0
(個別元本と取得価額が異なる場合:個別元本−取得価額がみなし譲渡損益)
※上場株式等の配当金同様に確定申告による総合課税(配当控除適用)の選択も可能です。
※平成21年以降、金額にかかわらず全ての分配金の支払調書が税務署に提出されます。
※確定申告を行うことで、配偶者控除等の各種所得控除がうけられなくなったり、国民健康保険(税)および医療費負担割合が増加するなどの影響がでる可能性があります。
【重要】平成12年3月31日以前に取得した場合個別元本と取得価額が異なります!
【参考】国内公募株式投資信託の税制(日本証券業協会サイトへ移動)
【外国株式投資信託の譲渡所得】原則申告分離課税
- 対象:売却損益、償還差損<年間損益通算可>
※平成21年以降、外国株式投資信託の償還差益は譲渡所得とみなされます。 - 平成16年〜20年末:軽減税率10%(所得税7%・住民税3%)
平成21年〜22年末 :年間の譲渡益の合計金額が500万円以下の場合 10%(所得税7%・住民税3%) :年間の譲渡益の合計金額が500万円超の場合 500万円以下の部分は10%(所得税7%・住民税3%) 500万円超の部分は 20%(所得税15%・住民税5%) - 平成23年以降:金額にかかわらず20%
※平成21年〜22年末の間、源泉徴収ありの特定口座の源泉徴収税率は10%です。
※平成21年〜22年末の間、年間の譲渡益の合計金額が500万円超の場合は源泉徴収ありの特定口座でも確定申告が必要です。
※確定申告を行うことで、配偶者控除等の各種所得控除がうけられなくなったり、国民健康保険(税)および医療費負担割合が増加するなどの影響がでる可能性があります。
【外国株式投資信託の配当所得】
- 対象:分配金、償還差益(外貨ベースの償還価額と元本相当額の差額)
※平成21年以降、外国株式投資信託の償還差益は譲渡所得となり配当所得の対象とはなりません。 - 平成16年〜20年末:軽減税率10%(所得税7%・住民税3%)申告不要
- 平成21年〜22年末:源泉徴収税率10%(所得税7%・住民税3%)
年間に受け取った配当金等の合計額(税引前)が100万円以下の場合 10%源泉徴収(申告不要)・・・ただし、10%申告分離課税を選択可能 年間に受け取った配当金等の合計額(税引前)が100万円を超える場合 100万円以下の部分は10%申告分離課税 100万円超の部分は 20%申告分離課税 ※源泉徴収された税金(10%)との差額を申告にて納税する必要があります。 ※年間1銘柄当たり1万円以下の配当金・分配金については100万円の算定対象外となります。 平成23年以降 :金額にかかわらず20%源泉徴収(申告不要) ・・・ただし、20%の申告分離課税を選択可能
※(1)配当所得となる償還差益=外貨ベースの償還価額−元本相当額(管理会社が算出)
※(1)を除いた円換算金額と取得価額(円換算)との差額は譲渡所得として売却損益と同様の取扱いとなります。
※外国株式投資信託の配当所得には配当控除の適用はありません。
※平成21年以降、金額にかかわらず全ての分配金の支払調書が税務署に提出されます。
※確定申告を行うことで、配偶者控除等の各種所得控除がうけられなくなったり、国民健康保険(税)および医療費負担割合が増加するなどの影響がでる可能性があります。
【参考】外国証券の税制(日本証券業協会サイトへ移動)
II. 特定口座制度について
【特定口座制度】
【既保有商品の特定口座への預け入れ】
特定口座開設以前から保有している対象商品は一定要件を満たし所定の手続きをおこなうことで特定口座に預け入れることが可能です。全ての商品の特定口座への受入期間は平成21年5月末までとなっております。
※外国株式投資信託を特定口座の計算対象とする手続きはコールセンター(0120-03-4803)にご連絡下さい。
III. 譲渡損失の3年間繰越控除
上場株式等を譲渡売却した場合に生じた損失のうち、その年に控除しきれない金額については、確定申告をすることで翌年以降3年間にわたって、株式等の譲渡所得等の金額から控除することが可能になりました。平成16年より、株式投資信託の解約・償還または売却による損失についても、譲渡損失の繰越控除の対象となりました。
IV. 株式等との損益通算
平成16年1月以降は、株式投資信託の損益のうち譲渡所得として区分されるものについては、株式等の売却損益との通算ができるようになりました。ただし、通算後の利益は原則、確定申告が必要となります。
※特定口座の計算対象とした株式投資信託の譲渡所得は、特定口座内で通算が行われます 。
※平成21年以降、株式投資信託の解約差益、償還差益は譲渡所得とみなされます。
※平成21年から、確定申告により、上場株式等の配当金や分配金と上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能となります。
※平成22年(1月目途)から、特定口座(源泉徴収あり)において、配当金や分配金と譲渡損失との損益通算が可能となります。
V. みなし取得費特例
みなし取得費特例は、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に個人が譲渡した場合、譲渡所得の計算上、取得費を平成13年10月1日における価格の80%とする特例価額(以下みなし取得価額)のことを言います。
一般口座を利用して確定申告を行う場合は「実際の取得価額」と「みなし取得価額」を比較して有利な方を選択できます。
特定口座については、旧タンス株制度(平成15年4月〜平成16年12月末)を使って「みなし取得価額」でのお預け入れを承っておりましたが、新タンス株制度(平成17年4月〜平成21年5月末)におきましては「みなし取得価額」のご利用ができなくなりました。
【参考】みなし取得価額について
VI. 購入額1,000万円までの譲渡益非課税の特例
平成13年11月30日から平成14年12月31日の間に買付けした上場株式等を、平成17年1月1日から平成19年12月31日の3年間の間に売却した場合、確定申告を行えば、その購入額が1000万円に達するまでの上場株式等の譲渡益は非課税となります。
※源泉徴収ありの特定口座で売却した場合この特例の適用を受けることができません。
※平成19年末までの特例措置です。
| このページは、平成20年10月30日現在の情報等に基づき作成しております。今後の税制改正等により、内容が変更されることがありますのでご了承下さい。また、個人投資家への一般的な説明を目的としております。税務上の個別具体的な取扱い、判断等は税理士・税務署等にご相談ください。 |

