特定口座
平成15年1月以降、上場株式等の売却益にかかる課税方法が申告分離課税に一本化されたことに伴い、原則、確定申告が必要となりました。この確定申告における事務負担を軽減するために導入されたのが「特定口座」です。
特定口座の特徴
特定口座を開設し、特定口座内の計算対象となっている上場株式等を譲渡された場合、丸三証券が一定のルールに基づき、取得日・取得価額の管理や損益計算を代行し、年間の譲渡損益等を記載した「年間取引報告書」を作成します。
特定口座の種類は「2種類プラス1」
<1> 源泉徴収ありの特定口座(特定口座源泉徴収コース)
『おすすめ!』マルサントレードではお客様の利便性を考え源泉徴収あり口座をお勧めします。
- 納税を丸三証券が行いますので面倒な確定申告が不要です。
- 確定申告を行わない限り配偶者控除、扶養控除、健康保険料に影響はありません。
- 丸三証券がお送りする年間取引報告書を利用して確定申告することもできます。
※複数の特定口座や一般口座で生じた損益との通算に基づく還付請求、譲渡損失の繰越控除の適用を受ける場合は、確定申告が必要となります。
<2> 源泉徴収なしの特定口座(特定口座申告コース)
- 丸三証券がお送りする年間取引報告書を確定申告書に添付し簡易に申告が行えます。
- 配偶者控除、扶養控除、健康保険料等に影響がでることがあります。
<3> 特定管理口座『プラス1』
- 特定口座で保管していた上場株式が上場廃止になった際に便利です。
- 特定管理口座を開設していると上場廃止株券は特定管理株式として保管されます。
- 特定管理株式が下記に該当する場合確定申告により譲渡損失とみなすことができます。
※他の上場株式等と損益通算はできますが「譲渡損失の3年間繰越控除」の適用は受けられません。
※(1)清算結了、(2)破産手続きの開始、(3)会社更生計画又は民事再生計画に基づく100%減資、(4)特別危機管理開始決定(いわゆる銀行の国有化)のいずれかに該当する場合「価値喪失株式に係る証明書」が発行されます。当該証明書を添付の上確定申告することで譲渡損失の計上ができます。但し、上場廃止前に破産手続開始の決定が行われた場合は、破産手続開始決定日の翌営業日以降に特定口座において取得した株式(約定日ベース)については、特定管理口座に移管することは出来ません。
※特定口座にお預かりしていない株式は特定管理口座の対象となりません。外国株式は特定管理口座の対象となりません。
一般口座とは
特定口座を開設しない場合は一般口座となります。また特定口座開設前に取得した上場株式等は「タンス株を特定口座の対象とするための手続き」を行わない限り、一般口座で管理され特定口座の計算対象となりません。
- ご自身で取得日・取得価額の管理、譲渡損益の計算を行ない確定申告する必要があります。
- 配偶者控除、扶養控除、健康保険料等に影響がでることがあります。
■上場株式等の譲渡所得についての納税イメージ(特定口座と一般口座の違い)
| 特定口座内の取得価額の管理や損益計算をお客さまに代って丸三証券が行います。 | |
|---|---|
| 特定口座での年間の譲渡所得等を記載した「年間取引報告書」を翌年の1月末までにお客さまにお届けできるようお送りいたします。年間取引報告書を利用して簡易な確定申告が可能となります。 |
| 「源泉徴収あり口座」を選択すると特定口座内での売却に関して確定申告が不要となります。 | |
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| 上場株式等の譲渡の都度、年初から通算した損益を計算し源泉徴収します。損失が発生し超過徴収がある場合は還付します。源泉徴収額は別途管理し年間通算の損益に基づいて、年間分を一括して、丸三証券が国・地方に税金を納付します。 | |
※源泉徴収あり・なしの選択は、その年の最初の譲渡取引までに行う必要があります。一度売却された場合は、翌年まで変更ができません。 ※源泉徴収あり口座の計算対象として売却した場合「購入額1,000万円までの譲渡益非課税特例」の対象外となります。 ※複数の特定口座や一般口座で生じた損益との通算に基づく還付請求、譲渡損失の繰越控除の適用を受ける場合は、確定申告が必要となります。 |
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| ■源泉徴収税率「現在軽減税率が適用されています」 平成16年1月〜20年末:合計10%(所得税7%・住民税3%) 平成21年以降:合計20%(所得税15%・住民税5%) |
特定口座開設後のルール
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