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特定口座の申込手続き

特定口座の対象商品

マルサントレードの取扱商品のほとんどが特定口座の対象商品です。

マルサントレードの特定口座対象商品

  1. 上場株式(外国株式は除く[※])
  2. 上場新株予約権付社債(転換社債)
  3. 日銀出資証券
  4. 上場優先出資証券
  5. 上場株式投資信託受益証券(ETF等)
  6. 国内上場外国株価指数等連動型投資信託受益証券(外国ETF)
  7. 上場不動産信託(J-REIT)
  8. 上場未公開株式等投資法人の投資口(ベンチャーファンド)
  9. 国内株式投資信託(非上場)
  10. 外国株式投資信託(上場・非上場)

    ※東証・マザーズ・ヘラクレス市場上場外国株式、大証カントリーファンド等の国内市場上場外国株式(以上マルサントレード取扱商品)、及び海外市場上場外国株式(マルサントレード非取扱商品)はいずれもマルサントレード特定口座の対象外とさせていただきます。

    ※当社の特定口座では本口座(勘定)・信用取引口座(勘定)の一方のみ開設指定をすることはできません。信用口座ご利用のお客様が特定口座を開設された場合、信用取引口座においても特定口座扱いとなります。

特定口座のお申込

新規のお客様
  • マルサントレードの口座開設と同時に特定口座のお申込ができます。
    【総合取引申込書の記入項目Pを下記の要領で記入:記入見本
  • 源泉徴収ありの特定口座を申込む場合
    >>「特定口座源泉徴収コース」に
  • 源泉徴収なしの特定口座を申込む場合
    >>「特定口座申告コース」にレ点
口座開設済みのお客様
  • 具体的なお申込方法はこちらをご覧下さい。

    ※口座開設とは別に特定口座を開設する場合本人確認書類を新たにご提出下さい。

【参考】特定口座の設定状況は口座管理画面に表示されます。

特定口座の解約・コース変更・その他変更

  • 特定口座を解約(廃止)し一般口座にするにはこちら

    ※特定口座の廃止を行った場合、同年内に再度特定口座を開設することはできません。

    ※<特定口座のみなし廃止>2年間特定口座を利用されない場合翌年1月1日を以って自動的に特定口座は廃止となります。(「租税特別措置法」第25条の10の7第3項より)

  • 特定口座源泉徴収コースを申告コースに変更するにはこちら

    ※源泉徴収選択コースを廃止することで特定口座申告コースに変更できます。

    ※源泉徴収選択コース廃止は年の最初の譲渡(売却)注文前まで受付可能です。お申込み時期によりご希望に添えない場合があります。

  • 特定口座申告コースを源泉徴収コースに変更するにはこちら

    ※特定口座源泉徴収選択届出書を追加することで特定口座源泉徴収コースに変更できます。

    ※申告コースから源泉徴収コースへの変更は年の最初の譲渡(売却)注文前まで受付可能です。お申込み時期によりご希望に添えない場合があります。

  • 住所変更や氏名変更がある場合は取引口座の変更届の手続き

    ※取引口座の変更手続き依頼時に特定口座の変更書類もお送りします。

特定口座と一般口座間の振替

  • 特定口座から一般口座への振替:手続き

    ※所定の書面によるお手続きとなります。インターネット上のお手続きはお取扱していません。

    ※振替処理の内容について「特定口座からお引出しをされた上場株式等の取得日・取得価格の通知書」をお送りします。

    ※一般口座に移管の後に譲渡された上場株式等につきましては確定申告が必要となります。

    ≪特定口座からの引出しに関するご説明≫

    平成21年6月までに「株券の電子化」(株券不発行制度)の導入が予定されています。そのためお客様が保有する株券は、証券会社にお預けいただき保管振替制度でご管理いただくことをお勧めしています。特に特定口座にお預入れいただいた上場株式等は、株券電子化の実施まで継続的にお預けいただくことが望ましいと考えられます。詳しくはこちらPDF
  • 一般口座から特定口座への振替:手続き

    ※「タンス株を特定口座の計算対象とするお手続き」と同一のお手続きとなります。

    ※所定の手続き書類のほか取得日・取得価格の証明書の添付提出が必要となります。

    ※一般口座に移管の後に譲渡された上場株式等につきましては確定申告が必要となります。

特定口座と優遇税制の関係

各種の優遇税制は特定口座や選択コース(源泉徴収あるなし)によって適用できないものや、源泉徴収コースであっても別途確定申告することで適用を受けられるものがあります。

 

特定口座

「源泉徴収あり」

「源泉徴収なし」

譲渡損失の3年間繰越控除


申告により適用可能


申告により適用可能

当社特定口座以外との損益の通算


申告により通算可能


申告時に通算

購入額1,000万円までの譲渡益非課税の特例

×
適用不可


専用申告書を税務署に提出

※上場株式等および株式投資信託の売却、解約・償還のうち、譲渡所得に区分されるものは損益を通算することができます。

※証券会社を通じて、平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に購入した上場株式等を平成17年1月1日から平成19年12月31日までの間に売却した場合、専用申込書を税務署に提出することによりその購入額が1,000万円に達するまでの部分に対応する売却益は非課税となります。