平成13年10月1日のみなし取得価額について

平成15年1月1日より、個人の株式等譲渡益に対する課税は「申告分離課税」方式になりますが、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に個人が譲渡した場合、譲渡所得の計算上、取得費を平成13年10月1日における価格の80%とする特例(みなし取得価額)を選択できることとなりました。

上場株式等の平成13年10月1日の価格については、各金融商品取引所のホームページをご参照下さい。 なお、当社トレード画面上、企業情報→株式(CB)ヒストリカル画面からも検索可能です(*表示最終日付を変更すると検索できます)。

なお、同一銘柄の重複上場の場合は、以下の手順により価格を決定します。

  1. 複数の取引所において、平成13年10月1日の終値(最終売買価格)がある場合は、 その中の一番高い価格。
  2. 複数の取引所において、平成13年10月1日の終値(最終売買価格)がなく、それぞれ同日に 気配相場の価格がある場合は、その中の一番高い価格。
  3. 複数の取引所において、平成13年10月1日の終値(最終売買価格)及び気配相場の価格の どちらもない場合には、終値又は気配相場の価格がある日までさかのぼり、上記 (1)(2)により特定された価格。

上記1〜3により決められた価格に80%を乗じた価格に1円未満の端数が生じる場合には、 その端数を切り上げ計算します。