平成13年10月1日のみなし取得価額について
平成15年1月1日より、個人の株式等譲渡益に対する課税は「申告分離課税」方式になりますが、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に個人が譲渡した場合、譲渡所得の計算上、取得費を平成13年10月1日における価格の80%とする特例(みなし取得価額)を選択できることとなりました。
上場株式等の平成13年10月1日の価格については、各金融商品取引所のホームページをご参照下さい。 なお、当社トレード画面上、企業情報→株式(CB)ヒストリカル画面からも検索可能です(*表示最終日付を変更すると検索できます)。
- 東京証券取引所 : www.tse.or.jp/data/2001oct/
- 大阪証券取引所 : www.ose.or.jp/frame.html?news/0207/020702a.shtml
- 名古屋証券取引所 : www.nse.or.jp/j-131001price.htm
- 福岡証券取引所 : www.fse.or.jp/cgi-bin/data_view/data_ view.cgi?data_type=INFO
- 札幌証券取引所 : www.sse.or.jp/statistics/kakaku.html
- 日本証券業協会 : www.jsda.or.jp/html/oshirase/ kakaku/index.html
なお、同一銘柄の重複上場の場合は、以下の手順により価格を決定します。
- 複数の取引所において、平成13年10月1日の終値(最終売買価格)がある場合は、 その中の一番高い価格。
- 複数の取引所において、平成13年10月1日の終値(最終売買価格)がなく、それぞれ同日に 気配相場の価格がある場合は、その中の一番高い価格。
- 複数の取引所において、平成13年10月1日の終値(最終売買価格)及び気配相場の価格の どちらもない場合には、終値又は気配相場の価格がある日までさかのぼり、上記 (1)(2)により特定された価格。
上記1〜3により決められた価格に80%を乗じた価格に1円未満の端数が生じる場合には、 その端数を切り上げ計算します。

