タンス株を特定口座の計算対象とする方法
平成16年末で終了した旧制度に代わり、平成17年4月より「新タンス株制度」がスタートしました。この制度を利用すると要件を満たした株券等は、特定口座の計算対象とすることができます。受入れ期間は平成21年5月末までです。
タンス株を特定口座の対象とするための手続き
下記要領で【1】の書類をお取寄せ頂き、【2】を添えてお手続き下さい。
| 【1】当社所定の申込用紙 |
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| 「特例上場株式等保管委託依頼書 兼 特例上場株式等にするための保護預り上場株式等に係る出庫依頼書」お取寄せはこちら |
| 【2】取得価額・取得日を証明する書類 | ||||||||||||||||||
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| 取得価額 | 取得日 | 必要な確認書類 | ||||||||||||||||
| 確認書類に記載された取得(払込)金額を基に計算された金額 | 確認書類に記載された取得日 |
等 |
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| 確認書に記載された取得日の時価を基に計算された金額 | 確認書に記載された取得日 |
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≪証明書類に関するご注意点≫
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同時にお手持ちのタンス株券をお預けいただく方法
お手持の株券等の郵送入庫をご覧いただきお手続き下さい。
取得価額等について
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平成17年度の税制改正に伴い、みなし取得価額(平成13年10月1日終値の80%相当額)による特定口座へのお預け入れはできなくなりました。
- 贈与および相続・遺贈などで取得した上場株式等の取得価額は、上記の表に準じて、贈与者および 被相続人・遺贈者の取得価額または取得日の時価を基に計算された金額となります。
※特定口座を利用せず、一般口座において確定申告を行なう際に選択できる「みなし取得費特例」については、平成22年12月末まで利用することが可能です。

