ホーム > 商品・サービス > 基本サービス > 証券税制 > 特定口座 > タンス株を特定口座の計算対象とする方法

タンス株を特定口座の計算対象とする方法

平成16年末で終了した旧制度に代わり、平成17年4月より「新タンス株制度」がスタートしました。この制度を利用すると要件を満たした株券等は、特定口座の計算対象とすることができます。受入れ期間は平成21年5月末までです。

タンス株を特定口座の対象とするための手続き

下記要領で【1】の書類をお取寄せ頂き、【2】を添えてお手続き下さい。

【1】当社所定の申込用紙
「特例上場株式等保管委託依頼書 兼 特例上場株式等にするための保護預り上場株式等に係る出庫依頼書」お取寄せはこちら
【2】取得価額・取得日を証明する書類
取得価額 取得日 必要な確認書類
確認書類に記載された取得(払込)金額を基に計算された金額 確認書類に記載された取得日
(1) 取引報告書
(2) 取引残高報告書
(3) 月次残高報告書
(4) 受渡計算書
(5) 顧客勘定元帳等の写し
(6) 持株会の退会精算書など
(7) 発行会社又は信託銀行等が作成した払込に関する取得証明書
(8) 証券会社等が作成した取得証明書

確認書に記載された取得日の時価を基に計算された金額 確認書に記載された取得日
(9) 上場株券等の株券の写し[注1]
(10) EB債償還のお知らせ
(11) 信託銀行等が発行した「株式異動明細表」など[注2]
[注1] 昭和54年(1979年)10月から平成17年3月31日までに取得者への名義書換がされているものに限ります。株券に記載されている名義が1番最初(株券発行日)の場合は、その株券の写しを確認書類として特定口座に預け入れることはできません。本券入庫時に当社で写しをお取りするはできません。本券入庫の際も必ず表裏の写しをご提出下さい。
[注2] 昭和54年(1979年)10月から平成17年3月31日までに取得者への名義書換がされているものに限ります。
≪証明書類に関するご注意点≫
  1. 確認書類は、取得者の氏名、銘柄名、数量、取得(払込)年月日の記載があるものに限ります。
  2. 確認できる取得の日付が昭和54年(1979年)9月以前の場合、同書類に基づく価額でのお預け入れはできません。
  3. 取得後、株式分割等が行なわれた場合には取得価額が調整されます。また、有償増資が行われた場合、実際にお客様が払込みを行ったか否かを問わず、全て払込みが行われたものとみなし、取得価額が調整されます。従いましてお客様が「特例上場株式等保管委託依頼書 兼特例上場株式等にするための保護預り上場株式等に係る出庫依頼書」に記載・提出される取得価額と修正後の取得価額が異なる場合があります。タンス株の処理状況と反映価額につきましては残高照会画面にてご確認下さい。タンス株処理が未完了のうちに、変更前の取得価額にて譲渡された場合、遡って譲渡損益の計算変更はできませんので予めご承知おき下さい。
  4. 特定口座の開設、取得価額の修正等は受付完了まで一定の時間を要します。また書類の不備等により完了が遅れる場合があります。ゆとりをもってお申込下さいますようお願いいたします。
  5. 特に郵送入庫により新たに株券をお預けいただく場合、名義書換手続終了後にタンス株処理を行ないますので、予めご承知おき下さい。
  6. 証明書類は返却いたしません。ご了承下さい。あらかじめコピーをおとり頂き控えとして下さいますようお願いいたします。
  7. 郵便事故等により弊社が到着の確認ができない場合は免責とさせていただきます。配達記録郵便等をおすすめいたします。

同時にお手持ちのタンス株券をお預けいただく方法

お手持の株券等の郵送入庫をご覧いただきお手続き下さい。

取得価額等について

  • 平成17年度の税制改正に伴い、みなし取得価額(平成13年10月1日終値の80%相当額)による特定口座へのお預け入れはできなくなりました。

  • 贈与および相続・遺贈などで取得した上場株式等の取得価額は、上記の表に準じて、贈与者および 被相続人・遺贈者の取得価額または取得日の時価を基に計算された金額となります。

    ※特定口座を利用せず、一般口座において確定申告を行なう際に選択できる「みなし取得費特例」については、平成22年12月末まで利用することが可能です。