ホーム > 商品・サービス > 基本サービス > 証券税制 > 投資信託を特定口座の計算対象にするには

投資信託を特定口座の計算対象にするには

国内投資信託の特定口座への受入れについて

マルサントレードでは平成16年10月1日から、非上場公募国内株式投信の特定口座でのお取扱を開始しました。これにより特定口座における株式等の譲渡損益との損益通算が可能になります。

平成16年10月1日以後に買付けた国内投資信託
(非上場公募国内株式投信)について
すでに特定口座を開設されている場合は、特定口座をあらたに開設する必要はありません。平成16年10月1日以降に買付けた国内投資信託(非上場公募国内株式投信)は、自動的に特定口座に入ります。
平成16年9月30日以前に買付けた国内投資信託
(非上場公募国内株式投信)について
平成16年9月30日以前にマルサントレードにお預かりしている国内投資信託を、特定口座に受入れる手順については下記のとおりです。

※投資信託の本券入庫は承っていません。既にマルサントレードにお預かりしているもの又は「ほふり」を通じて他社から移管したものが対象となります。法令上の特定口座への受入期間は平成21年5月末までとなります。

※外国株式投資信託を特定口座の計算対象とする手続きはコールセンター(0120-03-4803)にご連絡下さい

STEP1 お客様 お客様より

eメールまたは、マルサントレードコールセンター(0120-03-4803)へ、「国内投資信託を特定口座に入れたいので、必要書類を送付してほしい」旨をお申し出下さい。
eメールのご依頼にはお名前、ご住所(よろしければ口座番号)を明示下さい。

STEP2 丸三証券 マルサントレードより
 

マルサントレードより、(1)「特例上場株式等保管委託依頼書兼特例上場株式等にするための保護預り上場株式等に係る出庫依頼書」と、直近の時点での(2)「非上場公募株式投資信託の受益証券の取得証明書」と返信用封筒を、お送りいたします。書類のご記入方法等はこちらをご覧下さい。

ご注意点

  1. 投資信託を特定口座に入れる場合には、弊社お預かりの投資信託は全てを特定口座に入れることが条件となります。一部を一般口座のままにすることは出来ません。なお、一旦、特定口座に入れた投資信託を再度一般口座に戻すことはお受けいたしません。また、特定口座を廃止されて、その後再度特定口座を開設し、再度投資信託を特定口座に戻すこともお受け致しません。十分ご注意下さい。従いまして、(2)「非上場公募株式投資信託の受益証券の取得証明書」は必ず全てのお預かりの該当箇所にチェックしていただく必要がございます。
  2. 特定口座を通じて行なわれた、株式投資信託の買取請求による譲渡損益、解約請求による解約価額と取得価額との差損益、及び償還価額と取得価額との差損益については、証券会社が上場株式等及び他の公募株式型投資信託の譲渡損益と通算のうえ損益計算を行ないます。一方、特定口座で保有している場合でも、解約請求による解約価額と個別元本との差益、及び償還価額と個別元本との差益については配当所得(源泉徴収)扱いとなり、上場株式等及び他の公募株式型投資信託の譲渡損益とは損益通算できないこととされております。従いまして、コールセンターに特定口座内の投資信託の換金をご指示される際には、「買取請求での換金か」、または「解約請求での換金か」、この点につきまして十分に注意してご指示下さい。お電話でのご注文時において解約請求でのご指示がない場合には、全て買取請求で処理させていただきますので、投資信託の換金時には十分ご注意下さい。なお、発注後の訂正は一切お受けできません。