投資信託を特定口座の計算対象にするには
国内投資信託の特定口座への受入れについて
マルサントレードでは平成16年10月1日から、非上場公募国内株式投信の特定口座でのお取扱を開始しました。これにより特定口座における株式等の譲渡損益との損益通算が可能になります。
| 平成16年10月1日以後に買付けた国内投資信託 (非上場公募国内株式投信)について |
|---|
| すでに特定口座を開設されている場合は、特定口座をあらたに開設する必要はありません。平成16年10月1日以降に買付けた国内投資信託(非上場公募国内株式投信)は、自動的に特定口座に入ります。 |
| 平成16年9月30日以前に買付けた国内投資信託 (非上場公募国内株式投信)について |
|---|
| 平成16年9月30日以前にマルサントレードにお預かりしている国内投資信託を、特定口座に受入れる手順については下記のとおりです。
※投資信託の本券入庫は承っていません。既にマルサントレードにお預かりしているもの又は「ほふり」を通じて他社から移管したものが対象となります。法令上の特定口座への受入期間は平成21年5月末までとなります。 |
※外国株式投資信託を特定口座の計算対象とする手続きはコールセンター(0120-03-4803)にご連絡下さい
| お客様より | |
eメールまたは、マルサントレードコールセンター(0120-03-4803)へ、「国内投資信託を特定口座に入れたいので、必要書類を送付してほしい」旨をお申し出下さい。
|
|
| マルサントレードより | |
マルサントレードより、(1)「特例上場株式等保管委託依頼書兼特例上場株式等にするための保護預り上場株式等に係る出庫依頼書」と、直近の時点での(2)「非上場公募株式投資信託の受益証券の取得証明書」と返信用封筒を、お送りいたします。書類のご記入方法等はこちらをご覧下さい。 ご注意点
|

