ホーム > 商品・サービス > 株式 > 信用取引 > マルサントレード信用取引の運用上のルール

マルサントレード信用取引の運用上のルール

(平成19年9月30日改訂)

  1. 信用取引口座開設の申込受付基準
  2. 信用取引口座の開設
  3. 前受け制
  4. 信用取引の種類
  5. 取扱市場と取扱銘柄
  6. 信用取引売買手数料
  7. 委託保証金
  8. 代用有価証券の代用掛け目
  9. 委託保証金率
  10. 保証金維持率
  11. 追加保証金(追証)
  12. 信用取引建玉の返済について
  13. 信用口座を開設されているお客様の現物取引
  14. 注文の執行
  15. 建玉制限、限度額
  16. 取引残高報告書の「回答書」並びに担保「同意書」の取扱
  17. 金利、管理費等の諸費用
  18. その他の留意事項
  19. マルサントレードの信用取引ルールの遵守
  20. 信用取引に関する規定等の変更

1.信用取引口座開設の申込受付基準

マルサントレードでは以下の基準を満たすお客様からの信用取引口座の開設申込みを受付させていただきます。

マルサントレード口座を開設済であること。

  • 信用取引口座のみを開設することはできません。

1年以上の株式投資経験があること

  • 信用取引は、資金効率を高めることで高い収益を得られることがある反面、現物取引に増してリスクの高い取引です。また、信用取引の仕組みは現物の取引に比べて複雑な面があり、取引の仕組みやルールを十分理解した上で利用することが求められます。従って、マルサントレードでは、株式投資経験が1年以上あるお客様からのお申込を受付させていただきます。
  • 投資経験には当社以外の証券会社でのご経験も通算いたします。
  • 弊社の開催する「マルサントレード信用取引セミナー」を受講された方、及び受講同等の知識を有する方は株式投資経験を問いません。

「信用取引口座設定約諾書」「マルサントレード信用取引規定等に関する同意書」「包括再担保契約に基づく担保同意書」を差入れていただくこと。

「信用取引口座設定約諾書」(以下約諾書という)

  • 金融商品取引所の受託契約準則によって徴求することが証券会社に義務づけられている書類です。また、当社からお客様に信用の供与を行う旨を定めた契約書です。
  • 約諾書の内容をご理解のうえ、所定の箇所に自署、お届け印による捺印のあとご郵送ください。
  • 印紙税法により、約諾書には印紙税4,000円が課税されます。口座開設時に、お客様の口座から印紙税相当額を引き落とし、当社で印紙を貼付させていただきます。なお、印紙税の取扱につきましてはお客様の口座からの引落しに限らせていただいております。

「マルサントレード信用取引規定等に関する同意書」(以下同意書という)

  • マルサントレードの信用取引では、取引所が最低条件として示す取引条件や他社の取引条件と異なるマルサントレード独自の取引条件があります。従って、マルサントレードで信用取引をご利用いただくためには、この取引条件をまとめた取引規定と運用する上でのルールに同意いただくことが前提となります。
  • 「マルサントレード信用取引規定」および「マルサントレード信用取引の運用上のルール」の内容をご確認いただき、マルサントレードの取引条件にご同意いただけましたら、所定の箇所に自署、お届け印を捺印し、ご郵送をお願いします。

「包括再担保契約に基づく担保同意書」(以下包括再担保同意書という)

  • 「担保同意書」とは信用取引の信用保証金代用有価証券として当社に預託している有価証券について、当社が金融機関等への担保として使用することに同意いた だく書類です。「包括再担保同意書」は平成18年3月お申込より導入いたしました。導入前は毎月新たに信用保証金代用としてお預かりした有価証券につい て、個別に担保同意書をご返送いただく必要がありましたが、「包括再担保同意書」の差入によって、都度の担保同意書の送付が不要となります。
  • 信用取引口座が開設された場合は、当社から郵送される「約諾書」、「同意書」、「包括再担保同意書」の写しを保管してください。

常時、連絡が可能であること。

  • 価格変動によっては、委託保証金に不足が生じることもあります。このような状況に備え、電話などにより常時連絡が可能なお客様からのお申込を受付けさせていただきます。
  • マルサントレード信用取引では、お客様の委託保証金・委託保証金維持率の変動に応じて、または信用建玉返済による損金発生などの保証金不足等に関して連絡をさせて頂く場合があります。

取引残高報告書の「回答書」、並びに担保「同意書」をご返送いただけるお客様であること。

  • 電子交付承諾済みのお客様は画面上の確認のみで「回答書」の返送は不要です。
  • 「包括再担保契約に基づく担保同意書」差入済みのお客様には個別の担保「同意書」は発行されません。

インターネットをご利用できる環境が備わっていること。ご自身のメールアドレスをお持ちであること。

  • 信用取引口座開設のお申し込みは、ホームページの会員画面からの受付となります。また、お申込の受付や口座開設の諾否等の重要な連絡につきましては電子メールでご連絡いたします。
  • この他、信用取引規定等のルールの変更、保証金等に関する重要な連絡等につきましても電子メールでご連絡する場合があります。
  • 従って、インターネットをご利用できる環境が備わっていること及びお客様ご自身のメールアドレスをお持ちであることが前提となります。

2.信用取引口座の開設

信用取引口座開設の審査

  • お申込受付後に、必要書類をお送りします。必要項目にご記入、ご署名、ご捺印の上、ご返送いただき、必要書類に不備等がない場合、電話による審査および説明をさせていただきます。お客様による印紙の貼付は必要ありません
  • 審査後、電子メールにより取引諾否のご通知をいたします。
  • 上記基準を充足していても、事情により、信用取引口座開設のご希望に添いかねることがあります。その際の理由については開示しておりません。

信用取引口座の開設

  • 当社が取引を承諾した場合、信用取引口座を開設いたします。口座開設に際して、約諾書に課税される印紙税相当額4,000円をお客様の口座から引き落とさ せていただきます。口座残高が印紙税相当額に満たない場合、信用取引口座は開設されません。また印紙税相当額差引後、お預かり資産残高(現金または有価証 券(現金換算)の合計)が30万円未満の場合は、信用取引口座は開設できますがすぐにご利用いただけませんのでご注意ください。なお、印紙税相当額の引落 しについては、取引残高報告書にその旨記載いたします。領収書の発行はいたしかねます。

信用取引口座開設後のご利用について

  • 当社が信用取引口座の開設を承諾した場合の信用取引のご利用については、お客様のマルサントレード口座お預かり資産残高により次のように取扱います。なお、当社がいずれの取扱を行うかは、取引諾否をご通知する電子メールにて合わせてご連絡いたします。
    • 印紙税相当額引落し後のお預かり資産残高(現金または有価証券(現金換算)の合計)が時価で30万円以上ある場合、メールで通知した取引開始日からのご利用が可能となります。
    • 印紙税相当額引落し後のお預かり資産残高(現金または有価証券(現金換算)の合計)が時価で30万円に満たない場合は、原則ご入金、ご入庫などによりお預 かり資産残高(現金または有価証券(現金換算)の合計)が時価で30万円以上となった日の翌営業日からのご利用が可能となります。
    • 信用取引口座開設後、当社からの郵便物(取引残高報告書や取引報告書等)が転居先不明等でお客様に郵送されず当社に返戻された場合は新規のご注文に規制を掛けさせていただく場合があります。

3.前受け制

信用取引においても、前もって委託保証金を差し入れいただく前受け制を採用しています。

  • 信用新規の注文は、お客様の「信用建玉可能額」の範囲内でお受けいたします。
  • 返済注文は、お客様の建玉の範囲内でお受けいたします。
  • 現物株の買付注文は、「信用保証金状況」の「現物買付可能額」の範囲内でお受けいたします。

前受け制の例外

  • 建玉がある状態での、現物買付(品受け含む)代金充当後の保証金が現金換算で30万円を下回る場合、30万円になるまでの現金等を約定日の翌々日正午まで に、差入れていただく必要があります。この場合の現物買付代金充当後の保証金とは、約定当日の大引後の気配値で算出される保証金とします。
  • 信用取引の反対売買に伴う損金については、前受け制の例外となります。損金がお預り金で充当できない場合は、別途不足分を受渡日までに入金いただきます。 また、反対売買に伴う損金をお預り金で充当する場合、現金換算で30万円を下回る委託保証金を建玉返済による損失に充当することはできません。別途不足分 を受渡日までにご入金いただきます。
  • 上記において、受渡日までにご入金いただけない場合(立替金の発生)は、その後の新規建玉についての制限措置を取らせていただきます。
  • 加えて受渡日の翌日以降、代用有価証券を当社の任意で売却することにより充当させていただきます。

4.信用取引の種類

マルサントレード信用取引は、制度信用取引のみを取扱います。

  • 制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、品貸料および返済期限等が金融商品取引所の規則により決定されている取引です。マルサントレードでは、一般信用取引は取り扱っておりません。

5.取扱市場と取扱銘柄

マルサントレード信用取引は、下記市場の貸借銘柄・制度信用銘柄が対象となります。

  • 東京証券取引所、大阪証券取引所に上場されている貸借銘柄と制度信用銘柄。
  • JASDAQ証券取引所(マーケットマイク銘柄を除く)の貸借銘柄と制度信用銘柄。
  • マザーズ市場の貸借銘柄と制度信用銘柄。
  • 但し、取引所または証券金融会社が指定する取引規制銘柄、当社独自の判断に基づく規制銘柄は、指定、決定の都度取扱を制限させていただきます。最新の内容は、マルサントレードのホームページでご確認ください。
  • 貸借銘柄は、新規買い、新規売り、売り返済、買い返済、品受(現引)、品渡(現渡)を受付けます。制度信用銘柄は、新規買い、売り返済、品受(現引)のみを受付けます。

6.信用取引売買手数料

詳しくはこちら

7.委託保証金(以下、保証金という)

最低保証金は30万円です。

  • 新規の信用建玉時に、保証金は建玉金額の40%以上でかつお預かり資産残高(現金または有価証券(現金換算)の合計・以下保証金残高といいます)で30万円以上お預かりしていることが必要となります。
  • 保証金は、現金のほか当社で定める有価証券で代用(適格代用有価証券)することができます。
  • 新規に口座を開設される際は、約諾書の印紙税相当額4,000円が引き落とされた後の保証金残高が30万円以上必要ですので、ご注意ください。

信用取引口座開設中は、お客様からお預かりしている現金、および当社で定める適格代用有価証券は、すべて保証金として扱わせていただきます。

保証金が最低保証金30万円を下回る場合、信用新規の取引はできません。

建玉がある状態での、品受代金充当後の保証金が現金換算で30万円を下回る場合、30万円になるまでの現金等を翌々日の正午までに入れていただく必要があります。

保証金の担保計算

  • 保証金の担保計算は、差し入れられている当社で定める適格代用有価証券の最終気配値段等を基準とし、当社の定めた代用掛け目を用いて計算します。
  • 新規の信用建玉時の保証金は担保計算された保証金が適用されます。

保証金余力(担保余力又は余力)の表示

  • 「保証金余力」とは、新規建玉を建てるにあたって充当可能な保証金の最高額で、保証金に差し入れた有価証券等を、当社の定める代用掛け目で計算した保証金総額から、信用建玉評価損、諸経費(受取逆日歩・受取金利含まず)、及び既存の信用総建玉に充当している保証金額を控除した金額のことです。この保証金余力を委託保証金率(40%)で除したものが信用建玉可能額です。
    保証金余力 = 保証金総額 信用建玉評価損[*1]−諸経費[*2]
    受渡未到来の決済損合計[*3]
    既存の信用建玉総額×委託保証金率(40%)
    信用建玉可能額 = 保証金余力 ÷ 委託保証金率(40%)
    [*1] 総建玉の評価損益合計が評価損となる場合の評価損です(合計が評価益となる場合はゼロで評価)。
    [*2] 未決済建玉に関する支払予定の諸経費合計です。受取逆日歩・受取金利は含みません。
    [*3] 受渡未到来の決済益との差引ではなく、受渡日未到来の決済損のみの合計です。
  • 新規注文は受付の時点で「保証金余力」に反映し、余力が減少します。 返済注文は、日計り売買を除き、約定の時点で「保証金余力」に反映し(日計りの場合は翌日)、余力が増加します。成行注文の場合、「保証金余力」は約定直後に約定価格を基準にして修正されます。
  • 建玉が複数ある場合の評価益と評価損は通算し、その結果が評価損となった場合はその額が控除され、評価益となった場合はゼロで評価されます。

建玉の評価値段の基準についての詳細はこちら

保証金の請求

  • 信用建玉可能額は、あくまでも前日気配値等に基づく保証金状況から計算された金額です。新規建玉を行った日の現物取引等の状況により保証金の請求が発生することがあります。
  • また、保証金の預託状況によっては、お預かりの現金が現物株の決済および信用取引の決済で発生した損金に充当できない場合があります。 〈前受け制の例外〉
  • その際の不足金については、受渡日までにご入金ください。なお、受渡日までにご入金いただけない場合は、その後の売買についての制限措置を取らせていただきます。
  • 加えて受渡日の翌日以降、代用有価証券等を当社の任意で売却することにより充当させていただきます。

最低保証金の額の変更

  • 最低保証金の額は法令諸規則等の変更、または当社独自の判断により変更される場合があります。
  • 最新の内容は、マルサントレードのホームページでご確認ください。

8.代用有価証券の代用掛け目

  • 代用有価証券の概要・代用掛け目についての詳細はこちら
  • 代用有価証券の評価方法についてはこちら

9.委託保証金率

委託保証金率は40%です。

  • 委託保証金率とは、信用建玉に対する保証金の割合のことです。
  • 建玉を行う際に最低必要な保証金の割合(委託保証金率)は、マルサントレードでは40%とさせていただきます。従って新規建玉時には建玉金額の40%以上の保証金が必要となります。その後については、建玉・代用証券の値動きにより、保証金の比率は変動します。

信用建玉可能額の計算例

  • 建玉がない場合の信用建玉可能額の計算例
    保証金(現金+代用有価証券×代用掛け目)÷40%
  • 建玉がある場合の信用建玉可能額の計算例
    {保証金(現金+代用有価証券×代用掛け目)−建玉評価損−諸経費−受渡未到来の決済損合計}÷40%−既存の信用建玉総額
  • 既存建玉に評価損が出ている場合、保証金総額から建玉評価損は控除されます。建玉が複数ある場合の評価益と評価損は通算し、その結果が評価損となった場合 はその額が控除され、評価益となった場合はゼロで評価され、建玉可能額には反映されません。諸経費には、建玉手数料・支払金利・管理費・名義書換料等が含 まれますが、受取逆日歩・受取金利は考慮されません。受渡未到来の決済損合計とは、受渡未到来の決済益との差引ではなく、受渡日未到来の決済損のみを合計 したものです。したがって受渡未到来の決済益は実現益となるまで保証金計算に含まれません。

10.保証金維持率

  • 委託保証金の額は、計算上の損失や代用有価証券等の値下がり等を加味して計算されるため、建玉金額に対する保証金の率は日々変動します。そのため委託保証 金は建玉金額に対して一定の率以上を維持する必要があります。差入れた保証金が建玉総額に対して維持している比率(委託保証金維持率)は次の式で計算され ます。
  • 委託保証金維持率
    {保証金(現金+代用有価証券×代用掛け目)−建玉評価損−諸経費−受渡未到来の決済損合計}÷信用建玉総額
    マルサントレードの委託保証金率である40%を維持しないと取引等は規制されます。

委託保証金維持率が40%を割れた場合(ただし、30%以上)は、委託保証金維持率が40%に回復するまで、新規建玉は停止となります。

最低保証金維持率

  • お客様の信用取引口座を維持するために必要な建玉総額に対する最低の委託保証金維持率です。
  • マルサントレードでの信用取引の最低保証金維持率は30%です。
  • 大引後の保証金率が最低維持率である30%を下回った場合、追加保証金を差し入れいただく必要があります。

委託保証金維持率および最低保証金維持率は、金融商品取引所の規制等または当社独自の判断によって変更されることがあります。

※当社の判断により代用有価証券の掛目の変更又は除外を行う事象があります。詳細はこちら

  • 最新の内容は、マルサントレードのホームページでご確認ください。

11.追加保証金(追証)

大引後のお客様の保証金率が信用口座を維持するために必要な最低維持率を下回った場合に差し入れいただく保証金です。

マルサントレードの最低保証金維持率は30%です。

追加保証金の差入

  • 建玉の評価損、代用有価証券の値下がり等で最低保証金維持率である30%を下回った場合、翌々営業日の正午までに、委託保証金維持率が40%を回復するまで、追加保証金を差し入れていただきます。
  • 追加保証金が発生した場合、その後の相場変動による値上がりや建玉の一部返済等によって40%を回復した場合でも、翌々営業日の正午までに一旦は追加保証金を差し入れていただくことが必要となります。
  • 建玉がある状態での、現物買付(品受け含む)代金充当後の保証金が現金換算で30万円を下回る場合、30万円になるまでの現金等を約定日の翌々日正午まで に、差入れていただく必要があります。この場合の現物買付代金充当後の保証金とは、約定当日の大引後の気配値で算出される保証金とします。
  • 委託保証金が30万円を下回った状態で、出合注文等により新規建玉が成立した場合においては、翌々営業日の正午までに30万円に復し、かつ委託保証金維持率で40%を回復するまでの追加保証金を差入れていただくことが必要となります。
  • 建玉のある状態で、建玉返済損金充当後の保証金が30万円を下回ることはできません。決済日までに30万円に復するまでの追加保証金を差入れていただきます。

建玉などの処分

  • 次に挙げるいずれかに該当する場合は、すべて当社の任意でお客様に通知することなく、お客様の計算において全建玉を反対売買(反対売買が出来ない場合等は当社の任意で品受・品渡)によって決済します。
    • 委託保証金維持率が20%を下回り、翌々営業日の正午までに追加保証金の差入がない場合。
    • 委託保証金維持率が30%を下回り、30%割れの日から5営業日が経過しても追加保証金の差入がない場合。
    • 委託保証金維持率が30%を下回り、さらに追加保証金の差入がないまま委託保証金維持率が20%を下回った日の翌営業日の正午までに追加保証金の差入がない場合。ただし、30%割れの日から5営業日を越えないものとします。
  • この措置によって不足金の発生が予想される場合は、すべて当社の任意でお客様に通知することなく、お客様の計算において代用有価証券等の処分等により不足金に充当いたします。
  • その際、処分する銘柄、株数、売却の時期等は当社の任意とさせていただきます。
  • また、お客様と連絡が取れない場合も同様の措置を取らせていただきます。
  • やむを得ず、これらの措置を取った場合、お客様の信用取引口座は、清算の上閉鎖させていただきます。

追加保証金差入のその他のケース

  • 代用有価証券として差し入れている株式が、合併や株式交換または減資等で単元未満株となった場合は代用有価証券から除外されます。その結果、委託保証金が30万円を下回った場合、委託保証金維持率が30%を下回った場合、追加保証金の差入が必要となります。
  • 代用有価証券として差し入れている株式が、株式分割を行った場合、分割分の新株についてはお客様の口座に入庫されるまでは担保と見なされません。この他、 株式交換、株式移転、合併等により非存続会社となった場合、およびその他の事由により上場廃止となった場合は新たな株券が入庫されるまで担保と見なされま せんのでご注意ください。その結果、権利付売買最終日の値洗い後に委託保証金が30万円を下回った場合、委託保証金維持率が30%を下回った場合、追加保 証金の差入が必要となります。
  • 毎月15日(休日の場合は翌営業日)に代用有価証券の掛け目0%への変更をホームページ上で告知した銘柄が代用有価証券として差し入れられているケースの 場合、担保評価の洗い替えにより新たに追加保証金の差入が発生する場合があります。その他当社の判断による掛目の変更等も同様に追加保証金の差入が発生す る場合があります。
  • 代用有価証券として差し入れている株式が、監理ポスト・整理ポストに指定された場合、また上場廃止基準に該当した場合等は適格代用有価証券から除外されま す。また、当社独自の判断により適格代用有価証券から除外させていただく場合があります。その他、転換社債の株式への転換請求中は代用有価証券として計算 されません。それらの結果、委託保証金が30万円を下回った場合、委託保証金維持率が30%を下回った場合、追加保証金の差入が必要となります。

12.信用取引建玉の返済について

返済方法

  • 買建の場合には、売返済(転売)を行い差金によって決済する反対売買による方法と品受(現金を支払って現物株式を引取ること)を行い返済する方法があります。
  • 売建の場合には、買返済(買戻し)を行い差金によって決済する反対売買による方法と品渡(売建玉と同じ株券を引渡して売付代金を受け取ること)を行い返済する方法があります。

信用建玉の返済指定

  • パソコン、PDA、携帯電話、疾風くんからの反対売買による返済の場合、注文は対応する建玉を指定することができます。銘柄、売・買が同一の建玉が複数ある場合等は返済する建玉を指定ください。
  • 返済指定のない場合は、建玉の古い順から優先して返済し、日付が同一の場合は建玉単価の有利な順から返済します。返済指定がなく、全建玉を返済注文したうち一部だけが約定(内出来)された場合も、同様の順から返済します。
  • 注文約定後の返済指定の変更は一切お受けできませんので十分ご注意ください。

信用建玉の品受・品渡

  • 品受・品渡による返済の場合、注文は対応する建玉を指定することができます。銘柄、売・買が同一の建玉が複数ある場合等は返済する建玉を指定ください。
  • 返済指定のない場合は、建玉の古い順から優先して返済し、日付が同一の場合は建玉単価の有利な順から返済します。
  • 注文受付後の変更・取消は一切お受けできませんので十分ご注意ください。
  • 品受・品渡の約定金額は、約定当日には日歩計算などで正確な清算代金が確定できません。そのため前日建玉評価額で概算計算を行います(返済指定のない場合 は建玉の古い順、日付が同一の場合は建玉単価の有利な順に品受・品渡されたものとして仮計算をいたします)。清算代金の建玉可能額への正確な反映は翌営業 日からとなります。
  • 品受は「保証金状況」の「現物買付可能額」の範囲内でお受けします。従いまして、お預かりの現金が品受代金に充当できない場合がありますのでご注意ください。
  • 建玉がある状態での、品受代金充当後の保証金が現金換算で30万円を下回る場合、30万円になるまでの現金等を翌々日の正午までに差入れていただく必要があります。

信用建玉返済による損金発生。

  • 建玉返済に伴い発生した損金については前受け制の例外となります。損失分の預かり金がない場合、受渡日までにご入金が必要となります。
  • また、損失分のお預り金がある場合でも、委託保証金・委託保証金維持率の状況によっては充当できない場合があります。その際は、新たにご入金が必要となります。
  • 受渡日までにご入金いただけない場合(立替金の発生)は、その後の新規建・現物買いについての制限措置を取らせていただきます。
  • 加えて受渡日の翌日以降、代用有価証券等を当社の任意で売却することにより充当させていただきます。

信用建玉の返済期限

  • マルサントレード信用取引は制度信用のみを取り扱っておりますので、返済期限は6ヵ月となります。
  • 信用期日は約定日から6ヵ月目の応当日となります。応当日が営業日でない場合は前営業日となります。特に連休に当たる場合にはご注意ください。
  • マルサントレードでは信用期日の前営業日までに、必ず建玉の反対売買もしくは品受・品渡による決済を行っていただきます。
    信用建玉の返済は信用期日の前営業日までであればいつでも可能ですが信用期日の前営業日を越えることはできません。
  • 建玉銘柄が合併、株式交換、減資、上場廃止等、取引所等が弁済条件の変更を行った銘柄の場合、返済期限の6ヶ月以内であっても、その銘柄の最終売買日が決済期日となることがあります。
    その際は、決済期日の前営業日までに反対売買もしくは品受・品渡による決済を行っていただきます。
  • 信用期日または決済期日の前営業日までに建玉の反対売買もしくは品受・品渡が行われなかった場合は、信用期日または決済期日の当日に、お客様に通知するこ となく、またお客様の計算において、当社の任意で当該建玉の反対売買をさせていただきます。反対売買による建玉の決済が出来ない場合、当社の任意で品受・ 品渡による決済を行ないます。
    また、注文中の当該建玉返済注文が信用期日または決済期日の前営業日までに約定しない場合(出合注文・成行注文の不出来等)についても同様の措置をとらせていただきます。
  • 反対売買による損金や、品受による立替金が発生し、お預り金で充当できない場合は、不足金額を受渡日までにご入金いただきます。
  • 受渡日までにご入金いただけない場合は、受渡日の翌日以降、代用有価証券等を当社の任意で売却することにより充当させていただきます。
    その際、処分する銘柄、株数、売却の時期等は当社の任意とさせていただきます。

信用建玉返済時の保証金への反映

  • 新規建玉を新規建てを行った日と同一日に返済した(日計り)場合、返済した保証金が「保証金余力」に反映されるのは翌営業日となります。
  • 日計り以外の信用建玉の返済注文は約定時点で「保証金余力」に反映されます。
  • 評価益の建玉を返済した場合、返済約定と同時に評価益が保証金計算から除外される一方で、返済によって生じる利益も受渡日が到来するまでは未決済益金とし て保証金計算に加算されません。その結果、多くの場合保証金状況を悪化させることになりますのでご注意ください。

13.信用口座を開設されているお客様の現物取引

現物株の取扱について

  • 信用取引口座をお持ちのお客様の現物取引は、マルサントレードの現物取引とルールが異なります。
  • 信用取引口座をお持ちのお客様は、保証金の中の現金を現物買付代金として充当いただけますが、「保証金余力」「信用建玉可能額」など、信用取引のルールが優先されます。
  • 現物株の買付の場合、「現物買付可能額」を、ご注文の都度ご確認ください。代用有価証券の売買では、約定後または受渡日に不足金が発生することがありま す。不足金が発生した場合、受渡日までにご入金ください。なお、受渡日までにご入金いただけない場合(立替金の発生)は、その後の売買についての制限措置 を取らせていただきます。加えて受渡日の翌日以降、代用有価証券等を当社の任意で売却することにより充当させていただきます。
  • 建玉がある状態での、現物買付(品受け含む)代金充当後の保証金が現金換算で30万円を下回る場合、30万円になるまでの現金等を約定日の翌々日正午まで に、差入れていただく必要があります。この場合の現物買付代金充当後の保証金とは、約定当日の大引後の気配値で算出される保証金とします。

信用取引口座における現物買付可能額の計算方式

  • 次の1.または2.のうち小さい方の金額が、現物買付可能額となります。
    1. 差入保証金現金−現物買注文中金額
    2. {保証金率40%割れまでの担保余力−(信用新規注文中金額×40%)−現物買注文中減少金額[※1]}÷(100%−代用掛け目[※2])
    [※1] (注文数量×注文単価(成行は上限値幅)+手数料(税込))−(注文数量×前日時価×対象銘柄の代用掛け目)
    [※2] この場合の代用掛け目は一律70%を適用させていただきます。

売却代金の保証金への算入

  • 代用有価証券売却代金の売却日評価額は、「前日終値評価」と「約定代金×代用掛け目」のいずれか小さい方の金額となります。翌営業日より売却代金(100%)での計算となります。

14.注文の執行

翌日注文の保証金

  • 大引後より翌日AM2:00の間に発注された注文(翌日注文)につきましては、当日気配値等で仮計算した「信用建玉可能額」に基づいて注文を受付けていま す。「信用建玉可能額」は翌朝サービス開始時に確報値に更新されるため、一旦受付けた注文でも更新後の「信用建玉可能額」によっては注文が執行されない場 合があります。翌朝、必ず「信用建玉可能額」と注文照会画面をご確認ください。

15.建玉制限、限度額

総建玉の上限金額は10億円。但し、10億円の内JASDAQ市場とマザーズ市場の合計建玉金額が3億円を超えないこととします。

1銘柄あたりの建玉上限金額は、取扱市場により以下のようになります。

  • 東証一部及び大証一部3億円([※]別途審査による段階的な上限設定があります)、東証二部及び大証二部銘柄5千万円、マザーズ上場銘柄3千万円、JASDAQ銘柄3千万円です。
    [※] 建玉上限は1億円、2億円、3億円の3段階となります。信用取引口座開設時は一律1億円に設定させていただきます。上限2億円(審査申請要件:1銘柄の最 大建玉6千万円相当保有)及び3億円(審査申請要件:1銘柄の最大建玉1億6千万円相当保有)は、一定要件を満たすお客様の審査申請に基づき電話審査実施 後、当社で承認させていただいた場合、変更させていただきます。但し当社が必要と判断した場合、一旦引上げた建玉上限を引下げすることもございます。
  • 1銘柄あたりの建玉上限金額は、建玉する市場の当該銘柄の売建玉と買建玉の合計金額となります。重複上場銘柄で他市場における同一銘柄の建玉は含みません。

1回に発注できる同一銘柄の建玉上限

  • 買い新規:一部上場銘柄3億円(但しお客様毎に設定された段階的な上限金額が優先されます)、二部上場銘柄5千万円、マザーズ上場銘柄3千万円、 JASDAQ銘柄3千万円です。この金額の範囲内であっても株数で999,999株を超える注文は受付できません。また当社の任意で銘柄別に入力制限を設 ける場合があります。
  • 売り新規:単元株数の50倍までです。
    (同一銘柄の未約定の売り新規注文がある場合は、その数量も合計して単元株数の50倍までとなります)

「代用有価証券と同一銘柄の買建玉(2階建て)」について

  • 代用有価証券として差し入れた株式等の銘柄と同じ銘柄の買建(いわゆる2階建)については、株価変動の影響を受けやすくなります。従って、マルサントレー ドの信用取引では、代用有価証券として差し入れた株式等の銘柄が、東証と大証の一部・二部上場銘柄では現金換算で担保総額の50%超を占める場合、マザー ズ上場銘柄とJASDAQ銘柄では30%超を占める場合、当該銘柄と同じ銘柄の買建玉を制限します。代用担保の売却により2階建て規制に抵触しない水準に 比率を引き下げた場合、規制解除は翌営業日からとなります。

16.取引残高報告書の「回答書」並びに担保「同意書」の取扱

取引残高報告書について

  • 月末現在建玉あり、当該月に新規建玉又は建玉返済あり、保証金(代用有価証券を含む)増減あり、いずれかに該当するお客様には、当該月翌月の上旬に取引残高報告書を郵送いたします。

取引残高報告書の回答書について

  • 取引残高報告書に記載されている取引内容については必ず確認のうえご回答をお願いいたします。
  • 取引残高報告書に添付の回答書に署名、捺印のうえ当社営業考査部宛に必ずご返送ください。
  • 取引残高報告書の回答書をご返送いただけない場合、当社はお客様のマルサントレードの利用を制限することがあります。また、利用の制限を行なった場合の損害については、当社は一切その責を負いません。
  • 取引残高報告書の回答書はお取引当該月の翌月末までにご返送ください。
  • 万一6ヶ月以上返送されない場合は、新規のお取引(現物買・信用新規の取引)を制限させていただくことがあります。
  • 但し電子交付承諾済みのお客様は、画面上の確認のみで「回答書」の返送は不要です。

担保「同意書」の送付をお願いいたします。

  • 担保「同意書」とは信用取引の信用保証金代用有価証券として当社に預託している有価証券について、当社が金融機関等への担保として使用することに同意いただく書類です。
  • 同意いただく預託有価証券は毎月の末日時点において、新たに信用保証金代用としてお預かりした有価証券で、取引のあった月の翌月上旬に郵送いたします。
  • 当該月に、売買がない場合及び信用の建玉がない場合でも必ずご返送ください。
  • 当社が金融機関への担保として使用する場合、お預かりの有価証券については分別管理されますので、万一の事態が発生した場合でもお客様の資産は保護されます。
  • 担保「同意書」は記載内容をご確認の上、署名、捺印後に同封の封筒で当社通信販売部宛にご返送ください。
  • 担保「同意書」をご返送いただけない場合、当社はお客様のマルサントレードの利用を制限することがあります。また、利用の制限を行なった場合の損害については、当社は一切その責を負いません。
  • 担保「同意書」は当社都合により一時的に発行を停止する場合がございます。停止期間中におけるお客様からの不提出はこの限りではありません。
  • 担保「同意書」はお取引当該月の翌月末までにご返送ください。
  • なお「包括再担保契約に基づく担保同意書」の差入が行われた場合、個別の担保「同意書」の発行は行われません。

17.金利、管理費等の諸費用

信用取引金利

  • 信用取引では、買い方はその約定金額に対する金利の支払、売り方は約定金額に対する金利の受取が伴います。その他に売り方は約定金額に対し「信用取引貸株料」の支払が生じます。
  • マルサントレードの信用取引の金利、信用取引貸株料は当社が定めた率とします。この率は、金利情勢や証券金融会社と証券会社との貸借金利(日証金が証券会 社に信用取引に関する融資等をおこなう際の金利)に基づく当社の判断により、変更される場合があります。貸借金利の変更により、マルサントレードの信用取 引金利の変更が実施された場合、未決済建玉についても、変更日以降に係る金利計算では変更後の新金利が適用されます。最新の内容は、マルサントレードの ホームページでご確認ください。
  • 信用取引の金利・信用取引貸株料は、決済時に清算されます。
    金利=建玉約定代金×利率/100×日数/365
  • 信用取引の金利・信用取引貸株料は、受渡ベースでの両端入れ(建日、返済日含む)です。
  • 日計りの場合、1日分の金利が必要です。

    信用取引金利についてはこちら

逆日歩(品貸料)

  • 貸借取引において、貸株残高が融資残高を上回り株券等が不足した場合、証券金融会社は品貸料を支払うことで不足する株券等を調達し、貸付けます。この品貸料を一般に逆日歩といいます。
  • 逆日歩がついた銘柄の売り方は逆日歩を支払い、買い方は逆日歩を受け取ることができます。
  • 逆日歩は決済時に清算されます。
  • 逆日歩の対象銘柄と金額は、証券金融会社から日々発表され、新聞などにも掲載されています。
  • 返済日についた逆日歩は計算されません。日計りの場合、逆日歩の支払い、受け取りは発生しません。
  • 信用取引貸株料は、品貸料とは異なり、買い方のお客様がこれを受け取ることはできません。

管理費

  • 信用管理費として、新規建約定日より1ヶ月経過毎に、取引所等が定める売買単位によって以下の計算式より求められる管理費が加算されます。ただし、月額の管理費の上限は1,050円、下限は105円です。
    • 【売買単位1株】建玉株数×105円
    • 【売買単位が1株単位以外】建玉株数÷1000×105円

配当金

  • 建玉が配当金の権利確定日を越えた場合、配当金相当額の授受が行われます。
  • 買建であれば配当金相当額を受け取り、お客様の口座に入金されます。
  • 売建であれば配当金相当額の支払が生じ、お客様の口座より差引かれます。支払配当金相当額が不足する場合、別途ご入金いただきます。ご入金いただけない場 合は以後の取引を制限することがあります。加えて定められた入金日の翌日以降、代用有価証券を当社の任意で売却することにより充当させていただきます。
  • 配当金相当額の授受は既に返済が終了した建玉に対しても生じます。特に売建玉の場合は支払義務が発生しますのでご注意ください。
  • 配当金相当額の受け取り及び支払は、通常、決算日から約3ヵ月後に生じます。

名義書換料

  • 買建玉が配当金等の権利確定日を越えた場合、名義書換料としてその都度1売買単位あたり52.5円必要となります。
    ※大幅な株式分割等が行われた銘柄は、分割比率等により調整され、減額される場合がございます。

18.その他の留意事項

MRFと「丸三カード」の取扱

  • 信用取引口座開設中は証券総合口座のMRFと「丸三カード」はご利用いただけません。

電子メールでの連絡

  • マルサントレードでは保証金、期日、また不足金等に関する重要な連絡等について電子メールでご連絡する場合があります。この場合の連絡は、あくまでマルサントレードの任意で行うもので、お客様に対しその着信を保証するものではありません。
  • お客様はマルサントレードからの連絡の有無に係らず、保証金、期日、また不足金等に関してお客様ご自身の責任で管理いただき、所定の手続きをお取りください。
  • マルサントレードにお届けのメールアドレスに変更がある場合、速やかにお届けください。

届出事項の変更届け

  • 転居・転職等により口座開設申込書の記載事項等に変更がある場合、所定の手続きにより速やかにお届けください。信用取引口座開設後、当社からの郵便物(取 引残高報告書や取引報告書等)が転居先不明等でお客様に郵送されず当社に返戻された場合は新規のご注文に規制を掛けさせていただく場合があります。

信用取引口座を開設され、6ヶ月以上信用建玉がない場合は、代用有価証券を信用取引口座より保護預り口座へ振替し、現金保証金も預り金に振替させていただきます。信用取引を再開される場合は、コールセンターまでご連絡ください。

19.マルサントレードの信用取引ルールの遵守

マルサントレードの信用取引ルールを遵守されない場合は、その後のご注文をお受けできないことがあります。

不足金等の発生の際に、定められた日までにご入金いただけない場合は、当社の任意でお客様に通知することなく、お客様の計算において代用有価証券等の処分等により不足金に充当させていただきます。またこの場合、当社はお客様の取引注文を任意で取り消すことができるものとします。

免責事項

  • お客様がマルサントレードの定める信用取引に関する規定等を遵守されずに、当社が行う建玉の処分、保証金の代用有価証券の処分、注文の取消し、その他一切の行為によりお客様口座に発生した損失について、当社はその責を負いません。

20.信用取引に関する規定等の変更

マルサントレードの信用取引規定、マルサントレード信用取引の運用上のルールは変更されることがあります。

変更の通知

  • 変更の場合、お客様に変更事項を通知いたします。その際、通知に記載の期日までに異議のお申出がないときは同意いただいたものとさせていただきます。
  • なお、変更の通知はその変更内容がお客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものでない場合、または信用取引取扱銘柄、保証金の率及び額、保証金最低維持率、保証金代用有価証券取扱銘柄およびその掛け目、諸経費等、既に信用取引規定並びに信用取引の運用上のルールにおいて、法令諸規則や当社の判断により変更・制限等が行われることがある旨を記載しているものについては、電子メールまたはホームページへの掲載等電子媒体による方法等に代 えてお知らせできるものとさせていただきます。