私設取引システム(マネックスナイター)取引説明書
(マルサントレードが提供する夜間取引は、マネックス証券株式会社が運営する私設取引システム(マネックスナイター)へ注文を取り次ぐ形をとっております。金融商品取引所での取引と異なる点がありますので、内容を十分ご理解のうえご利用ください。)
丸三証券株式会社のマルサントレード(以下「マルサントレード」といいます。)で取扱う取引所金融商品市場外取引は、日本証券業協会の定める「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」等に従い、マネックス証券株式会社(以下「マネックス証券」といいます。)が運営する私設取引システムであるマネックスナイター(以下「夜間取引」といいます。)を対象とします。
マルサントレードは、夜間取引を取扱うに当たり、日本証券業協会の定める規定にしたがって行います。 夜間取引の仕組みは次の通りです(詳細はこちらをご覧下さい)。
<1> 取引所金融商品市場内取引等との相違
取引所金融商品市場内取引(以下「市場内取引等」といいます。)は、取引所等において価格優先、時間優先の原則に従った競争売買その他の方法により取引が行われるのに対して、マルサントレードが取扱う夜間取引は取引所金融商品市場外取引であり、取引所等を通さず、マネックス証券が運営する私設取引システムにより取引が行われます。したがって、夜間取引では、市場内取引等における個別競争売買等という概念がなく、権利・配当落ちの場合等、必ずしも取引所等における最良気配(直近の最も安い売り気配と最も高い買い気配)の範囲で取引されるものではありません。具体的な売買価格の決定方法は下記<4>および別紙をご覧下さい。
<2> 夜間取引における注意点
- マルサントレードで取扱う夜間取引は、お客様より夜間取引を行う旨のお申出があったときのみに行うものとします。したがって、お客様より特に夜間取引を行う旨のお申出がなかった場合は、市場内取引等にて執行いたします。
- マルサントレードで取扱う夜間取引は、当社を相手方とせずに、お客様の注文を委託売買により、マネックス証券が運営する私設取引システムへ当社の名をもって行う取引(取次注文)により行います。
- マネックス証券が運営する私設取引システムでは、売り注文と買い注文の双方が発注された都度、売り又は買いの一方の少ない方の株数全部について売買を成立させますので、売り注文または買い注文の一方のみが発注されているときには取引は成立しません。
<3> 夜間取引の対象
国内の金融商品取引所に上場されている株券のうちマネックス証券が指定した銘柄とします。但し、マルサントレードの独自の判断により取扱銘柄を制限する場合があります。
<4> 売買価格の決定方法
マルサントレードが取扱う夜間取引は、取引所における立会時間外に、私設取引システムを運営するマネックス証券の提示価格にて行います。当該提示価格は、お客様に合意頂く所定の金融商品取引所における直前の最終値段とすることを原則としますが、権利・配当落ち等がある場合はその調整が行われます。また以下に掲げる場合は当該最終値段を基準とする上下7%の範囲内でマネックス証券が決定した価格とします。
- 特別売買の場合
特定の銘柄について、所定の条件を満たしたマネックス証券の顧客からマネックス証券宛に、夜間取引における特別価格による売買の要望の申出があった場合には、当日の金融商品取引所における需給その他の市場動向等を総合的に勘案のうえ、金融商品取引所における当日の最終値段の上下7%の範囲内でマネックス証券が決定した価格とします。 - その他の場合
金融商品取引所においてストップ高またはストップ安となった銘柄について、夜間取引においても需給が偏り約定が成立しにくい可能性が高いとマネックス証券が判断した場合には、当日の金融商品取引所における需給その他の市場動向等を総合的に勘案のうえ、金融商品取引所における当日の最終値段の上下7%の範囲内でマネックス証券が決定した価格とします。この場合の売買価格は、ストップ高の銘柄については金融商品取引所における当日の最終値段より高く、ストップ安の銘柄については当該最終値段より安く設定することを、原則とします。
<5> 注文・約定・決済に至るまでの取引ルール
別紙記載のとおりです。
<6> 手数料
手数料は、マルサントレード所定の手数料を頂戴します。
<7> 税金
市場内取引等に対する課税基準と同一です。
<8> その他
その他の事項については、関係法令および受託契約準則等の取引所規則等に準ずることとします。なお、夜間取引の内容については、マルサントレード若しくはマネックス証券が必要と判断した場合には改定されることがあります。

