投資信託の注文手順
こちらでは投資信託の注文手順についてご案内します。
マルサントレードでは投資信託のインターネット注文は承っておりません。下記の注文手順を参照していただき、コールセンター(0120‐03‐4803)にお電話にてご注文下さい。なお、口座未開設の方は、口座開設いただいた後に改めて目論見書をご請求いただきますようお願い申し上げます。
投資信託の注文の流れ |
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<1> 購入予定の目論見書請求
購入予定の投資信託の目論見書を請求してください。請求方法は、eメールまたは、コールセンター(0120‐03‐4803)に「投資信託の商品名」をお知らせいただきご依頼ください。eメールのご依頼にはお名前、ご住所(よろしければ口座番号)を明示ください。
なお、12:00までのご請求は当日発送、12:00以降は翌日発送となります。
eメールでの目論見書の請求はこちら
目論見書請求の際の注意点
- 投資信託の販売にあたりましては、法令によって注文受付前に販売会社(丸三証券)からお客様へ目論見書の事前交付が義務付けられております。よって、当社から事前に目論見書の交付を受けていないお客様の注文はお受けできません。
- マルサントレード(お客様取扱店「通信販売部」)のお客様は、マルサントレードから交付された目論見書のみ有効となります。当社本支店の店舗・他の販売会社から交付された目論見書及び委託会社ホームページから直接PDFダウンロードした目論見書などでは事前交付の要件を満たしませんので注文をお受けできません。
- 一旦事前交付を受けた商品でも、継続買付時に目論見書に変更がある場合、改めて事前交付を受ける必要がございます。一般的に年1回以上の変更が発生いたしますのでご注意ください。
<2> 目論見書による投資信託の確認・理解
お手元に届いた目論見書をよくお読みいただき、購入予定のファンドの内容・リスクを確認し、ご理解ください。
なお、目論見書は、郵送から30日以内に買付がない場合無効となりますので、30日を過ぎた場合は、再度ご請求下さい。
<3> 投資信託買付注文の発注
マルサントレードでは投資信託のインターネット注文は承っておりません。コールセンター(0120‐03‐4803)にお電話にてご注文ください。
注文の受付は、目論見書を発送した翌々営業日以降となります。
注文発注の際の注意点
投資信託の買付代金は、注文時点では未確定です。このため、直近の基準価額に販売手数料(商品毎に異なる)を加えた代金を買付概算金とみなし、買付概算金以上の買付可能額がない場合、注文を承れませんのでご注意ください。また、基準価額の変動により決済代金に不足金が発生した場合は、決済日までに速やかにご入金いただくようお願いいたします。
【ご参考:外貨建投資信託の約定為替のお取扱についてはこちら】
注文受付時間
全ての取扱商品は原則毎営業日(但し外国株式等に投資する商品等で現地取引所及び銀行休業日等に注文受付を行なわない場合を除く)注文が可能です。注文締切時間は商品毎に異なります(11:00〜15:00など)。また年末年始など半休日に時間繰上げや受付を停止する商品もございます。投資信託のご案内の各商品ページをご覧いただくか、コールセンター(0120‐03‐4803)にお問合せ下さい。注文受付手続中に締切時間を経過した場合は注文の受付ができません。恐れ入りますが余裕をもってご依頼いただくようご協力下さい。
<4> 決済
通常、買付代金は申込受付日の翌営業日の基準価額に販売手数料(商品毎に異なる)を加えた代金[*]を、申込受付日から起算して4〜7営業日目(商品毎に異なる)に決済いたします。
[*]注文時点では買付に適用される基準価額は未確定です。
決済代金と買付可能額のお取扱
決済代金は、商品毎に異なりますが、申込受付日の翌営業日午後から4営業日目までの間にお客様の買付可能額から控除されます(申込受付日の翌営業日午後、又は決済日の4営業日前のうち、どちらか遅い方の営業日) 。したがって、申込受付日から暫くの間、決済代金が買付可能額から控除されません。また、値動きのある証券に投資しますので決済代金は注文時点では未確定であり変動します。決済資金は余裕をもって口座に残していただくようご協力下さい。
お申込みの際には次の点にご注意下さい
詳細は各商品の目論見書をよくお読みいただき、各ファンドの内容・リスクをご理解の上お申込下さい。投資信託は値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。したがって元本及び収益分配金が保証されているものではありません。運用成果はすべてお客様に帰属しますが、換金される時、購入した金額を下回る場合もあり、それらのリスクは投資信託を購入したお客様が負うことになります。また外国証券に投資するファンドでは為替変動リスクがあります。その他、短期間に相当額の解約が発生した場合における解約資金手当てに伴う価額変動リスク等もあります。

