振替決済口座管理約款
(平成19年10月1日改訂)
(この約款の趣旨)
第1条 この約款は、社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係るお客様の口座を、当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定められるものです。
(振替決済口座)
第2条 振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、社振法に基づく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「振替決済口座開設申込書」によりお申し込みいただきます。
2 当社は、お客様から「振替決済口座開設申込書」による振替決済口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、社振法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。
(当社への届出事項)
第4条 「振替決済口座開設申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、氏名等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名等とします。
(振替の申請)
第5条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
| 一、 | 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの。 |
| 二、 | 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの。 |
| 三、 | 振決国債の償還期日又は利子支払期日の3営業日前から前営業日までの範囲内において日本銀行が定める期間中に振替を行うもの。 |
2 前項に基づき、お客様が振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
| 一、 | 減額及び増額の記載又は記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額 |
| 二、 | お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分 |
| 三、 | 振替先口座 |
| 四、 | 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分 |
3 前項第@号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第三号の提示は必要ありません。また、同第四号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
(他の口座管理機関への振替)
第6条 当社は、お客様から申し出があった場合には、他の口座管理機関の口座へ振替を行うことができます。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替口座依頼書によりお申し込みください。
(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
第7条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離適格振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、元利分離の申請をすることができます。
| 一、 | 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離又はその申請を禁止されたもの。 |
| 二、 | 当該分離適格振決国債の償還期日又は利子支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行が定める期間中に元利分離を行うもの。 |
2 前項に基づき、お客様が元利分離の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
| 一、 | 減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額 |
| 二、 | お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別 |
3 前項第@号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各利子の金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(分離元本振決国債等の元利統合申請)
第8条 振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、元利統合の申請をすることができます。
| 一、 | 差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止されたもの。 |
| 二、 | 当該分離元本振決国債と名称及び記号が同じ分離適格振決国債の償還期日又は利子支払期日の3営業日前から前営業日までにおいて、あらかじめ日本銀行が定める期間中に元利統合を行うもの。 |
2 前項に基づき、お客様が元利統合の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。
| 一、 | 増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額 |
| 二、 | お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別 |
3 前項第@号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各利子の金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。
(みなし抹消申請)
第9条 振替決済口座に記載又は記録されている振決国債が償還(分離利息振決国債にあっては、利子の支払い)された場合には、お客様から当社に対し、当該振決国債について、社振法に基づく抹消の申請があったものとみなして、当社がお客様に代わってお手続きさせていただきます。
(質権の設定)
第10条 お客様の振決国債について、質権を設定される場合は、当社が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、日本銀行が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。
(お客様への連絡事項)
第11条 当社は、振決国債について、次の事項をお客様にお知らせします。
| 一、 | 最終償還期限 |
| 二、 | 残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告 |
2 残高照合のためのご報告は、1年に1回以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の営業考査部に直接ご連絡ください。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第4項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの前項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
4 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
| 一、 | 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面 |
| 二、 | 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書 |
(元利金の代理受領等)
第12条 振替決済口座に記載又は記録されている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及び利子の支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当社がお客様に代わって日本銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
(届出事項の変更手続き)
第13条 お届出事項(氏名若しくは名称又は住所)を変更なさるときは、直ちに、当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出願うことがあります。
2 前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ振決国債の元金又は利子の支払のご請求には応じません。
(口座管理料)
第14条 当社は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振決国債の元金又は利子の支払のご請求には応じないことがあります。
(当社の連帯保証義務)
第15条 日本銀行が、社振法等に基づき、お客様(社振法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
| 一、 | 振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続を行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、社振法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金及び利子の支払をする義務 |
| 二、 | 分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続を行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、社振法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債と利子の支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の利子の支払をする義務 |
| 三、 | その他、日本銀行において、社振法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務 |
(解約)
第16条 次に掲げる場合は、契約は解約されます。
| 一、 | お客様から解約のお申出があった場合 |
| 二、 | 口座残高が零となり当社が定める期間を経過した場合 |
| 三、 | 第18条に定めるこの約款の変更にお客様が同意されない場合 |
| 四、 | やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合 |
(免責事項)
第17条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
| 一、 | 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、振決国債の元金又は利子の支払をした場合 |
| 二、 | 当社が、当社所定の証書に押なつされた印影がお届出の印鑑と相違するため、振決国債の元金又は利子の支払をしなかった場合 |
| 三、 | 天災地変等の不可抗力により、ご請求にかかる振決国債の元金又は利子の支払が遅延した場合 |
(この約款の変更)
第18条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申し立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。

