金融商品取引法について
19年9月30日に金融商品取引法が施行されます。法律が変わると何が変わるのか、実際の取引に影響することはあるのか。取引等に関するルールの変更点をわかりやすく解説します。
金融商品取引法
金融商品取引法は、利用者保護ルールの徹底、利用者の利便性の向上、「貯蓄から投資へ」に向けた市場機能確保及び金融・資本市場の国際化への対応を図ることを目的に、証券取引法を改題し、金融先物取引法などその他の投資商品に関する法律群をこの法律に統合して、抜本的に改正し成立した法律です。(18年6月14日公布、19年9月30日施行)
主に導入される制度等
契約締結前の交付書面に関する留意点
19年9月30日施行に向け、パソコンによるログイン時の画面上やログイン以降の画面上で書面交付し、お客様に内容をご確認いただく予定です。よくお読みいただき内容をご理解いただいた確認がなされるまで、当社での買付け株券等の反対売買を除き、新たなお取引を承れない予定です。交付・確認画面公開については改めてホームページに告知いたします。公開以降は速やかに内容をご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお交付・確認画面はパソコンのみの対応となります。日常的に携帯電話、疾風くん等の取引チャネルをご利用のお客様におかれましても、一旦パソコンからログインいただき内容をご確認いただきますよう重ねてお願い申し上げます。現在パソコンでの確認環境が整っていないなどの不都合がございましたら、コールセンター【営業時間:平日8時〜18時、固定電話から0120-03-4803、携帯電話から03-5690-2740(有料)】にご相談ください。
詳細は契約締結前の書面交付義務をご覧ください。
金融商品取引法導入の背景
近年、わが国の金融・資本市場を取り巻く環境は大きく変化しています。具体的には、利用者の視点・市場の視点・国際化の視点などから、以下のような点が課題となっています。
金融技術の進展などを背景として、利用者保護法制の対象となっていない金融商品により、利用者被害が生じるケースがみられる。預貯金が中心のわが国の家計金融資産において「貯蓄から投資」が課題となっている一方で、投資の受け皿となる「市場」のあり方に様々な課題がある。金融・資本市場のグローバル化が進展する中、市場法制や市場インフラの整備が先行する諸外国等の市場に対して、わが国市場の魅力を高めるための取組みが急務となっている。
これらの課題を踏まえ、不公正な取引手法や販売方法を排除し、投資家保護を厚くすることで、わが国市場の公正性・透明性を向上させ、国際市場としての魅力を高めるための取組みが金融商品取引法の導入の背景といえます。
金融商品取引法関連サイト
- 金融商品取引法(金融庁サイト)
- 関連政令・府令の整備について(金融庁サイト)
お問合せ窓口等のご案内
マルサントレードでは金融商品取引法上の契約締結前交付書面について、パソコンでのログイン時又はパソコンのログイン以降のお客様画面において交付させていただきます。内容の確認におかれましては適宜設置するFAQ等を併読ください。内容についてご不明な点やパソコンでの確認環境が整っていないなどのご相談は、コールセンター【営業時間:平日8時〜18時、固定電話から0120-03-4803、携帯電話から03-5690-2740(有料)】にお問合せください。
以上

