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契約締結前交付書面FAQ

金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明

本ページは契約締結前交付書面の内容をご理解いただくために提供するものです。掲載文は抜粋であり一部要約した箇所もございます。実際の契約締結前交付書面はホームページ上の画面等で交付いたしますので、改めてご確認いただきますようお願いいたします。なお「金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明」は総合取引申込書とともに郵送交付いたします。

【書面構成:金銭・有価証券の預託、記帳及び振替に関する契約のご説明】

掲載位置・項目 掲載文(抜粋・一部要約) ご留意点など
冒頭から4行 弊社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って弊社の財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って弊社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。 良くお読みいただきご不明点はお問合せいただくなどして解決してください。書面内容をご理解のうえご確認いただくようお願いいたします。

(手数料など諸費用について)

1項 弊社の口座で有価証券や金銭をお預かりする場合には、口座管理料を頂戴いたしません。 有価証券や金銭のお預かりに口座管理料はかかりません。

(この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません)

1項 この契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。 この契約には所定の期限内の書面による契約解除(いわゆるクーリング・オフ)は認められていません。

(金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要)

1項 弊社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って弊社の固有財産と分別して保管させていただきます。また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って弊社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。 記載のとおりです。

参考:分別保管について

(弊社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要)

1項 弊社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、弊社では、証券取引口座を設定していただいた上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。 当社が行う金融商品取引業の内容・方法について、特に証券取引口座の開設についてご説明しています。

(この契約の終了事由)

  弊社の証券取引約款に掲げる事由に該当した場合(主なものは次のとおりです)は、この契約は解約されます。 以下の1〜4項のほか当社の約款に掲げる事由に該当した場合契約は解約されます。
1項 お客様から解約のお申し出があった場合 同上
2項 この契約の対象となる財産の残高がないまま、弊社が定める期間を経過した場合 同上
3項 お客様が弊社の証券取引約款の変更に同意されない場合 同上
4項 やむを得ない事由により、弊社が解約を申し出た場合 同上

(弊社の概要)

1〜7項 (本文省略)

【参考】
金融商品取引業者としての当社情報
当社の商号や金融商品取引業者としての登録番号、本社所在地、加入協会、資本金、主な事業内容、設立年月、連絡先等を表示しています。

以上