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契約締結前交付書面FAQ

信用取引の契約締結前交付書面

本ページは契約締結前交付書面の内容をご理解いただくために提供するものです。掲載文は抜粋であり一部要約した箇所もございます。実際の契約締結前交付書面はホームページ上の画面等で交付いたしますので、改めてご確認いただきますようお願いいたします。

【書面構成:信用取引の契約締結前交付書面】

掲載位置・項目 掲載文(抜粋・一部要約) ご留意点など

(1頁)

冒頭から3行 この書面には、マルサントレードで信用取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。 良くお読みいただきご不明点はお問合せいただくなどして解決してください。書面内容をご理解のうえご確認いただくようお願いいたします。
2段落目1項 信用取引は、お客様に一定の保証金(委託保証金)を当社に担保として差し入れていただき、売付けに必要な株券、優先出資証券、投資信託の受益証券、投資証券等(以下「株券等」といいます。)や買付けに必要な資金を当社からお客様にお貸しして売買を行っていただく取引です。なお、お貸しした株券等や資金は、あらかじめ定められた期限までに返済していただく必要があり、この期限を超えて信用取引を継続することはできません。 信用取引の概要の説明です。
  • 当社からお客様:売付け株券や買付け資金をお貸しします。
  • お客様から当社:お貸しする担保として一定の保証金(委託保証金)を差し入れていただきます。
  • 返済期限が決まっています。
2段落目2項 信用取引には、2つの種類があります。具体的には、「制度信用取引」と「一般信用取引」の2種類があります。この2つの信用取引の間には、利用できる銘柄の範囲や返済の期限等について異なる制約がありますので、ご注意ください。なお、マルサントレードでは「制度信用取引」のみの取扱いとなっております。したがいまして本書では「制度信用取引」を中心に説明しております。また、単に「信用取引」といった場合も制度信用取引を指しますのでご留意ください。 マルサントレードは制度信用取引のみのお取扱いとなります。
2段落目3項 信用取引は、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失が発生する可能性をも合わせもつ取引です。したがって、取引を開始する場合又は継続して行う場合には、取引の仕組みやリスクについて十分に把握するとともに、お客様自らの資力、投資目的及び投資経験等に照らして適切であると判断する場合にのみ、ご自身の責任において行うことが肝要です。 信用取引は信用取引で行う売付けや買付けの売買代金の一部を保証金として差し入れるため、売買代金に対して少額の保証金で取引が可能です。投資効率が高い反面、損失の場合には投資元本に対する損失額の比率も高くなります。リスクの高い取引手法ですので注意が必要です。
又損失額が保証金の額を上回る恐れもあり投資元本以上の損失を被る可能性があることにご注意ください。

1頁(手数料など諸費用について)

1項 信用取引を行うにあたっては、別紙1「売買手数料等の諸費用について」記載の売買手数料、信用管理費及び名義書換料をいただきます。 お客様にご負担いただく費用についてご理解のうえご確認ください。信用取引では売買手数料のほかに、信用管理費、名義書換料がかかります。これらは当社が定めるものです。交付書面の別紙1をご確認ください。

【関連】
売買手数料について
2項 信用取引の買付けの場合、買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。また売付けの場合、売付け株券等に対する貸株料及び品貸料をお支払いいただきます。 前項の売買手数料等の諸費用のほかに、買いの場合に金利、売りの場合に貸株料がかかります。金利・貸株料は当社が定めるものです。
これら状況によらずご負担いただく費用のほかに、売り方は必要に応じて品貸料(いわゆる逆日歩)の支払いがご負担となります。品貸料は金融商品取引所の規則により決定されるものです。

【関連】
信用取引金利・貸株料
3項 信用取引口座の開設に際しまして「信用取引口座設定約諾書」を差し入れていただきますが、この約諾書は印紙税法別表第一の第七号文書に該当し、四千円の印紙税がかかりますが、お客様のご負担となります。 四千円の印紙税はお客様のご負担となります。
4項 上記のほか、信用取引の売付けの場合、1株当たりの配当金額から源泉徴収税額相当分を控除した額(以下「配当金相当額」といいます。)をお支払いいただく場合があります。この配当金相当額は決済後に発生する場合がありますので、注意してください。 信用取引で売付けしたまま配当金の権利落ち日を超えた場合、配当金相当額(19年9月現在10%の税率を控除した額)の支払がお客様のご負担となります。支払いは配当金が確定する時期で権利落ちから約3ヶ月後となります。又支払時に売付け株券を決済済みであっても権利落ち日を超えた売付けについては配当金相当額のお支払がお客様のご負担となります。

1頁(委託保証金について)

1項 信用取引を行うにあたっては、別紙2「委託保証金について」記載の委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れていただきます 信用取引の担保として差し入れていただく委託保証金についての説明です。交付書面の別紙2及び3をご確認ください。
2項 委託保証金は、売買代金の40%以上で、かつ30万円以上が必要です。また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別紙3「代用有価証券の種類、代用価格等」に定めるところによります。 信用取引で行う売付け・買付けの売買代金の40%以上かつ30万円以上の委託保証金が必要です。委託保証金は現金のほか当社で定める有価証券で代用することができます。交付書面の別紙2及び3をご確認ください。

2頁(信用取引のリスクについて)

1項 信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」(※2)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。 市場リスクについての説明です。様々な市況が変化することによって、信用取引による売付け株券・買付け株券の価格も変動します。したがって、お取引にあたっては、損失が生じる恐れがあります。又損失額が保証金の額を上回る恐れもあり投資元本以上の金額を負担する可能性があることにご注意ください。

【参考】
上場有価証券等の価格に影響を与える様々な要因
2項 信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況 に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者又は保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。 信用リスクについての説明です。例えば、発行会社や保証会社(債券を発行体の代わりに保証する会社)の業務や財産の状況が悪化すれば、信用取引による売付け株券・買付け株券の価格が変動し、損失が生じる恐れがあります。又損失額が保証金の額を上回る恐れもあり投資元本以上の金額を負担する可能性があることにご注意ください。
3項 信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の30%未満となった場合には、売買代金の40%に復するまでの不足額を所定の期日までに当社に差し入れていただく必要があります。 当初差し入れた保証金だけでは済まず、保証金を追加差し入れしなければならないケースがありますのでご注意ください。
委託保証金の現在価値は計算上の損失等を控除して計算します。例えば当初40%の保証金も評価損が発生すると現在価値は40%を下回ります。評価損が拡大して保証金の現在価値が30%を下回ると保証金の追加請求が発生します。その額は現在価値が40%を回復するまでとなります。ひとたび追加請求が発生すると信用取引による売買代金の10%を超える金額が請求されます。
4項 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部又は全部を決済(反対売買または品受・品渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。 不足額の差し入れがない等の場合、信用取引により売買した株券を当社の任意で処分することで信用取引のお客様の債務を解消させていただく場合があります。計算上の損失は実現損失になりますが、この損失についてもお客様が負担いただくものとなります。
期限の利益の喪失とは信用取引の返済期限を待たず直ちに信用取引の債務を返済しなければならないことを指します。例えば破産その他の理由で信用取引の担保としている資産が差押えにあった場合などが該当します。
5項 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
※詳細は、各取引所で公表されている「日々公表銘柄の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただけます。
取引所はまず、日々公表銘柄に指定し信用取引残高を日々公表して投資者に注意を促します。信用取引に関する規制ではありませんが、利用が過度だと取引所が認めているわけですから注意が必要です。

【参考】
東京証券取引所関連ページ

日々公表銘柄のうち利用状況が一定基準を超える場合、保証金率の引上げの制限措置が行われます。この措置がとられた銘柄はより一層注意が必要となります。

【参考】
東京証券取引所関連ページ

2頁(信用取引は、クーリング・オフの対象にはなりません)

1項 信用取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。 信用取引では、所定の期限内の書面による契約解除(いわゆるクーリング・オフ)は認められていません。

3頁(制度信用取引の仕組みについて)

1項 制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象とし、品貸料及び返済期限等が金融商品取引所の規則により決定されている信用取引です。また、制度信用取引によって行った売買の決済のために、当社は証券金融会社から売付株券等及び買付代金を金融商品取引所の決済機構を通じて借り入れること(貸借取引)ができます。 下記の2つは金融商品取引所の規則により決められています。
  • 品貸料(いわゆる逆日歩)
  • 返済期限
2項 制度信用取引ができる銘柄は、株券のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄)に限られます。なお、制度信用銘柄を対象とした買付けであれば、貸借取引により当社が買付代金を借り入れることは原則として可能ですが、売付株券を借り入れることができるのは、制度信用銘柄のうち、金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)に限られます。
  • 制度信用銘柄、そのうちの貸借銘柄は金融商品取引所が決定します。
  • 制度信用銘柄は信用取引による買付けができます。
  • 制度信用銘柄のうち貸借銘柄は信用取引による売付け・買付けができます。
  • 貸借銘柄以外は信用取引による売付けはできません。
  • 金融商品取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄)であっても、当社が独自に取引を制限することがあります。
3項 制度信用取引の返済期限は6か月と決められており、6か月を超えて制度信用取引を継続することはできません。なお、制度信用取引を継続することが適当でないと認められるときには、制度信用取引の返済期限(6か月)の定めにかかわらず、金融商品取引所により返済期限の変更(返済期限の繰上げ)が行われることがありますので、ご注意ください。
  • 制度信用取引の返済期限は6ヶ月です。
  • 6ヶ月以内でも金融商品取引所が返済期限を繰上げることがあります。
  • マルサントレードの信用取引では制度信用取引の返済期限の前営業日までに決済していただきます。
  • 実質的に返済期限が1営業日短くなりますのでご注意ください。
4項 制度信用取引における金利、貸株料は、その時々の金利情勢等に基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになります(※3)。また、金利、貸株料は、金利情勢等によって変動する場合がありますので、当社にご確認ください。
また、貸借銘柄について、証券金融会社において株不足(貸借取引残高において貸株数が融資株数を上回った状態)が生じ、この株券を調達するための費用がかかった場合には、売り方は品貸料(いわゆる逆日歩)を支払い、買い方はこれを受け取ることになりますが、品貸料は、その時々の株券調達状況等に基づき決定されることとなります(※3)。
(※3)その額は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき決定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
【関連】
信用取引金利・貸株料

品貸料(いわゆる逆日歩)は証券金融会社が株券を調達する際に発生します。お客様が信用新規売りを行った場合に支払が発生する可能性があり、事前に予測することが難しいリスクです。思いもかけぬ高額な逆日歩を支払うことになる場合もありますので、新聞等に掲載される逆日歩(1株あたりの単価で公表されます)の動きや、当該銘柄の融資残などに注意する必要があります。
5項 制度信用取引について売り方のお客様からお支払いいただく貸株料は、品貸料とは異なり、買い方のお客様がこれを受け取るものではありません。 【売り方】
貸株料は常に支払う。品貸料が発生している場合支払う。
【買い方】
金利は常に支払う。品貸料が発生している場合受取れる。
6項 制度信用取引によって売買している株券が、株式分割による株式を受ける権利又は株主に対する新株予約権等が付与されたことにより権利落ちとなったときは、金融商品取引所が定める方法によりこれらの権利の処理を行うことで、売り方・買い方双方の不公平をなくします。ただし、株式分割の場合の権利の処理は、次のとおり、分割比率によってその方法が異なります。
(1)例えば分割比率1:2の場合
株式分割の分割比率に応じて、制度信用取引の売付け又は買付けの数量を増加し、売買値(約定値段)を減額します。
(2)例えば分割比率1:1.5の場合
金融商品取引所が定める権利処理価格の分を最初の売買値(約定値段)より引き下げます。

また、配当金相当額については、その株式の配当金が確定したあと(通常、配当落ちの約3か月後)、配当落調整額を買い方は受け取り、売り方は支払うことになります。
(1) の場合株数が増えて売買値(最初の約定値)が減額される
(2) の場合金融商品取引所が定める権利処理価格分を売買値(最初の約定値)から引下げる

分割によって売買単位の端数が発生する(2)のケースでは権利処理価格を決定するにあたり入札が行われます。権利入札の結果次第では、権利処理価格が権利付最終日の終値から算出される理論価格と大きく乖離することでお客様に不利益となる場合があります。お客様が事前に予測することが難しいリスクですのでご注意ください。

配当金相当額の受け払いは配当落ちの約3ヵ月後になるため注意が必要です。[1頁(手数料など諸費用について)4項参照]
7項 証券金融会社は、貸借銘柄について、株券の調達が困難となるおそれが生じた場合には、貸株利用につき注意を喚起する場合があります。また、株券の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限または停止の措置を行うことがあります。この場合には、制度信用取引による新規の売付けや、買付けた銘柄の売却・現引き(品受)による返済ができないことがあったり、制約されたりすることがあります。 【参考】
東京証券取引所関連ページ

4頁(信用取引に係る金融商品取引契約の概要)

1項 お客様に信用を供与して行う株券等に係る、取引所金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理 信用取引の売買等の取扱いについてご説明しています。
2項 お客様に信用を供与して行う株券等に係る、株券等の売買の媒介、取次ぎ又は代理 同上
3項 信用取引に係る委託保証金又は代用有価証券の管理 同上

4頁(金融商品取引契約に関する租税の概要)

個人のお客様の1項 信用取引における配当落調整額は、株式等の譲渡所得等の金額を算出する際に加味されます。 信用取引の配当落調整額(配当金相当額)は譲渡所得の一部として税金計算されます。
個人のお客様の2項 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益は、原則として株式等の譲渡所得等となります。なお、損失が生じた場合には、他の株式等の譲渡所得等との損益通算が可能となります。 詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

【参考】
証券税制について
法人のお客様の1項 買付けを行ったお客様が受け取る配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、買付けに係る対価の額から控除されます。売付けを行ったお客様が支払う配当落調整額については、法人税に係る所得の計算上、売付けに係る対価の額から控除されます。 同上
法人のお客様の2項 信用取引に係る上場株式等の譲渡による利益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 同上

4頁(当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要等)

  当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において信用取引を行われる場合は、以下によります。 当社が行う金融商品取引業の内容・方法について、特に信用取引を行われる場合についてご説明しています。
1項 (本文省略) 同上
2項 信用取引口座の開設にあたっては、投資目的のほか、一定の投資経験、知識、資力等が必要ですので、場合によっては、口座の開設に応じられないこともあります。 信用取引の口座開設にあたっては別途審査を実施しており、口座の開設に応じられないこともあります。
3項 信用取引で注文なさる際は、必ず「信用取引で」と明示してください。明示されなかった場合、現物取引としてお取扱いさせていただきます。約定後の変更はできませんので注意してください。なおマルサントレードでは「制度信用取引」のみのお取扱いとなっております。 信用取引で注文される場合はその旨明示してください。
4項 金融商品取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するため、日々公表銘柄制度を設け、日々公表銘柄に関するガイドラインに該当した銘柄を「日々公表銘柄」としてその信用取引残高を日々公表します。 【参考】
東京証券取引所関連ページ
5項 お客様が当社に差し入れた委託保証金については、当社自身の財産とは分別して保管されております。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。これに対して、信用取引によって買い付けた株券及び信用取引によって株券を売り付けた場合の代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。したがって、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、売り返済・買い返済及び品受・品渡による信用取引の返済ができなくなる可能性があります。このため、このような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、金融商品取引所が定めた株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。この場合において、お客様の当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受け取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、あらかじめご承知おきください。 当社の財産と分別して保管されているお客様資産は、万一、当社の経営が破綻した場合であっても、原則返還を受けることができます。又分別保管は法令で義務付けられています。
但し信用取引によって買い付けた株券及び信用取引によって売り付けた株券の代金は、お客様資産として認められず分別保管の対象となっていません。つまり信用取引による計算上の利益は、万一、当社の経営が破綻した場合受取ることができない可能性がありますのでご注意ください。
なお信用取引の委託保証金は分別保管の対象となっております。
6項 適格機関投資家(これに類する外国法人を含む。)が信用取引の売付けを行う場合及びそれ以外の投資家が行う信用取引の売付けのうち売付け1回あたりの数量が金融商品取引所の定める売買単位の50倍を超える場合には、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」により価格規制を受けることとなりますので、注意してください。なお、1回当りの注文が50倍以内であっても、注文を分割して短時間で、複数回発注し、その結果50倍を超えた場合には価格規制の適用を受けることになりますのでご注意ください。 マルサントレードでは売買単位の50倍を超える信用取引による売付け注文は受付しません。又信用取引による売付け注文中で売買未成立の株数を通算して売買単位の50倍を超える信用取引による売付け注文も受付いたしませんのでご注意ください。
7項 注文された信用取引が成立すると、その内容をご確認いただくため、当社から「取引報告書」が交付されます。 取引報告書は必ずご確認ください。
8項 万一、「取引報告書」の記載内容が相違しているときは、速やかに通信販売部コールセンター(0120-03-4803)又は(03-3272-9130)へ直接ご連絡ください。 同上

5頁(当社の概要)

1〜7項 (本文省略)

【参考】
金融商品取引業者としての当社情報
当社の商号や金融商品取引業者としての登録番号、本社所在地、加入協会、資本金、主な事業内容、設立年月、連絡先等を表示しています。

6頁(信用取引を行うにあたってご留意いただきたいこと)

    ここでは信用取引を行うにあたって特にご留意いただきたいことを記載しています。一部は補強再掲となっている項目もありますので特にご注意ください。
当社独自の銘柄規制について 金融商品取引所が決めた銘柄(制度信用銘柄)であっても、当社が独自に取引を制限することがあります。 制度信用銘柄であっても当社が独自に規制した銘柄はお取引いただけませんのでご注意ください。
返済期限について (本文省略)
  • 制度信用取引の返済期限は6ヶ月です。
  • 6ヶ月以内でも金融商品取引所が返済期限を繰上げることがあります。
  • マルサントレードの信用取引では制度信用取引の返済期限の前営業日までに決済していただきます。
  • 実質的に返済期限が1営業日短くなりますのでご注意ください。
追加保証金(追証)について 相場の変動により発生します。ある程度、お客様がコントロールできるリスクです。
お客様の思惑に反し、信用買いを行った銘柄の株価が下落し、また、信用売りの株価が上昇して計算上の損失が生じた場合、または委託保証金代用有価証券の値下がり又は掛目の変更等があった場合、当社はお客様から追加の保証金を徴求させていただく場合があります。これを通常、追証と呼んでいます。追証の差し入れは、当初に差し入れた委託保証金から相場の変動による損失額等を差し引いた額が30%未満になった場合、所定の期日までに一旦売買代金の40%に復するまでの不足額を差し入れていただきます。(場合によっては、委託保証金の率が30%未満にならなくても追加保証金を差し入れていただくことがあります。)
当初差し入れた保証金だけでは済まず、保証金を追加差し入れしなければならないケースがありますのでご注意ください。
委託保証金の現在価値は計算上の損失等を控除して計算します。例えば当初40%の保証金も評価損が発生すると現在価値は40%を下回ります。評価損が拡大して保証金の現在価値が30%を下回ると保証金の追加請求が発生します。その額は現在価値が40%を回復するまでとなります。
ひとたび追加請求が発生すると信用取引による売買代金の10%を超える金額が請求されます。又追加差し入れ等のないまま市況の変動により保証金の現在価値が30%を回復した場合でも一旦発生した追証は差し入れていただきます。
逆日歩について (本文省略) 品貸料(いわゆる逆日歩)は証券金融会社が株券を調達する際に発生します。お客様が信用新規売りを行った場合に支払が発生する可能性があり、事前に予測することが難しいリスクです。思いもかけぬ高額な逆日歩を支払うことになる場合もありますので、新聞等に掲載される逆日歩(1株あたりの単価で公表されます)の動きや、当該銘柄の融資残などに注意する必要があります。
権利処理価格について 権利処理価格には、株式分割の比率によって、次の2通りの方法があります。
(1)例えば分割比率1:2の場合
株式分割の分割比率に応じて、制度信用取引の売付け又は買付けの数量を増加し、売買値(約定値段)を減額します。
(2)例えば分割比率1:1.5の場合
金融商品取引所が定める権利処理価格の分を最初の売買値(約定値段)より引き下げます。権利処理価格は証券金融会社において、(ア)新株引受申込み、(イ)権利入札、という2つのステップを経て決定されます。

権利付売買最終日の取引終了後、証券金融会社で貸借取引残高を集計し、差引融資超過株数がある(買残高が多い)場合、超過株数について(ア)(イ)を実施します。
(ア)新株引受申込み
証券金融会社は、超過株数について、証券会社を通じて制度信用取引の買方から、買建株数の範囲内で新株引受申込みを受付けます。(注:新株引受の取扱いは証券会社により異なります。マルサントレードではお取扱しておりません。)この申込みで超過株数が全て消化された場合、(イ)は実施されません。その場合の「権利処理価格」は、権利付売買最終日の終値と分割比率に基づき、金利を加味して算出されます。
(イ)権利入札
上記(ア)で全株消化されなかった残株は、証券金融会社に割り当てられます。この残株数について、証券会社を通じて競争入札(権利入札)を実施し、一般投資家に売却処分します。(注:入札参加の取扱いは証券会社により異なります。マルサントレードではお取扱しておりません。)権利入札による落札代金総額を落札株数で割って算出した落札平均価格に新株割当率を乗じて「権利処理価格」を決定します。

お客様の建玉が(2)のケースで分割された場合、代金決済とし、建玉の新単価は証券金融会社の権利入札等により決定された権利処理価格を差し引くことで調整いたします。建て単価のみの修正となり、株数の増加はございません。
なお、権利入札の結果次第では、権利処理価格が権利付最終日の終値から算出される理論価格と大きく乖離することでお客様に不利益になる場合があります。お客様が事前に予測することが難しいリスクですのでご注意ください。
このように制度信用取引の場合、(2)のケースでは約定価額の調整が行なわれるだけですが、お客様が買い建ての場合で実際に新株式等の権利を取得されたいときは、買い建玉を品受けするか、上記(ア)(イ)の方法が考えられます。しかしながらマルサントレードでは上記(ア)(イ)のお取扱いはございませんのでご注意ください。
分割比率によって、売買単位の整数倍の新株が割り当てられるケースと売買単位の端数が発生するケースでは信用取引による売買値等の処理の方法が異なることは前述のとおりです。[3頁(制度信用取引の仕組みについて)6項参照]

分割により売買単位の端数が発生するケースでは特に注意が必要です。権利処理価格を決定するにあたり入札が行われます。権利入札の結果次第では、権利処理価格が権利付最終日の終値から算出される理論価格と大きく乖離することでお客様に不利益となる場合があります。お客様が事前に予測することが難しいリスクですのでご注意ください。

端数が発生するケースでお客様が買い方の場合、権利処理価格による不利益を回避して新株を取得する方法が3つ考えられます。1つ目は品受をする方法です。この方法は当社でも利用可能です。
残り2つは証券金融会社に新株引受を申込む方法と証券金融会社で実施する入札に参加する方法です。いずれも証券会社を通じての申込ですが、マルサントレードではこの2つをお取扱しておりませんのでご注意ください。
代用有価証券と同銘柄の買い建(2階建)規制について 信用取引の代用有価証券として担保にしている銘柄と、同一の銘柄を信用取引で買い付けすることを2階建てといいます。その銘柄が値上りすれば、担保としている現物株及び買い建玉の評価益が同時に増大する反面、値下がりした場合は、担保としている現物株及び買い建玉の評価損が同時に増大します。株価変動の影響を受けやすくなるため、委託保証金率の急激な悪化を招き、それだけ追加保証金が発生する可能性の高い、リスクの高い投資手法です。そのため当社では2階建てに制限を設けています。詳しくはホームページをご覧ください。 代用有価証券として差し入れた株式等の銘柄と同じ銘柄の買建(いわゆる2階建)については、株価変動の影響を受けやすくなります。従って、マルサントレードの信用取引では、代用有価証券として差し入れた株式等の銘柄が、東証と大証の一部・二部上場銘柄では現金換算で担保総額の50%超を占める場合、マザーズ上場銘柄とJASDAQ上場銘柄では30%超を占める場合、当該銘柄と同じ銘柄の買建玉を制限します。(19年9月現在)
その他のご注意についての1項 すべての建玉を決済されてからあらたに信用取引をしない、または信用取引をせず5か月を経過した場合には、その後1ヶ月以内に、お預かりしている信用保証金については顧客勘定へ、代用有価証券については保護預り口座へ振替をさせていただきます。なお、再度信用取引を開始する場合には、当社に申請をしていただき、必要書類を提出していただくことがあります。 一定期間信用取引をご利用にならない場合の措置です。事前にメールにてご通知いたしますのでご注意ください。
その他のご注意についての2項 マルサントレードの信用取引はインターネットを介した非対面取引です。最新の情報はマルサントレードのホームページにて必ずご確認ください。 法令上認められていないものを除き重要なお知らせ等の情報はホームページに掲載いたします。常時ご確認いただきますようお願いいたします。