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契約締結前交付書面FAQ

新規公開株式の契約締結前交付書面

本ページは契約締結前交付書面の内容をご理解いただくために提供するものです。掲載文は抜粋であり一部要約した箇所もございます。実際の契約締結前交付書面はホームページ上の画面等で交付いたしますので、改めてご確認いただきますようお願いいたします。

【書面構成:新規公開株式の契約締結前交付書面】

掲載位置・項目 掲載文(抜粋・一部要約) ご留意点など
冒頭から3行 この書面には、新たに金融商品取引所に上場される株式(以下「新規公開株式」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 良くお読みいただきご不明点はお問合せいただくなどして解決してください。書面内容をご理解のうえご確認いただくようお願いいたします。
2段落目1項 新規公開株式のお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います。  
2段落目2項 新規公開株式は、国内外の事業会社が発行する株式であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。 上場後は上場有価証券と同様に市場リスクや信用リスクがあることについての説明です。したがって、お取引にあたっては、損失が生じる恐れがあります。

(手数料など諸費用について)

1項 新規公開株式を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 新規公開株式を購入する場合は、購入対価(公募価格×株数)のみのお支払です。他に売買手数料はかかりません。但し上場後に売却する場合は上場有価証券等の売買手数料がかかります。

(金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれについて)

1項 新規公開株式のお取引にあたっては、株式相場等の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 市場リスクについての説明です。様々な市況が変化することによって、お持ちの新規公開株式の上場後の価格も変動します。したがって、お取引にあたっては、損失が生じる恐れがあります。

【参考】
上場有価証券等の価格に影響を与える様々な要因
2項 新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 例えば、●●という他の種類株式に転換できる新規公開株式をお持ちの場合、お客様は、権利を行使して、●●に転換することができます。仮に●●の価格や評価額が下落すると、お客様が保有している新規公開株式の上場後の価格が下落するおそれがあります。また、すでに権利を行使して種類株式をお持ちの場合は、その評価額が当初購入した新規公開株式の購入金額を下回ってしまい、損失が発生するおそれがあります。
これらの権利行使できる期間に制限があることにもご注意ください。

(有価証券の発行者等の業務または財産の状況の変化などによって損失が生じるおそれについて)

1項 新規公開株式の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 信用リスクについての説明です。例えば、発行会社や保証会社(債券を発行体の代わりに保証する会社)の業務や財産の状況が、悪化すれば、お持ちの新規公開株式の上場後の価格が下落し、損失が生じるおそれがあります。
2項 新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 例えば、●●という他の種類株式に転換できる新規公開株式をお持ちの場合、お客様は、権利を行使して、●●に転換することができます。仮に●●を発行する会社の業務内容・保有財産が悪化すると、お客様が保有している新規公開株式の上場後の価格が下落するおそれがあります。また、すでに権利を行使して種類株式をお持ちの場合は、その評価額が当初購入した新規公開株式の購入金額を下回ってしまい、損失が発生するおそれがあります。
これらの権利行使できる期間に制限があることにもご注意ください。

(新規公開株式のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません)

1項 新規公開株式のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。 新規公開株式のお取引では、所定の期限内の書面による契約解除(いわゆるクーリング・オフ)は認められていません。

(新規公開株式に係る金融商品取引契約の概要)

1項 新規公開株式募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い 新規公開株式のお取引の取扱いについてご説明しています。
2項 新規公開株式売出し 同上

(金融商品取引契約に関する租税の概要)

個人のお客様の1項 新規公開株式の譲渡による利益は、原則として、株式等の譲渡所得等となります。なお、損失が生じた場合には、他の株式等の譲渡所得等との損益通算が可能となります。 詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

【参考】
証券税制について
個人のお客様の2項 新規公開株式の配当金は、原則として、配当所得となります。 同上
法人のお客様の1項 新規公開株式の譲渡による利益及び配当金については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 同上

(弊社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要)

  弊社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、弊社において新規公開株式のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 当社が行う金融商品取引業の内容・方法について、特に新規公開株式のお取引を行われる場合についてご説明しています。
1項 お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。 同上
2項 お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 同上
3項 前受金を全額お預けいただいていない場合、弊社が指定する日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。 同上
4項 ご注文いただいた新規公開株式のお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。) 同上

(弊社の概要)

1〜7項 (本文省略)

【参考】
金融商品取引業者としての当社情報
当社の商号や金融商品取引業者としての登録番号、本社所在地、加入協会、資本金、主な事業内容、設立年月、連絡先等を表示しています。