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金融商品取引法で導入される主な制度等

契約締結前の書面交付義務

マルサントレードにおきましては、取扱商品等に応じて原則として最大5種類の契約締結前交付書面をご用意しています。19年9月30日施行に向け、パソコンによるログイン時の画面上やログイン以降の画面上で書面交付し、お客様に内容をご確認いただく予定です。よくお読みいただき内容をご理解いただいた確認がなされるまで、当社での買付け株券等の反対売買を除き、新たなお取引を承れない予定です。詳細はこちら

各種禁止行為等

不招請勧誘の禁止、再勧誘の禁止

不招請勧誘とは、消費者の事前の承諾なしに、一方的に取引を勧誘する行為のうち消費者に迷惑を覚えさせ、または経済的もしくは時間的負担を負わせる方法によるものをいいます。マルサントレードはインターネット専用サービスであり、勧誘の行為はDM・インターネットメールなど限定的なご案内によるものとなりますが、当該行為がお客様の負担と感じられた場合には「当社お問合せ窓口(E-mail:info@marusan-sec.co.jp)」等に不要の旨をお申し出ください。お申し出内容に従い「ご案内」等を制限する対応をいたします。

電話勧誘の禁止

マルサントレードは、お客様への緊急連絡等の投資家保護の観点に資する目的以外で、金融商品取引法で定められる、夜間や早朝、休日などの「迷惑時間帯」に電話による営業活動に該当する行為は行いません。

適合性原則の強化

金融商品取引法第40条に「適合性の原則」が明記されました。適合性原則とは、利用者保護を図るため、説明義務と並ぶ販売・勧誘ルールの強化を指します。お客様の主観的なリスク許容度、投資目的、資金性格、投資期間などに応じて金融商品販売者側において、販売する商品の選択場面と説明の方法において「顧客の知識、経験、財産の状況、投資目的」の要素を勘案したうえで販売する義務が生じます。
マルサントレードでは、契約締結前の交付書面において取扱商品に即した想定リスク等をご案内し、その書面に対するお客様のご理解とご確認をいただくこと及び確認記録のないお取引についての制限を設けることによって、「適合性原則」に留意した販売に努めます。又交付書面等に関するFAQ等を適宜設置するなどをおこない、お客様の理解促進に努めるなど適切な措置を講じてまいります。

お客様へのお願い

■ 契約締結前の交付書面の確認について
契約締結前にご不明点がある場合、FAQ等の情報検索やコールセンター等へのお問い合わせによって、ご不明点を解決してください。必ず書面内容をご理解のうえご確認いただきますようお願いいたします。ご不明点を残したまま安易にご確認いただくことのないよう重ねてお願い申し上げます。

■ 口座開設時のお届け内容の変更について
転居等により当社からの郵便物がお客様のお手元に届かない場合、お取引に規制を実施しております。住所・氏名・勤務先等の情報及び内部者登録に関する変更事項など、口座開設時の申請内容に変更が生じた場合、お手数ですが変更事項をお届出ください。
参考:各種お手続き

特定投資家制度

特定投資家制度とは

金融商品取引法では投資家を知識・経験・財産の状況等により「一般投資家」と「特定投資家(いわゆるプロ投資家)」に分け、それぞれ異なった対応をすることが認められました。金融商品取引法では特定投資家(プロ投資家)に該当すると一般投資家に適用される投資家保護を目的とした様々な規制の適用を除外することが認められています。さらに、一般投資家に移行できる特定投資家と特定投資家に移行できる一般投資家という区分を設けることで、一定要件を満たす投資家に選択肢があたえられています。

マルサントレードにおける取扱

マルサントレードでは特定投資家に該当する投資家の口座開設を承っておりません。又投資家保護の観点から、法令上の要件を満たすお客様であっても、一般投資家から特定投資家への移行につきましては承っておりませんので予めご承知おきください。

特定投資家 (1) 適格機関投資家、国、日本銀行 法令に基づき移行は出来ません。
(2) 金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社、資本金の額が5億円以上の株式会社、地方公共団体、政府系機関、外国政府・外国の中央銀行、投資家保護基金、預金保険機構等の内閣府令で定める法人 法令上は一定の手続きにより移行可能ですが、マルサントレードでは一般投資家から特定投資家への移行は承っておりません。又(1)(2)に該当する投資家の口座開設は承っておりません。
一般投資家 (3) 一定の要件に該当する個人顧客
※純資産額が3億円以上、投資性資産額が3億円以上と見込まれる個人で、移行を希望する契約と同種類の締結から1年以上経過している個人
※ 投資性資産とは、有価証券、デリバティブ取引、外貨預金等、変額保険・年金等を指します。
※ 出資額が3億円以上で、構成員全員の同意を得ている匿名組合の営業者
(4) (3)の個人を除く個人顧客 法令に基づき移行は出来ません。

説明義務の強化

金融商品取引法の施行に合わせて金融商品販売法の改正も実施され説明義務の強化がなされます。強化される説明義務として、「元本を超える損失が生じるリスクの明示」と「直接原因となる指標の説明」などが追加されました。また、特にリスク情報などについて、分かりやすい記載が義務付けられ記載事項も取引類型ごとに規定されています。
マルサントレードでは、契約締結前の交付書面において、取扱商品毎に当該説明義務に準拠したリスク等の必要事項をご案内し、その書面に対するお客様のご理解とご確認をいただくこと及び確認記録のないお取引についての制限を設けることによって、「説明義務」に留意した販売に努めます。又交付書面等に関するFAQ等を適宜設置するなどをおこない、お客様の理解促進に努めるなど適切な措置を講じてまいります。