ホーム > 規定・方針 > 内部者取引について

内部者取引について

金融商品取引法により、会社関係者(上場会社の役職員又は当該会社と特別な契約関係にある者)及び第一次情報受領者(会社関係者から重要事実の伝達を受けた者)は、未公表の重要事実(株価に大きな影響を及ぼす会社の業務等に関する情報)を利用して、自社の発行する株式等(株式・CB・ワラントなど)を売買することは禁止されております。また、証券会社の役職員が、これらのいわゆるインサイダー取引に該当する売買注文を取り次ぐことも禁止されています。
「インサイダー取引規制について」、「インサイダー取引規制に関するパンフレット(自社株式に投資するには)」等はこちら(東証ホームページ)をご覧ください。