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一般債振替決済口座管理約款

(平成19年10月1日改訂)

(この約款【規定】の趣旨)
第1条 この約款は、社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う一般債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。

(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、社振法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。

(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「総合取引申込書」によりお申し込みいただきます。その際、金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当社は、お客様から「総合取引申込書」による振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、社振法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。

(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当社からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

(当社への届出事項)
第5条 「総合取引申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、名称等をもって、お届出の印鑑、住所、名称等とします。

(振替の申請)
第6条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。

一、 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
二、 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
三、 一般債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの
四、 一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又は利子支払期日の前営業日において振替を行うもの

2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、その4営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。

一、 減額及び増額の記載又は記録がされるべき一般債の銘柄及び金額
二、 お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
三、 振替先口座及びその直近上位機関の名称
四、 振替先口座において、増額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別
五、 振替を行う日

3 前項第1号の金額は、その一般債の各社債等の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当社に一般債の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに一般債の振替の申請があったものとして取り扱います。

(他の口座管理機関への振替)
第7条 当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
また、当社で一般債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続が行われないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。

(質権の設定)
第8条 お客様の一般債について、質権を設定される場合は、当社が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。

(抹消申請の委任)
第9条 振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、償還又は繰上償還が行われる場合には、当該一般債について、お客様から当社に対し社振法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代ってお手続きさせていただきます。

(元利金の代理受領等)
第10条 振替決済口座に記載又は記録されている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当社がお客様に代わって支払代理人からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。

(お客様への連絡事項)
第11条 当社は、一般債について、次の事項をお客様にご通知します。

一、 最終償還期限
二、 残高照合のための報告

2 前項の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の監理部営業考査室に直接ご連絡ください。
3 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第4項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。

一、 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
二、 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書

(届出事項の変更手続き)
第12条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出願うことがあります。
2 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ一般債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影・住所・名称等をもって届出の印鑑・住所・名称等とします。

(口座管理料)
第13条 当社は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。

(当社の連帯保証義務)
第14条 機構が、社振法等に基づき、お客様(社振法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。

一、 一般債の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、社振法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金及び利金の支払いをする義務
二、 その他、機構において、社振法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務

(同一銘柄について、複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
第15条 当社は、当社が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、〔又は当社の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当社のお客様が権利を有する一般債の金額についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされるときで、〕かつ、同一銘柄についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされる場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。

一、 当該銘柄
二、 当該銘柄についてのお客様の権利の金額を顧客口に記載又は記録をする当社の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)
三、 前号の直近上位機関及びその上位機関(機構を除く。)の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についてのお客様の権利の金額

(機構において取り扱う一般債の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第16条 当社は、機構において取り扱う一般債のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当社は、当社における一般債の取扱いについて、お客様からお問合せがあった場合には、お客様にその取扱いの可否を通知します。

(解約等)
第17条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第4条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。

一、 お客様から解約のお申出があった場合
二、 お客様が手数料を支払わないとき
三、 お客様等がこの約款に違反したとき
四、 口座残高がなくなってから一定期間が経過した場合
五、 お客様が第22条に定めるこの約款の変更に同意しないとき
六、 やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき

2 前項による一般債の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として一定の額をお客様に請求する場合があります。
3 当社は、前項の不足額を、徴収日に第13条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第13条第2項に準じて売却代金等から充当することができるものとします。

(緊急措置)
第18条 法令の定めるところにより一般債の振替を求められたとき、又は災害時等の緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。

(免責事項)
第19条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。

一、 第12条第1項による届出の前に生じた損害
二、 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて一般債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
三、 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、一般債の振替をしなかった場合に生じた損害
四、 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、一般債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
五、 前号の事由により一般債の記録が滅失等した場合、又は第10条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
六、 第16条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害

(機構非関与銘柄の振替の申請)
第20条 お客様の口座に記載又は記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及び利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客様が振替の申請を行う場合には、あらかじめ当社に対し、その旨をお申し出ください。

(社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第21条 社振法の施行に伴い、お客様が有する特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)について、社振法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例社債等の証券(当該特例社債等が社債等登録法第3条第1項の規定により登録されているものである場合には、登録内容証明書)のご提出を受けた場合には、社振法等に基づきお客様に求められている第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第3号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。

一、 社振法附則第14条(同法附則第27条から第31条まで又は第36条において準用する場合を含む。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請
二、 その他社振法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等
三、 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと
四、 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること
五、 社振法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、社振法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること

(この約款【規定】の変更)
第22条 この約款【規定】は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。なお、上記にかかわらずその内容が軽微である場合には当社ホームページ等への記載または時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による広告に代える場合があります。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。