上場投資信託受益権振替決済口座管理約款
(平成20年1月1日制定)
(この約款の趣旨)
第1条 この約款は、社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う上場投資信託受益権に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、上場投資信託受益権及び特例投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の上場投資信託受益権に関する業務規程に定めるものとします。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、社振法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である上場投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の上場投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が上場投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「総合取引申込書」によりお申し込みいただきます。その際、金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当社は、お客様から「振替決済口座設定申込書」による振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、社振法その他の関係法令及び機構の上場投資信託受益権に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当社からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当社への届出事項)
第5条 「総合取引申込書」に押なつされた印影及び記載された住所、名称等をもって、お届出の印鑑、住所、名称等とします。
(振替の申請)
第6条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている上場投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
| 一、 | 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの |
| 二、 | 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの |
| 三、 | 信託の計算期間終了日において振替を行うもの |
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、その4営業日前までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
| 一、 | 減少及び増加の記載又は記録がされるべき上場投資信託受益権の銘柄及び口数 |
| 二、 | お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別 |
| 三、 | 振替先口座及びその直近上位機関の名称 |
| 四、 | 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別 |
| 五、 | 振替を行う日 |
3 前項第一号の口数は、その上場投資信託受益権の1口の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第三号の提示は必要ありません。また、同項第四号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(質権の設定)
第8条 お客様の上場投資信託受益権について、質権を設定される場合は、当社が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。
(抹消手続き)
第9条 振替決済口座に記載又は記録されている上場投資信託受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
(受益者登録の請求等に係る処理)
第10条 当社は、上場投資信託受益権の発行者に対するお客様の受益者登録は、発行者が機構を通じて受益者登録ができる旨を定めている場合に限り、機構の定める方法により、次のとおり取り扱います。
| 一、 | 当社は、お客様から特にお申し出のない限り、信託の計算期間の終了日における上場投資信託受益権につき、受益者登録の請求にかかる取次ぎのご依頼をいただいたものとして取り扱い、当該請求を機構に取り次ぎます。 |
| 二、 | 当社は、前号の受益者登録の請求を取り次ぐ場合には、受益者登録の請求に必要な信託の計算期間の終了日現在の振替口座簿の写しについて、お客様から交付の請求及び当該写しの上場投資信託受益権の発行者への送付のご依頼をいただいたものとして取り扱い、当該写しを機構に提出します。 |
| 三、 | 当社は、信託の計算期間の終了日までに、受益者登録の手続きに必要なお客様のお申し出による住所、氏名等を記載した書類を、機構を経由して上場投資信託受益権の発行者に提出します。 |
| 四、 | 前号のお申し出による住所、氏名等に変更が生じた場合は当社所定の方法により、お申出をいただき、当社はその旨を記載した書類を上場投資信託受益権の発行者に提出します。 |
| 五、 | 当社は、お客様から特にお申出のない限り、機構の定める一定の日における上場投資信託受益権にかかる受益者登録の手続きに必要なお客様のお申出による住所、氏名等を記載した書類を機構を経由して上場投資信託受益権の発行者に提出することがあります。 |
(お客様への連絡事項)
第11条 当社は、上場投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。
| 一、 | 残高照合のための報告。ただし、取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告 |
2 前項の残高照合のための報告は、上場投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の営業考査部に直接ご連絡ください。
3 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第4項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
| 一、 | 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面 |
| 二、 | 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書 |
(届出事項の変更手続き)
第12条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出願うことがあります。
2 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ上場投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影・住所・名称等をもって届出の印鑑・住所・名称等とします。
(口座管理料)
第13条 社は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、上場投資信託受益権の売却代金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当社の連帯保証義務)
第14条 機構が、社振法等に基づき、お客様(社振法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
| 一、 | 上場投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、社振法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた上場投資信託受益権の超過分(上場投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の収益分配金等の支払いをする義務 |
| 二、 | その他、機構において、社振法に定める消却義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務 |
(機構において取り扱う上場投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第15条 当社は、機構において取り扱う上場投資信託受益権のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当社は、当社における上場投資信託受益権の取扱いについて、お客様からお問合せがあった場合には、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第16条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、上場投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。
| 一、 | お客様から解約のお申し出があった場合 |
| 二、 | お客様が手数料を支払わないとき |
| 三、 | お客様がこの約款に違反したとき |
| 四、 | 口座残高がない場合 |
| 五、 | お客様が第20条に定めるこの約款の変更に同意しないとき |
| 六、 | やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき |
2 前項による上場投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
3 当社は、前項の不足額を引取りの日に第13 条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第13条第2項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。
(緊急措置)
第17条 法令の定めるところにより上場投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第18条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
| 一、 | 第12条第1項による届出の前に生じた損害 |
| 二、 | 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて上場投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害 |
| 三、 | 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、上場投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害 |
| 四、 | 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、上場投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害 |
| 五、 | 前号の事由により上場投資信託受益権の記録が滅失等した場合に生じた損害 |
| 六、 | 第17条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害 |
(社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第19条 社振法の施行に伴い、お客様が有する特例投資信託受益権について、社振法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第一号及び第二号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第三号及び第四号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
| 一、 | 社振法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請 |
| 二、 | その他社振法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など) |
| 三、 | 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと |
| 四、 | 社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、社振法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること |
(この約款の変更)
第20条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立てがないときは、この約款の改定にご同意いただいたものとして取り扱います。
以 上

