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丸三カードご利用規定

1.「丸三カード」の利用

証券総合口座について発行したキャッシュカード(以下「カード」といいます)は当該証券総合口座について、当社がオンライン現金自動支払機の利用を提携した金融機関(以下「提携先」といいます)の現金自動支払機(以下「ATM」といいます)を使用してMRFの残高照会、ならびにMRFのキャッシングによる引出し(以下「引出し」といいます)を行う場合に利用することができます。

2.ATMによる残高照会・引出し

(1) ATMを使用して残高照会・引出しを行うときは、ATMの画面表示等の操作手順に従ってATMにカードを挿入し、届出の暗証番号を入力し、引出しの場合は金額を正確に入力してください。
(2) ATMによる引出しの金額単位は1千円単位とします。 また、1回当りの引出し限度額および1日当りの引出し限度額いずれも50万円とします。
また、お客様は当社所定の手続きにより1日当りの引出し限度額を50万円未満の金額(40万円、30万円、20万円、10万円、0円の5つのケースのいずれか)に変更することができます。その際は、1回当りの引出し限度額も当該変更後の金額となります。
但し、1回当りの引出し額について、提携先の定める限度額が当社の定める金額より低い場合は、当該提携先の定める限度額の範囲内とします。
(3) 前記(2)の制限に加え、ATMを使用して引出しを行う場合に、引出し額と後記3.のATM利用手数料等との合計金額がお客様のMRFの残高を超えるときは引出しできません。
(4) ATMから引出し限度額に相当する金額をカード利用可能日(平日および土曜日(祝日を除く))のうち2日連続して引出している場合、一旦引出しを停止し、お客様にご本人の引出しであることを確認させていただきます。

3.ATM利用手数料

(1) ATMを使用して引出しを行う場合は、提携先の所定のATM利用に関する手数料および消費税(以下「ATM利用手数料等」といいます)をいただきます。
(2) 前記(1)のATM利用手数料等は引出し時に当該口座から自動的に引き落としとなります。

4.譲渡・質入れ等の禁止

カードは譲渡、質入または貸与することはできません。

5.届出事項の変更

お名前、暗証番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちにご本人から書面により取引店に届出てください。

6.カード・暗証番号の管理等

(1) カードを安易に他人に渡したり、他人に容易に奪われる状況に置かないよう保管して下さい。
(2) 暗証番号は生年月日・住所地番・自宅や勤務先の電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、暗証番号をカード上に書き記すなどして他人に容易に知られないよう管理してください。また、暗証番号のメモまたは暗証番号を推測させる書類等にカードと一緒に保管あるいは携帯しないようにして下さい。
(3) 当社は、ATMの操作の際に使用されたカードが、当社がご本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを確認のうえお引出しに応じます。
(4) カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合は、速やかにお客様から「丸三カード」紛失・盗難専用ご連絡センタ−に通知してください。この通知を受けたときは、当社は直ちにカードによる引出しの停止措置を講じます。
(5) 当社は、前記(4)による引出し停止の後、新たなカードを発行したとき、または紛失したカードを発見しご本人からの解除の申出を確認したときに、引出し停止の措置を解除します。
(6) カードを失った場合のカードの再発行は当社所定の手続きをした後に行います。
(7) カードを再発行する場合には、当社所定の再発行手数料をいただくことがあります。

7.偽造カード等による引出し等

(1) 偽造または変造カード(以下「偽造カード等」という)によりATMからお客様の資産が不正に引き出された場合は、当社は当該引出しにかかる額に相当する金額(ATM利用手数料等を含みます)を補償します。
(2) 前記(1)の規定にもかかわらず、当該引出し等がお客様の故意による場合、または当該引出し等について当社が善意かつ過失がないことおよびお客様に重大な過失があることを当社が証明した場合は当社は補償責任を負いません。
(3) 当社がお客様に補償を行う場合、お客様は、当社所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況について当社の調査に協力するものとします。
(4) 前記(1)により当社がお客様に補償を行った場合には、お客様が偽造カード等により不正な引出しを行った者その他の第三者に対して有する損害賠償請求権または不当利得請求権は、当社がお支払いした補償金額を限度としてかつお客様の権利を害さない範囲内で、当社に移転するものとします。

8.盗難カードによる引出し等

(1) カードの盗難により、ATMからお客様の資産が不正に引き出された場合は、次の各号のすべてに該当する場合、当社は当該引出しにかかる額に相当する金額(ATM利用手数料等を含みます)を補償します。
  1) お客様がカードの盗難に気づいてから、速やかに前記6.(4)に規定する通知を行っていること。
  2) 当社の調査に対し、お客様より、遅滞なく、当該盗難に至った事情その他の当該盗難に関する状況について十分な説明が行われていること。
  3) お客様が、警察署に当該盗難に係る届出を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを、当社に示していること。
(2) 前記(1)の規定にもかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当社は補償責任を負いません。
  1) 盗難カードを用いて行われた不正なものでないこと、または、お客様の故意により当該引出しが行われたことを当社が証明した場合。
  2) 引出しが行われたことについて当社が善意でかつ過失がないことおよび次のいずれかに該当することを当社が証明した場合。
    ア) 当該引出しがお客様の重大な過失により行われたこと。
    イ) 当該引出しがお客様の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われたこと。
    ウ) お客様が、被害状況に係る当社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと。
  3) 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随してカードが盗難にあったことを当社が証明した場合。
  4) 前記6.(4)に規定する通知が、当該盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難に係る盗難カードを用いて行われた不正な引出しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合。
  5) 当該引出しが、前記6.(4)に規定する通知がなされた日の30日(当該通知をすることができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続している期間を加えた日数)前の日の前に行われていた場合。
(3) ただし、当該引出しが盗難カードを用いて行われたことについて、当社が善意でかつ過失がないことおよびお客様に過失(重大な過失を除く)があることを当社が証明した場合には、当社は当該引出し額に相当する金額の4分の3に相当する金額を下限として補償金額を減額するものとします。
(4) 前記(1)により当社がお客様に補償を行った場合には、お客様が盗難カードにより不正な引出しを行った者その他の第三者に対して有する損害賠償請求権または不当利得請求権は、当社がお支払いした補償金額を限度としてかつお客様の権利を害さない範囲内で、当社に移転するものとします。

9.ATMの誤入力等

ATMの使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当社は責任を負いません。

10.解約等

(1) 「証券総合口座サービス」契約を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを取引店に返却して下さい。
(2) カードの改ざん、不正使用など当社がカードの利用を不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることがあります。この場合、当社からの請求がありしだい直ちにカードを取引店に返却して下さい。

11.長期未利用カードの無効化措置

偽造カード等・盗難カードによる不正引出しを防止するため、カードの未利用期間が引き続き2年以上となる場合は、カードおよび暗証番号を無効化します(平成18年4月3日から実施)。なお、継続利用を希望されるお客様については新たに丸三カードの申し込みを行なっていただきます。

12.規定の適用

この規定に定めのない事項については、当社「保護預り約款」、「総合取引約款」、「MRF累積投資約款」および「自動運用買付・換金取扱規定」により取扱います。

13.本規定の変更

本規定は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じた時に改定されることがあります。なお、改定の内容については当社のホームページに公表します。

附則

1. 本規定は平成20年1月31日付で改定施行いたします。
2. 本規定の内容は、本規定の施行前に発行されたカードを保有されるお客様についても準用いたします。

以 上



≪ご参考≫
「丸三カードご利用規定」の7.及び8.に示されるお客様の「過失」の事例として、当社は以下のように考えます。

【重大な過失または過失となりうる場合】

1.(お客様の重大な過失となりうる場合)
お客様の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、その事例は、典型的には以下のとおりです。

(1) お客様が他人に暗証番号を知らせた場合
(2) お客様が暗証番号をキャッシュカード上に書き記していた場合
(3) お客様が他人にキャッシュカードを渡した場合
(4) その他お客様に(1)から(3)までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合や、お客様に重大な過失があると推認できる合理的な根拠が十分に認められる場合

(注) 上記(1)および(3)については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務としてキャッシュカードを預ることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合)等に対して暗証番号を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合はこの限りではありません。

2.(お客様の過失となりうる場合)
お客様の過失となりうる場合の事例は、以下のとおりです。

(1) 次の1)または2)に該当する場合
  1) 当社から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証番号を推測させる書類等(免許証、健康保険証、パスポートなど)とともに携行・保管していた場合
  2) 暗証番号を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
(2) (1)のほか、次の1)のいずれかに該当し、かつ、2)のいずれかに該当する場合で、これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
  1) 暗証番号の管理
    ア) 当社から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証番号にしていた場合
    イ) 暗証番号をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など当社の取引以外で使用する暗証番号としても使用していた場合
  2) キャッシュカードの管理
    ア) キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
    イ) 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを容易に他人に奪われる状況においた場合
    ウ) 自宅の鍵のかけ忘れで空き巣にあってカードを盗まれた場合
(3) その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合