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最良執行方針

平成19年9月30日改定
丸三証券株式会社
通信販売部

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。

1.対象となる有価証券
国内の金融商品取引所に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF、REIT 等の金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」を対象とします。
なお、当社においてはグリーンシート銘柄である株券、新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」はお取扱いしておりません。

2.最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた注文に対し当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取り次ぎます。

@ 当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文は、すべて国内の金融商品取引所に取り次ぐこととし、特にご指示がある場合を除き、私設取引システム(以下「PTS」 という。)への取り次ぎは行いません。
なお、金融商品取引所の売買立会時間外に受注した委託注文については、金融商品取引所における売買立会が再開された後に金融商品取引所に取り次ぎます。
  委託注文の金融商品取引所への取り次ぎは、次のとおり行います。
  (a) 上場している金融商品取引所が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所へ取り次ぎます。
  (b) 複数の金融商品取引所に上場(重複上場)されている場合には、当該銘柄の一定期間における売買高等に基づき、最も流動性が高い市場として当社が選定した金融商品取引所に取り次ぎます。(当社ホームページの『銘柄詳細画面』において「主市場」と表示されます。

なお、選定方法は、当社ホームページ(http://www.03trade.com)で掲載するものにおい てお示しするほか、当社コールセンターにお問合せいただいたお客様にはその内容をお伝 えいたします。
A ただし、次の場合は主市場に取り次がない場合があります。
  (a) 期限を指定された注文をお受けしている期間中に、主市場が変更された場合には原則として当初受注時の市場で執行を継続いたします。ただし、お客様からのご指示があれば、変更後の市場に取り次ぐこととします。
  (b) 制度信用取引につきましては、その制度上、新規建てと反対売買を同一市場で行うことを前提としている仕組みであるため、反対売買を行う時点で主市場が変更されていた場合にも、原則として新規建てと同一市場で執行します。
B 上記@(a)又は(b)により選定した金融商品取引所が、当社が取引参加者又は会員となっていないところである場合には、当該金融商品取引所の取引参加者又は会員のうち、当該金融商品取引所への注文の取り次ぎについて契約を締結している者を経由して、当該金融商品取引所に取り次ぎます。

3.当該方法を選択する理由
金融商品取引所は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の金融商品取引所に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。

4.その他

(1) 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行 いたします。
  @ お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所のご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
○ 当該ご指示いただいた執行方法
  A インターネットを介して受託した注文で、マネックス証券株式会社の運営するPTS「マネックスナイター」への取次ぎの指示があったお取引
○ 当該ご指示いただいた執行方法
  B 投資一任契約等に基づく執行
○ 当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法
  C 端株及び単元未満株の取引
○ 端株及び単元未満株を取り扱っている証券会社に取り次ぐ方法
※ 銘柄によりお取扱いできない場合があります。
(2) システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。

最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。
したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。