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空売り規制について

空売りとは何ですか?

株券を所有しないで、又は所有している場合であってもそれを用いず、株券を借り入れてその売付けを行うこと。

空売りの価格規制とは何ですか?

空売りを行う場合、一定の価格制限があります。

  1. 上昇局面(直近公表価格がその直前の異なる価格を上回る場合)
    直近公表価格未満の金額での空売り注文の禁止
    例:株価推移 99円→100円 発注は100円以上で可能
  2. 下落局面(直近公表価格がその直前の異なる価格を下回る場合)
    直近公表価格以下の金額での空売り注文の禁止
    例:株価推移 101円→100円 発注は101円以上で可能

ただし、個人のお客様が信用取引において、1回当たりの注文で50単元以内の新規売りを行った場合は、空売り規制の適用外となります。特に最近は、1単元の売買株数が引き下げられている場合が多いので注意が必要です。つまり、一般的な1,000株単位ですと50,000株以内ですが、100株単位ですと5,000株以内、1株単位ですと50株以内となりますので、1株単位の銘柄を51株で発注されますと適用されます。

マルサントレードでは、信用取引の空売り(信用新規売り)注文につきましては、「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」を遵守するため、『新規の空売り注文に加え、それ以前に発注されている同一銘柄の未約定の空売り注文の合計が売買単位の50倍以下』の範囲で受付いたします。(未約定の空売り注文は全市場対象)信用新規売り注文の際にはご留意いただきますようお願い致します。

信用取引の新規売りで1回あたりの注文が50単元以内であれば、何度も注文を出すことは可能ですか?

1回の発注がたとえ50単元以内であっても、注文を分割して短時間で、複数回発注し、その結果合計して50単元を超える注文となった場合には、空売り規制を潜脱する目的の注文とみなされ、価格規制の適用を受けるおそれが非常に強く、そのような取引形態があった場合、当社では、速やかに注意を促し改善を要求いたします。繰り返される場合には、お取引を停止することとなります。

空売りの価格規制に違反した場合の罰則は?

空売り規制に違反した場合、罰則は30万円以下の過料です。