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総合取引約款

第1章 総合取引

(平成20年11月改訂)

(約款の趣旨)
第1条 この約款は、取引口座の設定、累積投資取引、証券総合口座サービス自動運用買付・換金取引および国内外貨建債券取引又はそれらを組合わせた取引等(以下「総合取引」といいます。)について、お客様と丸三証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。

(総合取引の利用)
第2条 お客様は、この約款及び当社が別に定める約款に基づいて次の各号に掲げる取引をいつでもご利用いただけます。

@ 保護預り約款に定める有価証券の保護預り取引
A 株式等振替決済口座管理約款に定める株式等振替決済取引
B 振替決済口座管理約款に定める国債振替決済取引
C 一般債振替決済口座管理約款に定める一般債振替決済取引
D 投資信託受益権振替決済口座管理約款に定める投資信託受益権振替決済取引
E 上場投資信託受益権振替決済口座管理約款に定める上場投資信託受益権振替決済取引
F 第2章に定める有価証券の累積投資取引
G 第3章に定める証券総合口座サービス自動運用買付・換金取引
H 第4章に定める国内外貨建債券取引
I 有価証券(外国証券を含む)、その他当社において取扱う証券、証書、権利又は商品の果実(以下本 章において「利金・分配金等」といいます。)、償還金、売却代金又は解約代金のうち当社において支払われるものを第2章に定める累積投資口へ入金する取引

2 お客様は、前項第I号のうち利金・分配金等を累積投資口に入金する場合の取引については、次の各号に掲げる取引方法によりご利用いただけます。

@ 利金・分配金等のうち当社において円貨で支払われるものを第2章に定める公社債投信累積投資口へ入金する方法。
A 利金・分配金等のうち当社において円貨で支払われるものを第2章に定める中期国債ファンド累積投資口へ入金する方法。
B 利金・分配金等のうち当社において円貨で支払われるものを第2章に定めるMMF累積投資口へ入金する方法。
C 利金・分配金等のうち当社において外国通貨で支払われるものを第2章に定める外貨建MMF累積投資口へ入金する方法。(ただし、当社で取扱う外貨建MMFの外国通貨に限ります。)

(申込方法等)
第3条 お客様は、所定の申込書に必要事項を記入のうえ署名・捺印(お届出印)し、これを当社の本・支店又は営業所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって総合取引を申し込むものとし、当社が承諾した場合に限り総合取引を開始することができます。
2 すでに総合取引を契約済のお客様が、前条第1項第I号の取引の開始・変更・解除を行う場合は、お客様のお申出により当該契約を締結したものとし、申込書の提出は不要とします。
3 お客様が、総合取引の申し込みをされる場合には、第5章に定める振込先指定方式の利用をお申込みいただき、あらかじめ銀行預金口座等を届け出ていただきます。

(届出印鑑)
第4条 お客様は、総合取引開始時に印鑑を届出ていただきます。ただし、すでにそのお届け出がされている場合は、その印影が届出印鑑となりますので、改めてお届け出いただく必要はありません。

第2章 累積投資取引

(本章の趣旨)
第5条 本章は、お客様と当社の有価証券の累積投資に関する取り決めです。
お客様と当社は、本章の規定に従って当社が取り扱う有価証券の累積投資契約(以下本章において「契約」といいます。)を締結いたします。

(累積投資の申込方法)
第6条 お客様は第1章に定めるところにより、各累積投資コース(以下「累投口」といいます。)ごとに契約を申し込むものとします。
ただし、つぎの場合には当該累投口の契約の申込が行われたものとし、申込書の提出は不要とします。
なお、外国証券にかかる累投口の申込の場合、あらかじめ又は同時に外国証券取引口座約款に基づく口座を設定している必要があります。

@ すでに他の累投口(財形貯蓄およびミリオンを除く。)において上記方法により申込が行われ、契約が締結されている場合は、第1回目払込金の払込をもって当該累投口(野村MRF、ダイワMRFを除く。)の契約の申込が行われたものとします。
A すでに総合取引を契約済のお客様が、第2条第2項の取引を行う目的で累投口の契約を締結する場合。
なお、第2条第2項以外の取引で第2条第1項第I号の取引を行う目的で累投口の契約を締結する場合は、各累投口に係る累積投資約款に定めるところによります。

2 第3条第2項及び第6条第1項のただし書きの場合、当該累投口にかかる累積投資約款及び口座開設の案内を遅滞なく送付又は交付いたします。

(金銭の払込)
第7条 お客様は、有価証券の買付にあてるため、随時その代金(以下「払込金」といいます。)をその累投口に払込むことができます。ただし、野村MRF、ダイワMRF、ミリオン、および第2条第1項第I号の取引を除き、第1回目の払込金は、これを各累投口申込のときに払込むものとします。
なお、一部の累投口には、第11条に係る返還金による他のコースへの払い込み(以下「乗換え」といいます。)ができ、その内、乗換えに限る累投口もあります。
2 第1項の払込金は、各累投口に係る累積投資約款に記載された額とします。

(買付方法、時期及び価額)
第8条 当社は、各累投口に係る累積投資約款に従い、遅滞なく当該有価証券の買付を行います。
2 第1項の買付価格は、当該累積投資約款に定める価額とし、当該累積投資約款に定めのある場合は、所定の手数料を徴収するものとします。
3 買付けられた有価証券の所有権及びその果実又は元本に対する請求権は、当該買付けのあった日からお客様に帰属するものとします。

(有価証券の保管)
第9条 この契約によって買付けられた有価証券は、これを他の寄託契約により保管する同一種類の有価証券と混蔵して保管いたします。
2 お客様は、その指定する有価証券と同一種類の有価証券に限り、この契約以外によって取得したものを、この契約に基づく有価証券として当社に寄託することができます。
3 当社は、この契約による有価証券については、その保管に際しこれを大券に取りまとめて行うことがあります。
4 この契約による有価証券のうち、国債の振替決済に係る国債証券は日本銀行で保管することがあり、日本銀行においては、日本銀行名義で一括登録することがあります。
5 第1項から第4項までの規定により混蔵して保管する有価証券については、別に定める保護預り約款の規定を準用いたします。
6 投資信託受益権振替決済取引に係る投資信託受益権については、振替口座簿への記載又は記録により管理します。
7 当社は、当該保管に係る有価証券の保管料を申し受けることがあります。

(果実等の再投資)
第10条 累積投資に係る有価証券の利金又は収益分配金及び償還金は、お客様に代わって当社が受領のうえ、これを当該累投口に繰り入れてお預かりし、累投口にかかる累積投資約款の定めに従い買付けを行います。

(有価証券又は金銭の返還)
第11条 当社は、この契約に基づく有価証券又は金銭については、お客様からその返還を請求されたときに、当該累積投資約款の定めに従い返還いたします。この場合、国債証券及び株券についてはその持分に応じて返還いたします。
2 第1項の請求は、所定の手続によってこれを行うものとし、当社は、当該請求に係る有価証券又は金銭を、届出印の押なつされた所定の受領書と引き換えに、取扱店においてお客様に返還いたします。
ただし、当該累積投資約款の定めにより有価証券での返還ができない場合は、当該累積投資約款に記載された価額により各有価証券を換金し、所定の手数料、信託財産留保額、所得税、住民税等を差し引いた金銭を引き渡すことにより、返還にかえるものとします。
3 クローズド期間のある累投口についての当該クローズ期間中の第1項および第2項は次の各号のいずれかの事由に該当する場合に限ります。

@ お客様が死亡されたとき。
A お客様が天災地変その他不可抗力により財産の大部分を減失されたとき。
B お客様が破産宣告を受けたとき。
C お客様が疾病により生計の維持ができなくなったとき。
D その他前各号に準ずる事由があるものとして、当社が認めるとき。

4 第7条第1項に掲げる乗換えに指示があった場合の当該返還金については、お客様にお支払いすることなくご指定の累投口への払込金に充当いたします。
5 当社は、お客様から買付けの中止をお受けした場合は、当該お申出のときにおける累投口の残金を第2項に準じて返還いたします。

(定期引出)
第12条 お客様は、別に定めるところにより、累積投資に基づく有価証券及び金銭の定期的返還を受ける契約(以下「定期引出契約」といいます。)を当社と締結することができます。

(解約)
第13条 この契約は、次の各号又は第45条のいずれかに該当したときに解約されるものとします。

@ お客様から解約のお申出があったとき。
A 払込金が引き続き1年を超えて払込まれなかったとき。ただし、前回買付けの日から1年以内に保管中の有価証券の果実又は償還金によって指定された有価証券の買付けができる場合、又は定期的引出契約が締結されている場合の当該契約については、この限りではありません。
B 当社が累積投資業務を営むことができなくなったとき。
C 証券投資信託受益証券又は受益権が償還されたとき。

2 この契約が解約されたときは、当社は、遅滞なく累投口の残金を取扱店においてお客様に返還いたします。
3 この解約の手続は第11条第2項に準じて行います。

(解約時の取扱)
第14条 第46条の規定は本章においてこれを準用いたします。

(届出事項の変更)
第15条 第49条の規定は本章においてこれを準用いたします。

(その他)
第16条 当社は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、利子その他いかなる名目によっても対価をお支払いたしません。
2 第48条の規定は、本章においてこれを準用いたします。
3 1回の払込金額、買付時期、買付価格、再投資の方法、返還価格などでこの約款の規定にない事項は、各累投口の累積投資約款の規定に従うものとします。

第3章 証券総合口座サービス自動運用買付・換金取引

(本章の趣旨)
第17条 本章は、お客様が当社に設定申込された累積投資取引口座(以下「取引口座」といいます。)で行われる累積投資受益権(以下「受益権」といいます。)の買付・換金に関する取扱(以下「取扱」といいます。)に関する取決めです。

(取扱の申込)
第18条 お客様がこの取扱を希望する場合は、第1章に定める方法によりお申し込みいただき、所定の申込書に下記事項を記載の上、署名捺印して当社が定める取扱店に提出し、当社が承認した場合に限りこの取扱を開始出来るものとします。

@ 氏名
A 買付・換金対象受益権(当社が定めるものに限ります)
B その他必要事項

(買付)
第19条 有価証券、その他当社において取り扱う証券・証書・権利又は商品の果実、償還金、売却代金又は解約代金等のうち、当社において支払われるものについて、その支払いがあった時には本章に基づきお客様が指定した受益権の買付のお申込があったものとし、特にお客様からのお申し出がない限りは、お申し込みに基づき買付を行います。
2 お客様が、有価証券等の買付代金等のお支払の為に入金を行った場合、入金日から当該買付代金の受渡日が2営業日以上ある時は、当該入金を以って本章に基づきお客様が指定した受益権の買付のお申込があったものとし、特にお客様からのお申し出がない限りは、当該入金額に基づき買付を行います。

(換金)
第20条 当社は、お客様の有価証券等の買付代金等の不足が生じる場合、若しくは、お客様からの金銭の引出可能額以上の金銭の引出請求があった場合には、その不足分若しくは差額分の受益権の換金のお申込があったものとし、換金を行います。

(取引の報告)
第21条 当社は、第19条および第20条に基づき買付・換金を行った受益権の受渡に基づく計算のご報告については、3ヶ月以内に1回お客様に交付する取引残高報告書により報告します。

(解約)
第22条 第45条の規定は本章においてこれを準用いたします。

(解約時の取扱い)
第23条 第46条の規定は本章においてこれを準用いたします。

(免責事項)
第24条 第48条の規定は本章においてこれを準用いたします。

(届出事項の変更)
第25条 第49条の規定は本章においてこれを準用いたします。

第4章 国内外貨建債券取引

(本章の趣旨)
第26条 本章は、お客様と当社との間で行う、国内外貨建債券(日本国内で発行された外貨建の債券(募集及び売出しの場合の申込代金を円貨で支払うこととされているもの又は利金若しくは償還金が円貨で支払われることとされるものを含む。)をいう。以下同じ)の取引に関する取り決めです。
2 お客様が当社に寄託する国内外貨建債券の保護預りに関する権利義務関係は、本章に定めがある場合を除き、別に定める保護預り約款に定めるところによるものとします。

(受渡期日)
第27条 受渡期日はお客様が当社と別途取り決めている場合を除き、約定日から起算して4営業日目とします。

(国内外貨建債券に関する権利の処理)
第28条 当社に保管された国内外貨建債券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。

@ 当社に保管された国内外貨建債券の利子及び償還金(記名式債券に係る利子及び償還金を除きます。以下同じ。)は、当社が代わって受領し、お客様あてに支払います。ただし、保護預り約款又は振替決済口座管理約款に基づいて当社に保管している有価証券の利子等の受取方法についての特約にはこの国内外貨建債券の利子又は償還金のうち外貨で支払われることとされているものは含めないものとします。また、支払手続きにおいて、当社が当該国内外貨建債券の発行者の国内の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用はお客様の負担とし、当該利子又は償還金から控除するなどの方法によりお客様から徴収します。
A 国内外貨建債券に関し新株予約権(新株予約権証券を除きます。)が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。
B 転換権付社債の転換行使によりお客様が指示しない場合には、外国証券取引口座約款に定めるところに従うものとします。
C 国内外貨建債券に関し、第A号及び第B号以外の権利が付与される場合は、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第@号の規定に準じて処理します。
D 債権者集会における議決権の行使又は異議申立てについては、お客様の指示に従います。ただし、お客様が指示しない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申立てを行いません。

(諸料金等)
第29条 お客様の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。

(外貨の受け払い等)
第30条 国内外貨建債券の取引に係る外貨の授受は、原則としてお客様が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
2 当社に預託している外貨を円貨又は他の外貨に交換することをお客様が希望した場合の換算は、交換する日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、当社が決定するレートによります。

(金銭の授受)
第31条 国内外貨建債券の取引に関して行う当社とお客様との間における金銭の授受は、円貨又は当社が応じ得る範囲内でお客様が指定する外貨によります。この場合において、外貨と円貨の換算は、別に取決め又は指定のない限り、換算日における東京外国為替市場の外国為替相場に準拠したものであって、当社が定めるレートによります。また、お客様が外貨で授受又は支払を希望する場合には、あらかじめ当社に申出るものとします。
2 前項の換算日は、売買代金については約定日、第28条第@号から第C号までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。

(諸報告書等)
第32条 当社は国内外貨建債券の取引に関し当社がお客様あてに送付等を行う諸報告書等については、外国証券取引に使用されるもので取扱うことができるものとします。

(解約)
第33条 第45条の規定は本章においてこれを準用いたします。

(解約時の取扱い)
第34条 第46条の規定は本章においてこれを準用いたします。

(免責事項)
第35条 第48条の規定は本章においてこれを準用いたします。

(届出事項の変更)
第36条 第49条の規定は本章においてこれを準用いたします。

第5章 振込先指定方式

(振込先指定方式)
第37条 振込先指定方式とは、お客様の当社における口座のすべての有価証券等の取引により当社がお客様に支払うこととなった金銭(以下本章において「金銭」といいます。)を、お客様のあらかじめ指定する預貯金口座(以下「指定預貯金口座」といいます。)に振込む方式をいいます。

(指定預貯金口座の取扱い)
第38条 指定預貯金口座の名義は、当社におけるお客様の口座名義と同一としてください。
2 すでに当社に振込先指定の預貯金口座をお届け出になっている場合においても、本章に基づいて指定された口座を指定預貯金口座として取り扱わせていただきます。
3 前項にかかわらず、利金・分配金等(以下本章において「利金等」といいます。)について「振込先指定方式申込書」等で振込先の預貯金口座を指定されている場合は、特にお客様からその旨の指示がないときは、利金等に限り従前のご指定による口座を指定預貯金口座として取り扱わせていただきます。

(指定預貯金口座の確認)
第39条 前条により預貯金口座の指定を行ったときは、速やかに総合取引申込書(お客様控)の振込先金融機関名、支店名、預金口座、口座番号、口座名義人欄の記載内容を十分にご確認ください。
万一、記載内容に相違があるときは速やかに当社にお申し出ください。

(指定預貯金口座の変更)
第40条 指定預貯金口座を変更されるときは、当社所定の用紙によって届け出ていただきます。
2 変更申込み受付後の取扱は、第38条及び第39条に準じて行うものとします。

(金銭の受渡精算方法の指示)
第41条 金銭の受渡精算方法については、お客様からその都度、本章に基づく振込か、その他の受渡精算方法かを口頭、電話等でご指示いただきます。
なお、上記のご指示を受けたとき当社は、お客様ご自身からの指示であることを確認することがあります。
2 利金等について、あらかじめ当社所定の手続により振込を希望されている場合は、前項のご指示をいただかずに指定預貯金口座に振込みます。

(受入れ書類等)
第42条 前条に基づき振込をする場合は、その都度所定の受領書の受入は不要といたします。

(振込先預貯金口座の確認)
第43条 当社は、利金等を除く金銭を指定預貯金口座へ振込んだ場合は、取引残高報告書等に振込み金額等を記載して送付しますので、その内容をご確認ください。

(手数料)
第44条 振込みに係る手数料は、所定の額をお客様に負担していただくことがあります。

  

第6章 雑則

(解約)
第45条 この約款における各取扱は、次の各号のいずれかに該当したときは解約されるものとします。

@ お客様から解約のお申し出があった場合
A お客様が手数料を支払わない場合
B 法令諸規則、公序良俗又は社会的公益に反し、又は反する恐れがあると当社が判断した場合、その他合理的な理由により当社がお客様に解約を申し出た場合
C お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社が解約を通知した場合
D お取引及びお預り残高がなくなった後、当社が定める期間を経過した場合(融資等の契約に基づき担保が設定されている場合を除きます。)
E お客様が第50条に定めるこの約款の変更に同意しない場合
F お客様が暴力団員、暴力団関係者、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申出たとき
G お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申出たとき
H やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき

(解約時の取扱い)
第46条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振決国債、一般債、投資信託受益権、上場投資信託受益権、振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

(公示催告等の調査等の免除)
第47条 当社はお預りしている有価証券に係る公示催告の申立て、除権決定の確定等について調査及びご通知はいたしません。

(免責事項)
第48条 当社は、次の各号に掲げる損害については、その責を負いません。

@ 当社所定の証書等に押なつされた印影とお届出印の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないと認めてお預かりした有価証券又は金銭を返還したことにより生じた損害。
A 当社が第41条により金銭を指定預金口座へ振込んだ後に発生した損害。
B 所定の手続により返還のお申し出が無かったため、又は印影がお届印と相違するためにお預りした有価証券又は金銭を返還しなかったことにより生じた損害。
C お預り当初から、保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があったことにより生じた損害。
D 天災地変その他不可抗力により、この約款に基づく有価証券の買付け、又は保護預り証券もしくは金銭の返還が遅延したことにより生じた損害。
E 電信又は郵便の誤謬、遅延等当社の責に帰すことができない事由により生じた損害

(届出事項の変更)
第49条 印章を失ったとき、又は印鑑、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、「内部者に関する届出」その他の届出事項に変更があったときは、当社所定の手続によって遅滞なく当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合、住民票、戸籍抄本、印鑑証明書その他必要と認める書類等をご提出願うことがあります。この場合、印鑑証明書のご提出ができないときは、当社の認める保証人の印鑑証明書をご提出ください。
3 前各項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所等とします。

(本約款の変更)
第50条 この約款は、法令の変更、監督官庁の指示または日本証券業協会が定める諸規則の変更等、その他当社が必要と認めたときは、変更されることがあります。なお、この約款の内容が変更され、お客様の従来の権利を制限したり、新たな義務を課すことになる場合には、その変更事項をご通知させていただきます。また、上記に係わらずその内容が軽微である場合には当社ホームページ等への掲載、または時事に関する事項を掲載する日刊新聞等による公告に代える場合があります。この場合、所定の期日までに異議のお申出がないときは、その変更に同意いただいたものとして取扱います。