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特定口座に係る上場株式等保管委託約款

(平成19年10月1日改訂)

(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様(以下「申込者」という。)が租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内上場株式等(租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定されるものをいう。以下、同じ。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために当社に開設される特定口座における上場株式等の保管の委託について、同条第3項第2号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。

(特定口座開設届出書等の提出)
第2条 申込者が当社に特定口座の設定を申込むに当たっては、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第37条の11の3第3項第一号に定める特定口座開設届出書を提出しなければなりません。
2 申込者が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第37の11の4第1項に定める特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、申込者から源泉徴収を希望しない旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。

(特定保管勘定における保管の委託)
第3条 特定口座に係る上場株式等の保管の委託は特定保管勘定(租税特別措置法第37条の11の3第3項第二号に規定されている当該特定口座に保管の委託がされる上場株式等につき、当該保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。以下、同じ。)において行います。

(所得金額等の計算)
第4条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に関する所得計算等の特例)、同法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第13条及び関係政省令に基づき行われます。

(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)
第5条 当社は申込者の特定保管勘定においては以下の上場株式等のみ(租税特別措置法第29条の2第1項の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除く。)を受入れます。
@ 第2条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等又は当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等
A 当社以外の証券会社に開設されている申込者の特定口座に受入れられている特定保管内上場株式等の全部又は一部を所定の方法により当社の当該申込者の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
B 当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限る。)により取得した上場株式等
C 当社に開設された特定口座に設けられた租税特別措置法第37条の11の3第3項第三号に規定する特定信用取引勘定において行った信用取引により買い付けた上場株式等のうち、その受渡の際に、特定保管勘定への振替の方法により受入れる上場株式等
D 申込者が贈与・相続(限定承認に係るものを除く。以下、同じ。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除く。以下、同じ。)により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社又は他の証券会社に開設していた特定口座に引き続き保管の委託がされている上場株式等で、所定の方法により当社の当該申込者の特定口座に移管することにより受入れる上場株式等
E 特定口座内上場株式等につき、株式の分割又は併合により取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、株券等の保管及び振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載又は記録をする方法により行われるもの
F 特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(合併法人の株式のみの交付がされるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式及び当該法人の株主等に対する利益の配当又は出資に係る剰余金の分配として交付される金銭その他の資産のみの交付がされるものを含む。)に限る。)により取得する当該合併法人の株式で、特定口座への受入れを、株券等の保管及び振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載又は記録をする方法により行われるもの
G 特定口座内保管上場株式等につき、法人の分割(法人税法第2条第十二号の二に規定する分割法人の株主等に同条第十二号の三に規定する分割承継法人の株式のみの交付がされるもの(当該分割法人の株主等に当該分割承継法人の株式及び当該分割法人の株主等に対する利益の配当又は出資に係る剰余金の分配として交付される金銭その他の資産のみの交付がされるものを含む。))により取得する当該分割法人の株式で、特定口座への受入れを、株券等の保管及び振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載又は記録をする方法により行われるもの
H 特定口座内保管上場株式等につき、租税特別措置法第37条の14第1項に規定する株式交換等(同項の規定により当該株式交換等により移転した同項に規定する特定子会社株式の譲渡がなかったものとされる場合に限るものとし、同項に規定する交付金銭等を受ける場合を除く。)により特定親会社から新株の割当により取得する当該特定親会社の株式で、特定口座への受入れを、株券等の保管及び振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載又は記録をする方法により行われるもの
I  特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権の行使により取得する株式で、特定口座への受入れを、株券等の保管及び振替に関する法律に規定する顧客口座簿に記載又は記録をする方法により行われるもの
J 当社は、特定口座においてお預りする上場株式等のうち、証券保管振替機構の証券保管振替制度に基づき預託可能な上場株式等については、原則、保管振替機構に預託することとする。

(譲渡の方法)
第6条 特定保管勘定において保管の委託がされている上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法又は上場株式等を発行した法人に対して商法第220条の6第1項(同法第221条第6項において準用する場合を含む。)の規定に基づいて行われる端株若しくは一単元の株式に満たない数の株式の譲渡について、当社を経由する方法のいずれかにより行います。

(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
第7条 特定口座から上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、申込者に対し、当該払出しをした当該上場株式等の租税特別措置法施行令第25条の10の2第11項第二号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに定めるところの取得の日及び当該取得日に係る数等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。

(特定口座内保管上場株式等の移管)
第8条 当社は、第5条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)Aに規定する移管は、租税特別措置法施行令第25条の10の2第10項及び第11項の定めるところにより行います。

(贈与・相続又は遺贈による特定口座への受入れ)
第9条 当社は、第5条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲)Dに規定する上場株式等の移管による受入れは、租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第三号又は第四号及び租税特別措置法施行令第25条の10の2第15項から第17項までに定めるところにより行います。

(年間取引報告書等の送付)
第10条 当社は、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに、申込者に交付いたします。
2 お客様が特定口座をお申込みの際、源泉徴収を選択されなかった場合は、当社は、特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客様に交付し、1通を所轄の税務署長に提出いたします。
3 お客様との特定口座に関する契約が本約款第14条に基づき解除された場合は、特定口座年間取引報告書を、その解除された日の属する月の翌月末日までに、お客様に交付いたします。

(緊急投資促進税制との関係)
第11条 特定口座源泉徴収選択届出書を提出した申込者は特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、租税特別措置法第37条の14の2((特定上場株式等に係る譲渡所得等の非課税))の適用は受けられません。

(届出事項の変更)
第12条 お客様は、次の各号に該当したときは、当社に対し、特定口座異動届出書を提出するものとします。

一、 氏名若しくは住所を変更したとき
二、 既に開設されている特定口座に新たに特定信用取引勘定を設定するとき
三、 特定口座に設定されている特定保管勘定を廃止するとき(特定口座廃止届出書(租税特別措置法施行令第25条の10の6第1項に規定されているものをいいます。以下同じ。)を提出する場合を除きます。)

2 お客様が前項第1号の変更を届け出る際には、お客様は、当社に対し、お客様の氏名、住所及び生年月日が記載された書類を併せて提出するものとします。
3 お客様が特定口座源泉徴収選択届出書を提出している場合で、当該源泉徴収の廃止を希望する場合は、その年最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をするとき(当社との間で上場株式等保管委託契約及び上場株式等信用取引契約を締結しているお客様の場合は、その年最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をするとき又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引につきその年最初に差金決済するときのいずれか早いとき)までに、当社に対し、当社の定める特定口座源泉徴収選択廃止届を提出するものとします。

(地方税に関する事項)
第13条 お客様が特定口座源泉徴収選択届出書を提出した場合は、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得に係る地方税については、当社が地方税法第71条の50及び第71条の51の規定に従い源泉徴収を行います。

(契約の解除)
第14条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。

一、 申込者が当社に対して租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき
二、 租税特別措置法施行令第25条の10の7第3項に規定する特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき
三、 租税特別措置法施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき
四、 特定口座において特定口座内保管上場株式等および決済が終了していない信用取引等を有しないこととなった日から2年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、当該特定口座において上場株式等の保管の委託または上場株式等の信用取引等が行われなかった場合。この場合、租税特別措置法施行令第25条の10の7第3項により、その翌年1月1日に特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき。

(特定口座を通じた取引)
第15条 申込者が当社との間で行う上場株式等の取引に関しては、特に申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。

(合意管轄)
第16条 申込者と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。

(約款の変更)
第17条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申立がないときは、約款の改定にご同意いただいたものと取り扱います。