特定管理口座約款
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様が丸三証券株式会社(以下、「当社」という。)に設定する租税特別措置法第37条の10の2第1項に規定する特定管理口座(以下、「特定管理口座」という。)の開設等について、お客様と当社との権利義務関係を明確するための取決めです。
(特定管理口座の開設)
第2条 当社に特定口座を開設しているお客様が特定管理口座の開設を申込むに当たっては、当社に対し特定管理口座開設届出書を提出しなければなりません。
(特定管理口座における保管の委託)
第3条 当社に特定管理口座が開設されている場合、当社に開設されている特定口座で特定口座内保管上場株式等として管理されていた内国法人の株式が上場株式等に該当しないこととなった場合の保管の委託は、特に申出がない限り、当該特定口座からの移管により、上場株式等に該当しないこととなった日以後引き続き当該特定管理口座において行います。
(譲渡の方法)
第4条 特定口座管理において保管の委託がされている特定管理株式の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法により行います。
2 前項の規定にかかわらず、お客様が、当社に対して、特定管理株式の売委託の注文または当社に対する買い取りの注文を出すことができない場合があります。
3 前項の規定により、お客様が当社に対して特定管理株式に係る注文を当社に対して出すことができない場合には、お客様が特定管理株式を譲渡される前に、当該特定管理株式を特定管理口座から払い出すことといたします。
(特定管理株式の譲渡、払出しに関する通知)
第5条 特定管理口座において特定管理株式の譲渡、全部または一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより、当該譲渡または払出しをした当該特定管理株式に関する一定の事項を書面または電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。
(特定管理株式の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
第6条 特定管理口座で管理している特定管理株式の発行会社について精算結了等の一定の事実が発生し、当該特定管理株式の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式の銘柄、価値喪失株式に係る1株当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。
(契約の解除)
第7条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
| @ | お客様から租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき |
| A | 租税特別措置法施行令第25条の10の7第3項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとみなされたとき |
| B | お客様が出国により居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき |
| C | お客様の相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき |
2 前項の規定にかかわらず、前項第1号または2号の事由が生じたときに、当社に開設されている特定管理口座において、特定管理株式の保管の委託がされている場合、当該特定管理口座の全ての銘柄について、譲渡、払出しまたは価値喪失があったときに、特定管理口座の廃止を行います。
(合意管轄)
第8条 お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店または支店の所在地を管轄とする裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第9条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、申込者の従来の権利を制限する若しくは申込者に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を通知いたします。この場合、所定の期日までに異議の申出がないときは、その変更に同意したものとします。

