特定口座に係る上場株式等信用取引約款
(平成19年10月1日改訂)
(約款の趣旨)
第1条 この約款は、お客様(以下「申込者」という。)が租税特別措置法第37条の11の3第2項に規定する特定口座において処理した金融商品取引法第161条の2第1項の規定による信用取引(以下、「信用取引」という。)による上場株式等の譲渡又は当該信用取引の決済のために行う上場株式等の譲渡(当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等の買付けにより取引の決済を行う場合又は当該上場株式等の譲渡に係る株式等と同一銘柄の株式等を買い付けた取引の決済のために行う場合に限る。)について、同条第3項第3号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。
(特定口座開設届出書等の提出)
第2条 申込者が当社に特定口座の設定を申込むに当たっては、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第37条の11の3第3項第一号に定める特定口座開設届出書を提出しなければなりません。
2 申込者が特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について源泉徴収を希望する場合には、あらかじめ、当社に対し、租税特別措置法第37の11の4第1項に定める特定口座源泉徴収選択届出書を提出しなければなりません。また、当該特定口座源泉徴収選択届出書が提出された年の翌年以後の特定口座内保管上場株式等の譲渡については、申込者から源泉徴収を希望しない旨の申出がない限り、当該特定口座源泉徴収選択届出書の提出があったものとみなします。
(特定信用取引勘定における処理)
第3条 信用取引による上場株式等の譲渡又は当該信用取引の決済のために行う上場株式等の譲渡については、特定口座に設けられた特定信用取引勘定(特定口座において処理される上場株式等の信用取引につき、当該信用取引の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいう。以下、同じ。)において行います。
(所得金額等の計算)
第4条 特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算は、租税特別措置法第37条の11の3(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に関する所得計算等の特例)、同法第37条の11の4(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例)、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成14年法律第15号)附則第13条及び関係政省令に基づき行われます。
(年間取引報告書等の送付)
第5条 当社は、租税特別措置法第37条の11の3第7項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書を、翌年1月31日までに、申込者に交付いたします。
2 お客様が特定口座をお申込みの際、源泉徴収を選択されなかった場合は、当社は、特定口座年間取引報告書2通を作成し、1通をお客様に交付し、1通を所轄の税務署長に提出いたします。
3 お客様との特定口座に関する契約が本約款第8条に基づき解除された場合は、特定口座年間取引報告書を、その解除された日の属する月の翌月末日までに、お客様に交付いたします。
(届出事項の変更)
第6条 お客様は、次の各号に該当したときは、当社に対し、特定口座異動届出書を提出するものとします。
| 一、 | 氏名若しくは住所を変更したとき |
| 二、 | 既に開設されている特定口座に新たに特定保管勘定を設定するとき |
| 三、 | 特定口座に設けられている特定信用取引勘定を廃止するとき(特定口座廃止届出書(租税特別措置法施行令第25条の10の6第1項に規定されているものをいいます。以下同じ。)を提出する場合を除きます。) |
2 お客様が前項第1号の変更を届け出る際には、お客様は、当社に対し、お客様の氏名、住所及び生年月日が記載された書類を併せて提出するものとします。
3 お客様が特定口座源泉徴収選択届出書を提出している場合で、当該源泉徴収の廃止を希望する場合は、当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引につきその年最初に差金決済をするとき(当社との間で上場株式等保管委託契約及び上場株式等信用取引契約を締結しているお客様の場合は、その年最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をするとき又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引につきその年最初に差金決済をするときのいずれか早いとき)までに、当社に対し、当社の定める特定口座源泉徴収選択廃止届を提出するものとします。
(地方税に関する事項)
第7条 お客様が特定口座源泉徴収選択届出書を提出した場合は、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得に係る地方税については、当社が地方税法第71条の50及び第71条の51の規定に従い源泉徴収を行います。
(契約の解除)
第8条 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
| 一、 | 申込者が当社に対して租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき |
| 二、 | 租税特別措置法施行令第25条の10の7第3項に規定する特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき |
| 三、 | 租税特別措置法施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき |
| 四、 | 特定口座において特定口座内保管上場株式等および決済が終了していない信用取引等を有しないこととなった日から2年を経過する日の属する年の12月31日までの間に、当該特定口座において上場株式等の保管の委託または上場株式等の信用取引等が行われなかった場合。この場合、租税特別措置法施行令第25条の10の7第3項により、その翌年1月1日に特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき。 |
(特定口座を通じた信用取引)
第9条 申込者が当社との間で行う上場株式等の信用取引に関しては、特に申出がない限り、すべて特定口座を通じて行います。
(合意管轄)
第10条 申込者と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。
(約款の変更)
第11条 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項をご通知します。この場合、所定の期日までに異議のお申立がないときは、約款の改定にご同意いただいたものと取り扱います。

