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特定口座内保管上場株式等の取扱いに係る説明書

お客様が当社に開設された特定口座における特定口座内保管上場株式等の取扱いにつき、次に掲げる事項につきまして、ご理解いただきますようお願いいたします。

1.平成21年6月までの一定の日に株券の電子化が実施される予定となっていることから、円滑に同制度に移行するためには、特定口座に預け入れた上場株式等は、株券の電子化の実施時期まで継続してお預けいただくことがお客様にとって望ましいと考えられます。

2.当社は税法上の規定に基づき、お客様が当社に開設された特定口座における譲渡損益及び源泉徴収税額の計算等並びに年間取引報告書の作成等を適正に行う義務があることから、本制度の趣旨を逸脱することがないよう努めなければなりません。

3.お客様がやむを得ない事由により、当社に開設された特定口座から上場株式等(以下、「特定口座内保管上場株式等」といいます。)を引き出す場合には、上記1.、2.の観点から、予め当社所定の書面「特定口座内保管上場株式等の払出しに係る申出書」に次に掲げる引出し事由をご記入の上、ご提出いただき、また、原則として口座間の振替による方法により行う必要があります。なお、お客様の引き出した上場株式等につきましては、一般口座において管理することが望ましいと考えられます。

  1. 特定口座内保管上場株式等を当社又は第三者に対する担保として利用する場合
  2. 特定口座内保管上場株式等を贈与・相続する場合
  3. 特定口座内保管上場株式等について、当該特定口座以外で譲渡(本券出庫による譲渡、他社の一般口座に移管して譲渡する場合に限る。)をする場合
  4. 特定口座内保管上場株式等を信託する場合
  5. 特的口座内保管上場株式等を当社又は第三者に貸付ける場合(租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項13号の貸付契約に該当する場合を除く)
  6. その他やむを得ない事由がある場合

なお、特定口座内保管上場株式等を他の証券会社の特定口座に移管する場合、贈与、相続又は遺贈により他の特定口座へ移管する場合や、特定口座を廃止する場合には、所定の「特定口座内保管上場株式等移管依頼書」「相続上場株式等移管依頼書」や「特定口座廃止届出書」をご提出いただき、3.の申出書のご提出は不要です。

以 上