マルサントレード取扱規定
(平成9年7月1日制定)
(平成12年6月1日改訂)
(平成12年9月22日改訂)
(平成12年12月1日改訂)
(平成14年5月13日改訂)
(平成19年9月30日改訂)
第1章 総則
第1条 (規定の趣旨)
この取引規定は、お客様が丸三証券株式会社(以下「当社」といいます)のマルサントレード(以下「本システム」といいます)を利用して行う当社が取扱う商品の取引の注文(「取引注文」といいます)、およびこれに付随する業務の取扱い、並びに本システムにて提供される金融商品情報サービス(情報の内容は別途定めるものとします)等の利用に関する取り決めです。(以下「本規定」といいます)
第2条 (本システムの利用)
- 次の各号の全てに該当する場合に、お客様と当社との間の本システムのご利用に関する契約(以下、「本契約」といいます)は成立し、お客様は、本規定に基づいて本システムをご利用になることができます。
(1) お客様が当社所定の申込書に必要事項を記入し署名・捺印のうえお申し込みになり、かつ、当社が書面により承諾の意思表示をしていること。 (2) お客様が当社に保護預り口座を開設されており、かつ、当該保護預り口座において保管振替制度に関するお申し込みをされており、当社において手続きが完了していること。 (3) お客様が、本システムを利用するのに必要な通信機器及びその他のシステム機器を保有されるか又はご利用可能であり、かつ本システムを利用するのに必要なネットワーク回線・通信回線及びその他の通信手段がご利用可能であること。 (4) お客様が、日本国内に居住されていること。 - 本システムでの取引は、お客様の店コード、口座番号と予めお届出いただいた暗証番号が、本システムご利用時に使用される店コード、口座番号および暗証番号とそれぞれ一致する場合にのみご利用することができます。
- 本システムで提供可能なサービスは使用する通信用の機器、ソフトにより異なる場合があります。 また、ご利用になるブラウザ又はOS等により、ご利用できるサービスが制約される場合があります。
第3条 (法令などの遵守)
本システムのご利用にあたっては、お客様及び当社は、法令並びに日本証券業協会及び金融商品取引所の諸規則を遵守するものとします。
第4条 (自己責任の原則)
お客様は、本規定の内容を十分理解し、ご自身の責任と判断において本システムをご利用し、当社との取引を行うものとします。
第5条 (利用時間)
お客様が本システムを利用できる時間は、当社が別途定める時間とします。
第2章 取引注文
第6条 (取引の種類)
お客様が、本システムを利用して取引注文のできる商品及び取引の種類は、当社が別途定める種類とします。
第7条(取扱銘柄)
お客様が本システムを利用して取引注文のできる銘柄は、当社が定める銘柄とします。ただし、金融商品取引所、証券業協会が売買を制限している銘柄、及び当社が自主的に売買を規制している銘柄については、当社が定める銘柄を事前の通知なく変更することがあります。
第8条 (数量の範囲)
- お客様が本システムを利用して売付を委託できる数量は、当社がお客様からお預かりしている数量および、買付約定が成立している数量の合計の範囲内とします。
- お客様が本システムを利用して買付を委託できる数量は、買付可能金額の範囲内となります。買付可能金額は、現金、MRF残高および、受渡日現在で現金になることが確定している金額の合計額から未約定の買注文の正味代金を差し引いた額の範囲内で当社の定める金額となります。
この金額の計算は当社の定める方法によって行います。
第9条 (手数料)
お客様が本システムを利用して取引注文を行い約定した場合には、お客様は当社に対し、当社が定める方法により計算した手数料を手数料等に課される消費税等と合算のうえ、当該約定の受渡日までに当社が別途定める方法によりお支払いいただくものとします。
第10条 (有効期限)
お客様が本システムを利用して行う取引注文の有効期限は、当社が注文を受け付けた時以降、法令、諸規則及び商品の約款等に従い、最初に取引が可能となる日 (以下「執行日」といいます)1日限りとします。(当社が注文を受け付けた当日に取引が可能であればその当日限りとなります。)但し、当社が指定する注文 画面などでのお客様の選択により、有効期限を執行日を含む週の週末までとすることができるものとします。
第11条 (注文の受付)
- お客様が本システムを利用して委託された取引注文は、注文内容入力後、お客様が確認の後実行を選択され、その入力内容を当社システムが受信した時点で注文受付とさせていただきます。但し、注文(訂正・取消を含む)の受託は本システムを経由し取引所が注文を受付することで完了されます。
- 当社は、お客様の委託された売買注文の内容が、第3条、第6条、第7条及び第8条の定める事項のいずれかに反している場合は、当該注文の受付を行いません。
第12条 (取消、変更)
- お客様が本システムを利用して委託された取引注文は、お客様は本システムを利用することにより、未約定の取引注文に限り取消が行えます。
但し、当社が定める時間内に限るものとします。 - お客様が本システムを利用して委託された売買注文の変更を行う場合は、変更しようとする売買注文の取消を行った後、新たに変更後の売買注文を委託されるものとします。但し、当社が指定する画面における訂正機能により、取消を行うことなく注文の変更ができるものとします。
第13条 (執行)
- 当社がお客様から本システムにより委託された売買注文は、第10条に定める執行日において注文内容を確認後、可及的速やかに金融商品取引所等で執行いたします。
- 当社は、お客様が委託された売買注文が次に掲げるいずれかに該当すると当社が判断した場合は、予めお客様に通知することなく、当該注文を執行いたしません。 なお、取引注文を執行しないことにより生じるお客様の損害については、当社はその責を負わないものとします。
(1) 当該注文が、第3条、第7条および第8条に定めるいずれかの事項に反している場合。但し、注文時にはこれらに反しない場合でも、注文を執行するまでに反することとなった場合も同様とします。 (2) お客様の口座に立替金がある場合。 (3) 買付注文については、注文執行時において当該買付概算金額が、お客様の買付可能金額を超える場合。 (4) お客様の取引状況が差金決済となる場合。 (5) お客様の委託された取引注文の指値が、金融商品取引所等の値幅制限を超える場合。 (6) お客様の委託された売買注文の内容が、公正な株価形成に弊害をもたらすものであると当社が判断した場合。 (7) その他、当社が取引の健全性等に照らし、不適当と判断する場合。 - 本システムを利用して行う取引注文において、お客様が注文内容入力後確認の入力をし、その入力内容を当社が受信し注文を執行した場合において、その注文内容がお客様の意図しないものであったとしても、お客様自らの意思に基づく注文があったとみなします。また、これにより生じたお客様の損害については、当社はその責を負わないものとします。
第14条 (注文の照会)
お客様が本システムを使用して委託された取引注文の内容は本システムにより照会することができます。
第15条 (電話による注文等)
- お客様は、回線障害等によりお客様の本システム利用が困難であると当社が認めた場合に限り、第11条、第12条、第14条にかかわらず、当社コールセン ターへ電話することにより注文、注文の取消、変更、照会(以下「注文等」といいます。)を行うことができます。この場合、当社コールセンター担当者は当該注文等への対応のみを行い、投資相談、情報提供等は行わないものとします。
- 前項にもとづき、お客様が電話により取引注文等を行うことができるのは、当社の定めるコールセンター営業時間内に限ります。コールセンター営業時間は、第5条に定める利用時間とは別に当社が定める時間とします。
- 本条第1項にもとづき、電話によりお客様と当社コールセンター担当者とが直接通話することにより行った取引注文の場合における注文の受付時間は、第11条第1項にかかわらず、当社が注文内容を復唱し、その内容についてお客様が確認された時点といたします。
第16条 (取引内容の確認)
本システムの利用にかかる注文内容について、お客様と当社の間で疑義が生じた場合は、お客様が本システム利用時に入力されたデータの記録内容をもって対処させていただきます。ただし、回線障害等によりお客様による本システムの利用が困難であると当社が認め、電話によりお客様と当社コールセンター担当者とが直接通話することにより行った取引注文の場合は、録音記録内容等を持って処理させていただきます。
第3章 情報サービスの内容
第17条 (情報サービスの利用)
- 当社は、本システムにて、当社が定める方法によって「株価情報」等の金融商品情報サービス(但し、第18条に規定する有料情報を除きます。以下「本情報サービス」といいます。)を提供します。本システムをご利用になれるお客様に限り本情報サービスをご利用になれるものとします。
- 本情報サービスにて提供される情報の種類・内容等は、当社が定めるものとします。また、これらは、予め通知することなく変更又は中止することがあります。
- 本情報サービスにて提供する情報は、当社に関する情報のほか、投資一般等に関する情報提供を目的としたものであり、金融商品投資につき、勧誘を目的としたものではありません。当サービスにて提供される情報は、弊社が信頼性が高いとみなす情報等に基づいて作成しておりますが、その正確さを保証するものではなく、記載された情報を使用することにより被った損害を補償するものではありません。
第18条 (有料情報)
当社は、本システムにおいて、有料にて特定の情報(以下、「有料情報」といいます。)を提供することがあります。この場合における有料情報のご利用についての規定は別に定めるものとし、本規定は適用されないものとします。
第19条 (禁止事項)
- お客様は、本情報サービスの情報をお客様ご自身の金融商品投資のためにのみ利用するものとし、以下の行為をできないものとします。
(1) 本情報サービスの情報を営業に利用すること。 (2) 本情報サービスの情報を第三者に提供又は漏洩すること。 (3) 本情報サービスの情報を第三者と共同して利用すること。 (4) 本情報サービスの情報を独自に加工すること。 (5) 本情報サービスの情報を複写又は加工したものを第三者に譲渡又は使用させること。 (6) お客様の店コード、口座番号および暗証番号を第三者の利用に供すること。 (7) その他本情報サービスの情報をお客様ご自身の金融商品投資の用に供さない目的に利用すること。 - お客様は、本情報サービスの情報に関する著作権、商標権、その他の知的財産権を含むあらゆる権利を侵害する行為を行わないものとします。
- お客様の行為が本条第1項又は第2項に反すると当社が判断した場合、当社はお客様に対する本情報サービスを中止します。なお、本情報サービスの中止によりお客様に費用又は損害等が発生した場合、当該費用又は損害等はお客様の負担とし、当社はお客様に対しその責を負わないものとします。
第4章 株券及び現金の取扱
第20条 (株券等の保管および入出庫)
- お客様から保護預りする株券は、本人名義の株券を含め、全て株式会社証券保管振替機構(以下「保管振替機構」という。)の保管振替制度による保護預りとします。この場合、保管振替機構に届けるお客様の名義、住所および印影は、本口座の名義、お届住所およびお届印と同一であるものとします。但し、当社の判断により本人名義の株券のまま保護預りすることもできることとします。
- お客様口座への株券等の入庫は、お客様本人名義の当社取扱銘柄で、かつ保管振替機構を利用した他の金融商品取引業者からの口座振替による入庫、または郵便書留及び配達記録郵便による当社宛ての郵送に限るものとします。
- 予め、当社に所定の事項をご連絡頂き、当社が承諾した上でお客様が書留郵便及び配達記録郵便により当社に株券等を入庫される場合、郵送途中の紛失、盗難等の事故については、郵便法を超える損害につき当社所定の金額を限度として、当社がこれを補償します。但し、お客様の故意または重大な過失が事故の原因である場合はこの限りではありません。また、時間的価値にかかる損害、投資機会の逸失利益にかかる損害は補償に含まれません。
- お客様口座からの株券の出庫は、原則として保管振替機構を利用した他の金融商品取引業者への口座振替とさせていただきます。
第21条 (金銭の受渡方法)
- お客様が口座へ金銭を預け入れる場合は、当社が指定する銀行または郵便局の口座へ振込により行うことに限るものとし、当社は当社の口座への入金を確認した後に、本口座へ入金するものとします。
- お客様が本口座から金銭を引出す場合は、総合取引約款第4章「振込指定方式」により行うものとします。また、金銭の引出請求にかかる当社の受付時間および受付ける金額の範囲は、当社が定めるものとします。
第22条 (不足金等の入金)
株式の成行注文等が約定し本口座に不足金が発生した場合には、お客様は所定の受渡日までに当該不足金を入金するものとします。
第23条 (金銭の受渡内容に関する確認)
金銭の受渡等について、お客様と当社との間で疑義が生じたときは、第16条に準じて取扱うものとします。
第5章 雑則
第24条 (免責事項)
当社は次に掲げる次項により生じるお客様の損害についてはその責を負わないものとします。
- 本システムの利用に関し、お客様の店コード、口座番号および暗証番号をお客様ご自身が入力したか否かにかかわらず、本システムによる店コード、口座番号および暗証番号の一致を確認して行った取引。
- 通信回線、通信機器、インターネット若しくはコンピュータシステム(ソフト・ハード)等の障害若しくは瑕疵又は第三者による妨害、侵入、若しくは情報改変等によって生じた本システムの伝達遅延、不能、誤動作又はその他一切の不具合。
- 本規定第13条により注文を執行したにもかかわらず、当該執行中における市場価格等の変動により生じた損害又は逸失利益。
- 本規定第13条第2項による注文の不執行。
- 天変地異、政変、外貨事情の急変、又は外国為替市場の閉鎖等不可抗力と認められる事由による、取引注文の執行、金銭の授受又は有価証券の預託の手続き等の遅延、又は不能。
- 本情報サービスの誤謬、欠缺、又はその他一切の不完全性。
- 本情報サービス情報伝達の遅延又は不能。
- その他当社の責に帰すことができない事由。
第25条 (契約の解除)
当社は次に掲げるいずれかに該当する場合には、本契約を解除します。
- お客様が当社所定の届出書に必要事項を記載の上、利用中止を申告された場合。第2条第1項各号の一部または全部についてお客様が該当しないこととなった場合。
- お客様が本口座にかかる届出事項等について虚偽の届出を行ったことが判明した場合。
- お客様が本規定のいずれかの事項に違反した場合、および所定の期日までに必要な料金などをお支払いされない場合。
- お客様が本システムを利用することが不適当と当社が判断した場合。
- やむを得ない事由により、当社が利用中止を申出た場合。
第26条 (利用料、情報料)
本システムの利用料および本情報サービスの情報料は当社が別途定める金額とし、利用料、情報料と消費税を合わせ当社が別途定める方法で当社に入金していただきます。
当社は、利用料、情報料を無料とすることや、お客様の取引状況に応じて、利用料、情報料を免除することができます。上記に定める利用料、情報料は経済情勢その他の事情の変動によりこれを改訂できるものとします。
いったんお支払いいただいた利用料、情報料は返却いたしません。
第27条 (サービス内容の変更)
- 当社は、お客様に予め通知することなく、本システムにおけるサービスの内容を変更することがあります。
- 当社は、前項にて定める本システムにおけるサービス内容の変更により生じたお客様の損害については、その責を負わないものとします。
第28条 (本システムの停止)
- 当社は、本システムの緊急点検の必要性又はその他の合理的理由に基づき、お客様に予め通知することなく、本システムにおける全部又は一部のサービスを停止することがあります。
- 当社は、前項にて定める本システムにおけるサービスの停止により生じたお客様の損害については、その責を負わないものとします。
第29条 (届出事項の変更)
本システムの利用にかかる申込書への記載事項に、変更がある場合は、当社所定の書面により当社に直ちにお届出下さい。この届出前に生じた損害について、当社はその責任を負いません。
第30条 (準拠法・合意管轄)
本規定に関する準拠法は日本国法とします。本規定に関しお客様と当社との間で生ずるすべての訴訟について、当社の本店所在地を管轄する東京地方裁判所を以って専属的な第一審裁判所とします。
第31条 (他の規定、約款の適用)
この規定に定めのない事項については、総合取引約款、保護預り約款、外国証券取引口座約款、証券総合口座サービス、自動運用買付・換金取扱規定および各取扱商品ごとに定められた約款等により取扱います。
第32条 (規定の変更)
この規定は、法令の変更、監督官庁の指示もしくはその他の必要が生じたときは、変更されることがあります。当社は、本規定の変更の際はすみやかにその内容 を当社ホームページ上で開示するものとします。また、当社が重要と判断する改訂については書面を持ってお客様に通知することもできるものとします。

