マルサントレード信用取引規定
(平成12年6月23日制定)
(平成13年3月1日改訂)
(平成13年5月1日改訂)
(平成13年7月1日改訂)
(平成13年10月22日改訂)
(平成14年3月1日改訂)
(平成16年4月1日改訂)
(平成17年11月24日改訂)
(平成18年3月1日改訂)
(平成18年7月31日改訂)
(平成19年9月30日改訂)
第1条(規定の趣旨)
- この規定は、お客様が丸三証券株式会社(以下「当社」といいます)のマルサントレードでの信用取引を利用する上で特に必要となる取り決めです。
- マルサントレードの信用取引規定に特段の定めがない事項は、マルサントレード取引規定によるものとします。
- 本規定の細則はマルサントレード信用取引の運用上のルールに定めるものとします。
第2条 (マルサントレードでの信用取引の利用)
当社に対して信用取引口座の開設を申込むにあたり、以下の基準をすべて満たすことが必要となります。
- すでにマルサントレード取引口座を開設していること。
- 1年以上の株式投資経験を有すること。ただし、当社の開催する「マルサントレード信用取引セミナー」を受講された方、及び受講同等の知識を有する方は株式投資経験を問いません。
- 「信用取引設定約諾書」「信用取引に関する説明書の確認書」「マルサントレード信用取引規定等に関する同意書」「包括再担保契約に基づく担保同意書」を差し入れていただけること。
- 常時連絡が可能なこと。
- 取引残高報告書の「回答書」並びに担保「同意書」をご返送いただけること。本条3項の「包括再担保契約に基づく担保同意書」が差し入れられた場合、個別の担保「同意書」は発行されず、返送の必要もありません。
- インターネット取引をご利用できる環境が備わっていること。ご自身のメールアドレスをお持ちであること。
第3条(信用取引口座開設の可否)
- 信用取引口座の開設の可否は当社が判定するものとします。
- 信用取引口座の開設ができない場合の理由は開示しないものとします。
第4条(取引の種類)
お客様がマルサントレードを利用して信用取引注文を行える商品および取引の種類は、当社が定めるものとします。
第5条(取扱銘柄)
マルサントレードを利用して信用取引注文を行える銘柄は、当社が定める銘柄とします。ただし、金融商品取引所等の売買規制等により当社が定める銘柄は変更されることがあります。
第6条(取引手数料)
- マルサントレードを利用して取引注文を行い、約定した場合、当社は所定の取引手数料を申し受けます。
- マルサントレードでの取引手数料は、当社が定めるものとします。
第7条(委託保証金)
マルサントレードで信用取引を行う場合の保証金の取扱は以下の通りとします。
- 当社でお預りしている代用入庫可能な有価証券はすべて代用有価証券として差し入れるものとします。
- 当社でお預りしている現金はすべて保証金として差し入れるものとします。
- 保証金として、現金残高および有価証券預り残高(現金換算)の合計が、当社の定める一定額以上差し入れられていない場合、保証金の引出しはできないものとします。ただし、信用建玉のない場合の保証金の引出しはこの限りではありません。
- 保証金として、現金残高および有価証券預り残高(現金換算)の合計が、当社の定める一定額以上差し入れられていない場合、新規建玉はできないものとします。
- 代用有価証券の掛目については、市場の動向等により、金融商品取引所により変更されることまたは当社の判断により変更することがあります。
第8条(委託保証金維持率・委託保証金最低維持率・追加保証金)
- 委託保証金維持率、最低保証金維持率の計算方法の細則は当社が定めます。
- マルサントレードでの信用取引の委託保証金率は当社が定めるものとします。委託保証金維持率が当社の定める委託保証金率を下回っている場合、保証金の引出し、および新規建玉はできないものとします。
- マルサントレードでの信用取引の最低保証金維持率は当社が定めるものとします。委託保証金維持率が当社の定める最低維持率を下回った場合、お客様は翌々営業日の正午までに委託保証金維持率が当社の定める委託保証金率に戻るまでの追加保証金を、当社からの請求の有無にかかわらず差し入れるものとします。
- 上記3において所定の日時までに追加保証金の差入がない場合、または委託保証金維持率が当社の定める一定基準を下回った場合、当社はお客様に通知することなく、お客様の計算において、建玉およびお預りしている有価証券等を任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
- 上記4における弁済の結果、残債務がある場合、お客様は当社に対して直ちに残債務の弁済を行うものとします。
- 委託保証金率および最低保証金維持率は金融商品取引所の規制等または当社独自の判断によって変更されることがあります。
第9条(信用期日)
- お客様はマルサントレードでの信用取引においては、マルサントレードで定める所定の日までに必ず反対売買または品受もしくは品渡を行うものとします。
- 上記1にかかわらず、お客様がマルサントレードで定める所定の日までに反対売買または品受もしくは品渡を行わなかった場合、当社はマルサントレードで定める所定の日の翌営業日にお客様に通知することなく、お客様の計算において、当該建玉を任意に反対売買または品受・品渡で決済するものとします。
- 上記2の結果債務が発生した場合、お客様は当社に対してこれを弁済するものとします。
第10条(取引残高報告書の「回答書」並びに担保「同意書」)
- 取引残高報告書に添付されている「回答書」、並びに別途送付する担保「同意書」については、署名捺印の上、速やかにご返送いただくものとします。
- ご返送いただけない場合、当社はお客様のマルサントレードの利用を制限することができます。なお担保「同意書」は当社都合により一時的に発行を停止する場合がございます。停止期間中におけるお客様からの不提出はこの限りではありません。
- 電子交付承諾済みのお客様は画面上の確認のみで「回答書」の返送は不要です。
- 「包括再担保契約に基づく担保同意書」の差入が行われた場合、個別の担保「同意書」の発行は行われません。
- 上記2の場合の損害については、当社は一切その責を負わないものとします。
第11条(債務不履行)
- お客様が所定の時限を過ぎても債務を履行しない場合、当社はお客様に通知することなく、お客様の計算において、お客様の保証金代用有価証券及びお取引口座の有価証券を任意に処分し、それを適宜債務の弁済に充当することができるものとします。
- お客様が受渡日を過ぎても債務を履行しない場合、当社は証券業協会または金融商品取引所の定める率によって遅延損害金を申し受けることができるものとします。
第12条(信用取引管理費)
当社は信用取引の建玉に対して、当社所定の信用取引管理費を徴収します。
第13条(信用取引金利)
信用取引に関する金利は、当社が定めるものとします。
第14条(信用取引利用の禁止・解除)
- お客様がマルサントレード取引規定、本規定、マルサントレード信用取引の運用上のルール、関係法令諸規則または信用取引口座設定約諾書等に定める事項に違反した場合、当社は直ちにお客様の信用取引の利用の禁止または信用取引口座を解除することができるものとします。
- 上記1の場合、お客様は当然に期限の利益を喪失します。
- 上記2の場合、第8条4、5の規定を準用します。
第15条(規定の変更)
この規定は、法令の変更または監督官庁の指示・命令・もしくはその他必要が生じたときには変更されることがあります。
以 上

