証券総合口座サービス自動運用買付・換金取扱規定
(平成19年10月1日改訂)
第1条 規定の趣旨
この規定は、お客様(以下「申込者」といいます。)が丸三証券株式会社(以下「当社」といいます。)に設定申込された累積投資取引口座(以下「取引口座」といいます。)で行われる累積投資受益権(以下「受益権」といいます。)の買付・換金に関する取扱(以下「取扱」といいます。)に関する取決めです。
第2条 取扱の申込
申込者がこの取扱を希望する場合は、「総合取引申込書」により「証券総合口座サービス」を申込いただき、下記事項を記載の上、記名捺印して当社が定める取扱店に提出し、当社が承認した場合に限りこの取扱を開始出来るものとします。
| (1) | 氏名 |
| (2) | 買付・換金対象受益権(当社が定めるものに限ります) |
| (3) | その他必要事項 |
第3条 買付
有価証券、その他当社において取り扱う証券・証書・権利又は商品の果実、償還金、売却代金又は解約代金等のうち、当社において支払われるものについて、その支払いがあった時には本規定に基づきお客様が指定した受益権の買付のお申込があったものとし、特に申込者からのお申し出がない限りは、お申し込みに基づき買付を行います。
2 申込者が、有価証券等の買付代金等の支払の為に入金を行った場合、入金日から当該買付代金の受渡日が2営業日以上ある時は、当該入金を以って本規定に基づき申込者が指定した受益権の買付のお申込があったものとし、特に申込者からのお申し出がない限りは、当該入金額に基づき買付を行います。
第4条 換金
当社は、申込者の有価証券等の買付代金等の不足が生じる場合、若しくは、申込者からの金銭の引出可能額以上の金銭の引出請求があった場合には、その不足分若しくは差額分の受益権の換金の申込があったものとし、換金を行います。
第5条 取引の報告
当社は、前3条および第4条に基づき買付・換金を行った受益権の受渡に基づく計算のご報告については、3ヶ月以内に1回申込者に交付する取引残高報告書により報告します。
第6条 取扱の解除
当社は、次の場合には、この取扱を解除します。
| (1) | 取引口座が解除されたとき。 |
| (2) | 申込者がこの取扱の解約を申し出たとき。 |
| (3) | 申込者が証券総合口座サービスの解約を申し出たとき。 |
| (4) | その他、申込者及び当社にやむを得ない事由が発生したとき。 |
第7条 申込事項等の変更
申込者は、住所、氏名、届出印等届け出事項に変更があったときには、所定の用紙により遅滞なく当社に届け出て頂きます。
2 前項の届け出があったときには、当社は申込者より住民票、印鑑証明書、その他必要な書類を提出して頂くことがあります。
第8条 その他
当社は、次の各号によって生じた損害についてはその責を負いません。
| (1) | 申込者の届け出事項等の申し出が遅滞なく行われなかったとき。 |
| (2) | 天災地変、その他の不可抗力により本規定に基づく遅延等が生じたとき。 |
2 この規定は、法令の変更又は、監督官庁の指示その他やむを得ない事が生じたときは改訂されることがあります。
3 本規定は前項の他、当社が必要と認めた場合には変更する旨を通知し、当社所定の期間内に特に異議の申し立てのなかった場合には改訂されたものとします。
異議の申し立てのあった場合には、申込者と当社はすみやかに協議し、協議が整わなかった場合には、この取扱を解除させて頂く場合があります。

