2.投資信託のしくみ
投資信託のなりたち
投資信託の財産は、信託銀行等で管理されていますが、信託銀行等自身の財産とは分けて管理する(分別管理といいます)ことが法令で定められています。従って、販売会社が倒産しても、委託会社が倒産しても、信託銀行等が倒産しても、投資信託の財産が“消えてなくなる”といった危険がないようなしくみになっています。(投資信託で保有する財産がその値下がりにより、減少することとは別です。)
係わる会社の役回り
投資信託のしくみでは役割分担がはっきりしています。
証券会社など(販売会社)
普通の商品で言えば“小売店”といったところでしょうか。お客様と投資信託との間での販売・換金時などに発生する“お金のやり取り”全般を担当してます。また、“投信会社”からお客様へのお知らせなどをこちらで中継する場合があります。
マルサントレード(丸三証券)はこの位置にいることになります。
なお、運用には係わりません。
“投信会社”(正式には投資信託委託会社、略して委託会社ともいいます)
普通の商品で言えば“メーカー”にあたります。
投資信託を企画して、作って(設定して)、運用することをはじめとして、運用報告書の作成、その投信の価格(基準価額といいます)の公表なども行なっています。
“運用のプロフェッショナル”がいるのもここになります。
多くの場合は信託銀行(受託銀行)
例えて言えば、“金庫番”です。投資信託の財産になる現金や株券・債券などの管理や“投信会社”からの指図に従った投資作業を行ないます。
ご負担いただくコスト
投資信託のしくみでは、係わる会社それぞれの場面で、多くの人材や設備が投入されております。
従って、それなりにご負担いただくコストもあります。また、その投資で利益が出た場合には、その利益に対して、税金がかかります。それらのことを以下にまとめました。
主なコスト項目
1. 申込手数料(販売会社が受取ります)
販売手数料、募集手数料ともいいます。ご購入の際には、お申込金額の0〜3%程度の申込手数料がかかります(加えて、消費税もかかります)。稀ではありますが、換金時に支払うタイプの投資信託もあります。
また、保有していた投資信託が償還(信託期間満了で運用が終わり、現金化されることをいいます)された後に新たに別の投資信託をご購入になられる場合には、償還乗換優遇による申込手数料の割引が利用できる場合があります。コールセンターまでお問合せ下さい。
2. 信託財産留保金(その投資信託の財産に組入れられます)
信託財産留保額とは、信託期間の途中で換金される場合に、その代金の中からその投資信託に一定金額を留め置きさせて頂く分を指します。これは換金されるお客様に”換金分の資金作りにかかるコスト”をご負担頂き、投資信託の運用の安定性を高めるのと同時に長期にお持ちになる受益者との公平性を確保するための仕組です。信託財産留保額がないものや、購入時に徴収するものもあります。
3. 信託報酬(販売会社・“投信会社”・受託銀行がそれぞれ受け取ります)
信託報酬は、その投資信託の運営・管理費用のことで、その財産の中から支払われます。日々公表される投資信託の値段“基準価額”は、信託報酬を差し引いた上で計算されています。
4. 運用のための売買コスト/監査報酬
お集めした資金を運用するにあたり、株式・債券等の売買にかかる手数料などについては、投資信託の財産から支払われます。また、投資信託の運営では、会計監査が義務付けられています。監査法人に依頼するにあたり支払う監査報酬も投資信託の財産から支払われます。日々公表される投資信託の値段“基準価額”は、これらを差し引いた上で計算されています。
5. 利益や分配金を得た時の税金
その投資から“利益”を得た場合には、課税されます。
直接ご負担となるコスト
| 時期 | 項目 | 費用・税金 | |
|---|---|---|---|
| 購入時 | 申込手数料 | 基準価額などに一定率をかけた額を徴収(料率は様々です)。 また、手数料には5%の消費税が課税されます。 |
|
| 収益分配時 | 所得税・地方税 | 分配金の20%です (公募株式投信については、平成21年3月31日までは10%)。 ただし、特別分配金は非課税です。(※1) |
|
| 換金時 | 解約請求 | 解約手数料 | 徴収するもの、しないものがあります。手数料徴収される場合には5%の消費税が課税されます。 |
| 信託財産留保金 | 徴収するもの、しないものがあります。 | ||
| 所得税・地方税 | <国内公募投信の場合> 元本超過額の20%(株式投信については、平成21年3月31日までは10%)。ただし、追加型投信の場合は、上記「元本」を「個別元本」と読み換えます。 |
||
| 買取請求 又は 買戻請求 |
解約手数料等相当額 | 徴収するもの、しないものがあります。 | |
| 信託財産留保金相当額 | 徴収するもの、しないものがあります。 | ||
| 所得税・地方税 | 取得価額超過額の20%です(ただし、外国公募株式信託については平成20年12月31日まで、国内公募株式投信については平成20年12月31日まで、いずれも10%。また、外国公募公社債投信については非課税)。(※1) | ||
※1 税制により、控除・損益通算が認められている場合があります。
詳しくは下の別表をご確認下さい。
※上記については、平成19年4月1日現在の内容です。
税法等が改正された場合には上記の内容が変更になる場合があります。
※私募投信については、上記の内容に含んでおりません。
別表「株式投資信託と株式等との損益通算」
| [*] 株式投資信託の解約・償還金額の内、配当所得ではなく譲渡所得とみなされる部分は通算可能です。 | 利益 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
株式等 |
株式投資信託 |
|||||||
| 配当金 | 売却益 | 期中分配金 | 換金 | |||||
| 解約・償還差益[*] | 買取請求による売却益 | |||||||
| 損失 | 株式等 |
売却損 |
× |
○ |
× |
× |
○ |
|
| 株式投資信託 | 換金 | 解約・償還差損[*] | × |
○ |
× |
× |
○ |
|
| 買取請求による売却損 | × |
○ |
× |
× |
○ |
|||
縦横の組合せが○印は損益通算できます。×印は損益通算できません。
*この資料は「特定口座制度」をよりご理解いただくことを目的として、一般的な税務上の問題に関する説明をしております。当資料は平成19年4月1日現在の各種の信頼できると思われる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。今後、税制の見直し等により、内容が変更になる場合があります。お客様の個別の状況・判断、また今後の実務上の取扱いが記載内容と異なる場合もございますので、詳細は税務署又は専門の税理士等にご相談下さい。
間接的にご負担となるコスト
| 時期 | 項目 | 費用・税金 |
|---|---|---|
| 購入時 | 募集手数料 | 単位型株式投信は、元本(1万円)に含まれています。 (手数料に5%の消費税相当額が課税されます。) |
| 毎日 | 信託報酬 | 日々信託財産から差引かれます。(料率は様々です。) |
| 監査報酬等 | 日々信託財産から差引かれます。(料率は様々です。) | |
| 組入株式など売買時 | 売買委託手数料 | ファンドによって異なります。 |
本資料に関してご留意頂きたい事項
本資料は金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。本資料は投資勧誘を目的として作成されたものではありませんが、当社取扱いの投資信託に係る販売用資料と一緒にご覧頂く場合、当該投資信託の取得のお申し込みにあたっては、目論見書をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断下さい。また、以下の点にご留意ください。
○投資信託はリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。運用による損益はすべて投資者の皆様に帰属します。従って元本は保証されておりません。
○投資信託は預金等とは異なり、預金保険の対象ではありません。
○本資料中の運用実績等に関するグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の成果をお約束するものではありません。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので投資者の皆様の実質投資成果を示すものではありません。
○本資料の内容は作成基準日のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、市況の変動により、方針通りの運用が行われない場合もあります。
○本資料は信頼できると判断した情報等を基に作成しておりますが、正確性、完全性を保証するものではありません。

