
ジュニアNISAは、未成年者(0~19歳)のための少額投資非課税制度で、ジュニアNISA口座内の譲渡益や配当金・分配金等が非課税になる制度です。
非課税投資枠は年間80万円です。
ジュニアNISA口座開設書類のご請求は、マルサントレードコールセンターで承ります(ネットでは受け付けておりません)。
ジュニアNISAのポイント

- (1)ジュニアNISA口座で買い付けた株式等の収益(譲渡益、配当金、収益分配金)が非課税 ※
- 配当金、収益分配金を非課税にするには 配当金受取方式を「株式数比例配分方式」にする必要があります。
- (2)非課税投資枠は年間80万円
- (3)非課税期間は、ジュニアNISA口座で買い付けた年から最長5年
- (4)既にジュニアNISA口座で取得している上場株式等は、非課税期間を経過した日における終値に相当する金額80万円を限度として、20歳になるまで非課税で保有し続けることができる

- (1)日本に居住している未成年(0歳~19歳)の方 ※
- 1月1日時点で19歳であれば、その年中は口座開設が可能
- (2)複数の金融機関でジュニアNISA口座を開設することはできない
- (3)金融機関の変更はできない(変更の際は、廃止手続きが必要)
- (4)やむを得ない事由が生じた場合を除き、18歳までジュニアNISA口座からの払出し不可(払出し時は過去に遡り課税)
NISAとの違い
ジュニアNISA | NISA | |
---|---|---|
対象者 |
日本にお住いの未成年者の方 |
日本にお住いの20歳以上の方 |
非課税投資枠 |
年間80万円 |
年間120万円 |
投資可能期間 |
2023年まで |
2023年まで |
非課税期間 |
投資した年から最長5年間 |
|
投資対象 |
公募株式投信、上場株式等 |
|
購入方法 |
一括投資、積立投資ともに可 |
|
運用管理 |
原則、親権者が代理運用 |
口座名義人本人 |
払出し制限 |
あり(18歳まで) |
なし |
金融機関変更 |
変更できない |
年単位で変更できる |
制度の概要、ご留意事項
制度のイメージ図


- 高校卒業のタイミングで払出しできるようになるので、大学や専門学校への進学など、教育資金の運用に活用できます。
- ジュニアNISA口座の名義人が1月1日時点で満20歳を超えた場合、成人用のNISA口座(一般NISA)が自動的に開設されます。また、20歳以後は原則として口座名義人本人が運用することになります。
- 非課税期間終了時は、ジュニアNISA口座の保有商品を一般NISAに移管することができます。
制度の概要など
概要 |
ジュニアNISA口座で保有する株式・株式投資信託等の収益(譲渡益、※配当金、収益分配金)が5年間非課税
|
---|---|
利用できる方 |
日本国内にお住まいの0歳~19歳の未成年者の方(1月1日時点で19歳であれば、その年中は口座開設が可能) |
ジュニアNISA口座の開設 |
1人につき1口座のみ(他金融機関との併設不可) |
ジュニアNISA口座の開設期間 |
2023年まで |
非課税期間 |
最長5年間(2018年に買い付けた分は2022年12月31日までの5年間非課税) |
対象商品 |
上場株式、株式投資信託など |
非課税投資額の上限 |
年間80万円 |
払出し制限 |
原則、18歳までジュニアNISA口座から払出し不可
|
【表】非課税での払出しが可能となるやむを得ない事由
非課税での払出しが可能となるやむを得ない事由 (租税特別措置法施行令第25条の13の8第5項) |
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上記の場合に該当しても、非課税払出しは、口座開設者本人が納税地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた確認をした旨の記載がある書類を、証券会社等に対して、やむを得ない事由が生じた日から1年以内に提出した場合に限られています。 |

- 代理運用管理者は、マルサントレードに口座を持つ親権者等の法定代理人(両親や祖父母など)に限らせていただきます。
- ジュニアNISA口座開設書類のご請求は、マルサントレードコールセンターで承ります(ネットでは受け付けておりません)。
- ジュニアNISA口座を含む未成年者口座につきましては、インターネット取り扱いはありません。注文はコールセンター注文のみで、株式手数料はコールセンター手数料になります。また、お預かり資産の確認や各種手続きもインターネットではできません。マルサントレードコールセンターにお電話ください。
ジュニアNISA口座の仕組み
マルサントレードのジュニアNISA口座は、下記のような仕組みになっています。


マルサントレードのジュニアNISAに関するご留意事項
- 未成年者口座は、基幹口座とジュニアNISA取引用口座で構成されます。また、ジュニアNISA取引用口座は、ジュニアNISA口座と課税未成年者口座で構成されます。
- 課税未成年者口座は、ジュニアNISA口座内で買い付けた商品の売却代金や配当金等の資金をプールしておくための口座です。
- ジュニアNISA口座への入金は、すべて基幹口座を通して行います。
―お問い合わせ先―
【電話でのお問い合わせ】マルサントレードコールセンター(平日8:00~18:00)
- 固定電話から(フリーダイヤル)
0120-03-4803 - 携帯電話・PHSから(有料)
03-3238-2230
【メールでのお問い合わせ】
NISAに関するご留意事項(一般NISA・つみたてNISA共通)
- 一般NISAとつみたてNISAは選択制です。同一年で併用することはできません。
- 一般NISAおよびつみたてNISAは、暦年単位で変更(切り替え)できます。ただし、変更する年の非課税投資枠を既に使用している場合、その年の変更はできません。
- NISA口座は、同一年において1人一口座しか開設できません(金融機関変更を除く)。
- NISA口座を開設する金融機関の変更は、金融機関を変更する年にNISA口座で買い付けがない場合に限り変更できます。買い付けを行った場合、翌年まで金融機関の変更ができません。
- NISA口座を開設する金融機関を変更し、複数の金融機関等にNISA口座が存在する場合でも、各年においては1つのNISA口座でしか買い付けができません。
- NISA口座を廃止した後に、NISA口座を再開設することもできます。ただし、再開設する年にNISA口座での買い付けがない場合に限ります。
- NISA口座の開設にあたっては、開設のお申込みから即日で開設し、同日より買い付けを行うことが可能です。ただし、NISA口座の開設後に当該NISA口座が他の金融機関との重複口座であることが判明した場合、そのNISA口座で買い付けした上場株式等は当初から課税口座(特定口座または一般口座)で買い付けしたものとして取り扱われ、買い付けした上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得については、遡及して課税されることとなりますのでご注意ください。
※新たに証券総合口座のお申し込みを行う場合など、NISA口座の開設やお取引が可能になるまで時間を要する場合がございます。詳しくはマルサントレードコールセンターまでお問い合わせください。 - 特定口座預りや一般口座預りの商品をNISA口座に移管することはできません。
- NISA口座預りの商品を他の金融機関に移管することはできません。
- 非課税枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
- NISA口座で買い付けた商品を特定口座または一般口座に払い出した場合、払い出し後の口座における取得価額は払出日の時価に相当する価額になります。また、これにより税務上不利になる可能性があります。
- マルサントレードの一般NISA口座で買い付けることができる商品は、国内上場株式(ETF、REIT等含む)および、国内公募株式型投資信託の2種類です。また、マルサントレードのつみたてNISAで買い付けることができる商品は、指定されたインデックス投資信託のみです。NISA口座開設のお申し込みの際は、取扱商品を必ずご確認ください。
<出国時に関する事項>
- 出国により非居住者となられた場合は、NISA口座の保有商品は特定口座または一般口座へ移管され、譲渡益や配当等の受取時に非課税の適用が受けられなくなります。ただし、特例として2019年4月1日以降にやむを得ない事由(転勤や転任等、またその配偶者)により一時的に出国する場合は、出国の前の日までに「非課税口座継続適用届出書」を提出いただくことで、同届出書を提出した日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日まで、NISA口座内で上場株式等を継続保有することができます(特例措置)。出国がお決まりの時点で、マルサントレードコールセンターへご相談ください。
ジュニアNISAに関するご留意事項
ジュニアNISA口座の開設について
- ジュニアNISA口座は、一人一口座しか開設できず、金融機関の変更が出来ません。
- ご利用中の金融機関でジュニアNISA口座を廃止し、ご希望の金融機関で再開設することで変更は可能です。ただし、再開設する年においてジュニアNISA口座での買い付けがない場合に限ります。
- 弊社のジュニアNISA口座で買い付けることが出来る商品は、国内上場株式(ETF、REIT等含む)および国内公募株式型投資信託の2種類です。お客様が買い付けを希望される商品を弊社が取り扱っているかご確認のうえ、ジュニアNISA口座の開設をお申し込み下さい。
- 未成年者を代理して運用を行う運用管理者は、法定代理人(親権者等)に限ります。
- ジュニアNISA口座の資金は口座開設者本人に帰属する資金に限り、入金は口座開設者本人の預貯金口座からの振り込み等に限ります。口座開設者本人に帰属する資金でない場合には、所得税・贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。
- 非課税投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことは出来ません。
- ジュニアNISA口座で買い付けた保有商品を特定口座または一般口座に払出した場合、払出し後の口座における取得価額は払出日の時価に相当する価額になります。また、これにより税務上不利になる可能性があります。
- 弊社でジュニアNISA口座を開設していただいた場合、ジュニアNISA口座を開設していただいたお客様のご年齢に関わらず、取引残高報告書、取引報告書等の書面について、未成年のお客様、法定代理人(親権者等)のお客様の両方に郵送させていただきます。
- マルサントレード(弊社通信販売部)にジュニアNISA口座を開設していただく場合において、運用管理者になることが出来るのは、マルサントレードに口座をお持ちのお客様に限らせていただきます。
<出国時に関する事項>
- ジュニアNISA口座開設者が、3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までに出国により非居住者となる場合、出国前に弊社に対して「出国移管依頼書」の提出が必要になります。この場合、ジュニアNISA口座内の上場株式等は課税ジュニアNISA口座に移管されます。
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ジュニアNISA口座開設者が、3月31日時点で18歳である年の1月1日以降に出国により非居住者となる場合、出国前に弊社に対して「未成年出国届出書」の提出が必要になります。この場合、ジュニアNISA口座が廃止され、ジュニアNISA口座内の上場株式等は課税口座に移管する必要があります。
いずれの場合でも出国がお決まりの時点でご相談ください。
ジュニアNISA口座の利用(買付・売却等)について
- 上場株式・投資信託に共通する事項
ジュニアNISA口座では、年間80万円(手数料除く)まで買付を行うことが出来ます。また、ジュニアNISA口座で保有している商品を売却した場合でも、その非課税枠の再利用は出来ません。
ジュニアNISA口座内で生じた売却損は税務上ないものとされ、特定口座や一般口座との損益通算を行うことが出来ません。また、損失の繰越控除の適用も受けられません。
- 上場株式に関する事項
ジュニアNISA口座に受け入れた国内上場株式等の配当金等は、株式数比例配分方式(上場株式等の配当金等を証券会社の口座に受け入れる配当金の受取方式)を利用して受領した場合のみ非課税になります。株式数比例配分方式を選択していない場合、ジュニアNISA口座で保有している国内上場株式等の配当金等は課税対象になります。
- 投資信託に関する事項
投資信託の収益分配金のうち、元本払戻金については非課税であるため、ジュニアNISAの非課税メリットを享受することが出来ません。
ジュニアNISA口座からの払出し制限について
- 非課税期間中に生じた上場株式等の売却代金および配当等は課税未成年者口座(ジュニアNISA口座開設時に自動的に開設されます)で管理します。
- 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までは、ジュニアNISA取引用口座(ジュニアNISA口座および課税未成年者口座)からの払出しはできません。
- 払出し制限に反して払出しをする場合は、ジュニアNISA口座を廃止し、過去にジュニアNISA口座内で生じた譲渡益、配当等および払出し時点のジュニアNISA口座内の上場株式等の含み益すべてに課税されます(やむを得ない事由が生じた場合のみ非課税での払出し可)。
- ジュニアNISA口座からの払出しの権限を有するのは、口座開設者本人、または口座開設者本人の法定代理人(親権者等)のみです。
- 払出しの際には、口座開設者本人からの同意、または払出される資金が口座開設者本人に帰属することを確認させていただきます。なお、口座開設者本人以外の方が費消した場合には、贈与税等の課税上の問題が生じる可能性があります。
- 払出される資金は、口座開設者本人名義の口座への振り込み等により払出しを行います。
非課税での払出しが可能となるやむを得ない事由(租税特別措置法施行令第25条の13の8第5項)
- 口座開設者本人が居住する家屋(その又は生計を一に親族所有)が、災害より全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた場合
- 口座開設者本人の扶養者が当該扶養者又はその者と生計に一にする親族のためにその年中に支払った医療費(医療費控除の対象となるもの)の金額の合計額が200万円を超えた場合
- 口座開設者の扶養者が、配偶者と死別若しくは離婚した場合又はその扶養者の配偶者が生死不明となり、かつ、これらの事由が生じた日の属する年の12月31日(その扶養者が同年の途中において死亡した場合には、その死亡日)においてその扶養者が所得税法上の寡婦若しくは寡夫に該当し、又は該当することが見込まれる場合
- 口座開設者本人又はその者の扶養者が、所得税法上の特別障害者になった場合
- 口座開設者本人の扶養者が、雇用保険上の特定受給資格者若しくは特定理由離職者に該当することとなったこと又は経営の状況の悪化によりその事業を廃止したことその他にこれに類する事由が生じた場合
上記の場合に該当しても、非課税払出しは、口座開設者本人が納税地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた確認をした旨の記載がある書類を、証券会社等に対して、やむを得ない事由が生じた日から1年以内に提出した場合に限られています。
ジュニアNISAロールオーバーのご留意事項
ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)口座にてお預りの有価証券のうち、本年末に5年間の非課税期間が満了するお預りについては、翌年のジュニアNISA口座(または一般NISA口座)へ移管(以下、「ロールオーバー」といいます)するか、特定口座(または一般口座)へ移管するかをご選択いただく必要がございます。
下記ご留意事項をよくお読みいただき、ご理解頂いた上でお手続きくださいますようお願いいたします。
ジュニアNISA口座(または一般NISA口座)へのロールオーバーをご希望の場合
- ジュニアNISA口座のロールオーバーは、お客様の年齢によって移管先が異なります。
<翌年1月1日時点で20歳未満のお客様の場合、ジュニアNISA口座に移管いたします。>
- ロールオーバーをご希望の場合には、本年中に「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」(以下、「移管依頼書」といいます)を提出していただく必要があります。
- ロールオーバーを行う場合、年末の時価で翌年の非課税枠を利用することとなります。移管時の金額の合計額が80万円を超える場合であってもそのすべてをロールオーバーすることができますが、翌年にジュニアNISA口座での買付はできません。移管時の金額の合計額が80万円に満たない場合には、その未使用分について買付が可能です。
- 非課税期間満了となるお預りの売却や株式分割・株式併合・株式移転・株式交換等により、ご依頼時点から数量や銘柄が変わった場合は、本年末時点での数量・銘柄にて移管いたします。
<翌年1月1日時点で20歳以上のお客様の場合、一般NISA口座に移管いたします。>
- 本年1月1日時点で19歳のお客様は翌年1月1日までに20歳になられますので、翌年1月1日に一般NISA口座が自動的に開設される予定です。
- ロールオーバーをご希望の場合には、本年中に「未成年者口座非課税口座間移管依頼書」(以下、「移管依頼書」といいます)を提出していただく必要があります。
- ロールオーバーを行う場合、年末の時価で翌年の非課税枠を利用することとなります。移管時の金額の合計額が120万円を超える場合であってもそのすべてをロールオーバーすることができますが、翌年に一般NISA口座での買付はできません。移管時の金額の合計額が120万円に満たない場合には、その未使用分について買付が可能です。
- 非課税期間満了となるお預りの売却や株式分割・株式併合・株式移転・株式交換等により、ご依頼時点から数量や銘柄が変わった場合は、本年末時点での数量・銘柄にて移管いたします。
- ロールオーバーを行う場合は、翌年に「一般NISA」勘定が設定されている必要があります。年末時点で、翌年に「つみたてNISA」を設定されている場合や、当社で勘定を設定されていない場合は、非課税期間満了となるお預りはすべて特定口座(未開設の場合は一般口座)へ移管させていただきます。
- ロールオーバーを行うと、翌年中は、NISA口座を開設する金融機関の変更や「一般NISA」から「つみたてNISA」への変更ができなくなりますのでご了承ください。
ロールオーバーを希望されない場合または「移管依頼書」をご提出がない場合
- ロールオーバーを希望されない場合、または本年中に「移管依頼書」のご提出がない場合、非課税期間満了となるお預りはすべて特定口座(未開設の場合は一般口座)へ移管させていただきます。
- ジュニア口座における特定口座(または一般口座)への移管は、お客様の年齢によって移管先口座が異なります。
- (1)お客様の年齢が翌年3月31日時点で18歳未満の場合
⇒ 払出制限のある特定口座(または一般口座)に移管いたします。 - (2)お客様の年齢が翌年3月31日時点で18歳以上の場合
⇒ 払出制限のない特定口座(または一般口座)に移管いたします。
- (1)お客様の年齢が翌年3月31日時点で18歳未満の場合
- 特定口座(または一般口座)へ移管するお預りの取得コストは、その銘柄の年末の時価が適用されます。売却時には当該取得コストに基づき、譲渡損益が算出されます。
- 当社で特定口座が開設されている場合で、非課税期間満了となるお預りを一般口座へ移管希望の場合には、所定の移管依頼書をご提出いただく必要がありますのでお取引店にご連絡ください。