
一般NISAは、2014年1月に始まった少額投資非課税制度です。年間120万円の非課税投資枠が設けられ、NISA口座内の譲渡益や配当金等が非課税になります。
一般NISAのご利用には、NISA口座の開設が必要です。マルサントレード口座をお持ちのお客様は、請求フォームからNISA口座開設書類をご請求ください。マルサントレード口座をお持ちでないお客様は、口座開設書類をご請求ください。口座開設書類の中にNISA口座開設用紙が同封されています。
一般NISAのポイント
一般NISAで買い付けた株式等の収益(譲渡益、配当金、収益分配金)が非課税 ※

- 配当金、収益分配金を非課税で受け取るためには、 配当金受取方式を「株式数比例配分方式」にする必要があります。
非課税投資枠は、年間120万円

非課税期間は、一般NISAで買い付けた年から最長5年

非課税期間終了後は、翌年の非課税投資枠に移せます(ロールオーバー)

メリットとデメリット
税金面で大きなメリットのある一般NISAですが、デメリットもあります。

メリット
NISA口座で買ったものは"いくら儲かっても非課税"
年間投資額上限は120万円ですが、口座内での譲渡益や配当金等は非課税です。
「NISA=儲かる」ではありませんが、利益が大きいほど非課税メリットは大きくなります。
(例)A株に120万円投資、年間30,000円の配当、5年後に160万円で売却したケース
配当金にかかる税金
(1年では)年間配当 30,000円×20.315%=6,094円
(5年では)年間配当 30,000円×20.315%×5年=30,470円
譲渡益にかかる税金
譲渡益 400,000円×20.315%=81,260円
NISA口座なら、これらの税金がかかりません!

デメリット
特定口座や一般口座の損益と"損益通算することができない"
NISA口座の損益は、特定口座や一般口座の損益と「損益通算」することができません。
また、損失の繰越控除もできません。

つみたてNISAとの比較
一般NISA | つみたてNISA | |
---|---|---|
対象者 |
日本にお住まいの20歳以上の方 |
|
非課税投資枠 |
年間120万円 |
年間40万円 |
投資可能期間 |
2023年まで |
2042年まで |
非課税期間 |
投資した年から最長5年間 |
投資した年から最長20年間 |
投資対象 |
公募株式投信、上場株式等 |
一定要件を満たす公募株式投信等 |
購入方法 |
一括投資、積立投資ともに可 |
積立投資のみ |

どちらが良いかは個人の好みにもよりますが、個別銘柄の選択に迷っている方、毎月"こつこつ"リスク分散しながら投資したい方は、つみたてNISAも検討するのが良いのではないでしょうか。
制度の概要とイメージ図
概要 |
NISA口座で保有する株式・株式投資信託等の収益(譲渡益、※配当金、収益分配金)が5年間非課税
|
---|---|
利用できる方 |
日本国内にお住まいの20歳以上の方(2014年1月1日以降、各年の1月1日時点において20歳以上の方が対象) |
NISA口座の開設 |
1人につき1口座のみ(同一年に他金融機関との併設不可、同一年・同一金融機関であっても一般NISAとつみたてNISAの併用不可) |
NISA口座の開設期間 |
2014年から2023年までの10年間 |
非課税期間 |
最長5年間(2014年に買い付けた分は2018年12月31日までの5年間、2019年に買い付けた分は2023年12月31日までの5年間が非課税) |
対象商品 |
上場株式、株式投資信託など |
非課税投資額の上限 |
年間120万円(2015年以前は年100万円) |
非課税期間終了後 |
5年間の非課税期間終了時は、下記のうちいずれかを選択 ① 翌年の非課税枠に移管(ロールオーバー ※) |
- ロールオーバーするためには、書面でのお手続きが必要です。詳しくは、このページの「非課税期間満了時の取り扱い」をご参照ください。
制度のイメージ図

非課税期間満了時の取り扱い(ロールオーバーなど)
5年間の非課税期間満了時は、下記のいずれかのお手続きが必要です。

① 翌年の非課税枠に移管(ロールオーバー)
② 特定口座もしくは一般口座に移管
③ 非課税期間内に売却
なお、マルサントレードでは、非課税期間終了年の年末までにお手続きがなかった場合、年末の時価で課税口座に移管させていただきます(特定口座のお客様は特定口座に、一般口座のお客様は一般口座に)。
① 翌年の非課税枠に移管(ロールオーバー)
翌年の非課税枠を利用して、非課税期間を延長することを「ロールオーバー」といいます。
(1)ロールオーバーする場合は、「非課税口座内上場株式移管依頼書」のご提出が必要です。
(2)ロールオーバーする商品の時価が120万円を超えていても、全額ロールオーバーすることができます。その場合、翌年の非課税枠をすべて利用することになるため、その年に一般NISAで新規買付することはできません。
ケース1 時価150万円の銘柄をロールオーバー

ケース2 時価75万円の銘柄をロールオーバー

(3)ロールオーバーする場合は、翌年のNISA勘定区分が「一般NISA」に設定されている必要があります。「つみたてNISA」の場合は、ロールオーバーすることができません。
(4)ロールオーバーすると、翌年中はNISA口座を開設する金融機関の変更、「一般NISA」から「つみたてNISA」への変更ができません。
② 特定口座もしくは一般口座に移管
(1)特定口座もしくは一般口座に移管する場合の取得価額は、払い出し時点の時価になります。
(2)当社で特定口座を開設されており、非課税期間が満了となる商品を一般口座へ移管する場合は、所定の移管依頼書をご提出いただく必要があります。
③ 非課税期間内に売却
(1)非課税の適用を受けるためには、受渡日ベースで非課税終了年内に売却する必要があります。

2019年の年内最終受渡日は「2019年12月30日(月)」です。
2015年にNISA口座で買い付けた株式を非課税期間内に売却するためには「2019年12月26日(木)」までに約定する必要があります。
(2)株式と投資信託では受渡日が異なる場合があります。十分にご注意ください。
よくあるご質問
Q1
マルサントレードでNISA口座を開設する方法を教えてください。

≪ マルサントレードに口座をお持ちの方 ≫
下の請求フォームより、NISA口座開設書類をご請求ください。書類到着後、必要事項のご記入・ご捺印、本人確認書類等を添付のうえ、ご返送ください。
≪ マルサントレードに口座をお持ちでない方 ≫
下の請求フォームより、マルサントレード口座開設書類をご請求ください。口座開設書類一式の中に「NISA口座開設書類」が同封されています。
書類到着後、必要事項のご記入・ご捺印、本人確認書類等を添付のうえ、口座開設書類とあわせてご返送ください。
Q2
NISA口座の預りを売却した場合、非課税投資枠は再利用はできますか?

NISA口座の預りを売却しても非課税投資枠の再利用はできません。
Q3
使わなかった非課税投資枠を翌年に繰り越すことはできますか?

未使用の非課税投資枠は、一部未使用・全部未使用を問わず、翌年に繰り越すことはできません。
Q4
配当金や収益分配金も非課税になりますか?

株式の配当金や投資信託の収益分配金を非課税で受け取るためには、配当金受取方法を「株式数比例配分方式」にする必要があります。
株式数比例配分方式...証券会社の口座で配当金や収益分配金を受け取る方法
Q5
特定口座の預りをNISA口座に移すことはできますか?

特定口座や一般口座で保有している株式や投資信託をNISA口座に移すことはできません。
Q6
NISA口座と特定口座の損益は通算できますか?

NISA口座の損益と特定口座や一般口座の損益を通算することはできません。また、NISA口座の損失は繰越控除もできません。
Q7
非課税期間終了時に手続きは必要ですか?

ロールオーバー(翌年の非課税枠に移管)する場合は、書面でのお手続きが必要です。
なお、非課税期間終了年の年末までに手続きがなかった一般NISAの預りは、払い出し時点の時価で課税口座に移管させていただきます(特定口座設定のお客様は特定口座、特定口座未設定のお客様は一般口座)。
Q8
NISA口座を開設する金融機関は変更できますか?

NISA口座を開設する金融機関は1年ごとに変更することができます。ただし、当年の非課税投資枠を使用していた場合、その年の金融機関変更はできません。
―お問い合わせ先―
【電話でのお問い合わせ】マルサントレードコールセンター(平日8:00~18:00)
- 固定電話から(フリーダイヤル)
0120-03-4803 - 携帯電話・PHSから(有料)
03-3238-2230
【メールでのお問い合わせ】
NISAに関するご留意事項(一般NISA・つみたてNISA共通)
- 一般NISAとつみたてNISAは選択制です。同一年で併用することはできません。
- 一般NISAおよびつみたてNISAは、暦年単位で変更(切り替え)できます。ただし、変更する年の非課税投資枠を既に使用している場合、その年の変更はできません。
- NISA口座は、同一年において1人一口座しか開設できません(金融機関変更を除く)。
- NISA口座を開設する金融機関の変更は、金融機関を変更する年にNISA口座で買い付けがない場合に限り変更できます。買い付けを行った場合、翌年まで金融機関の変更ができません。
- NISA口座を開設する金融機関を変更し、複数の金融機関等にNISA口座が存在する場合でも、各年においては1つのNISA口座でしか買い付けができません。
- NISA口座を廃止した後に、NISA口座を再開設することもできます。ただし、再開設する年にNISA口座での買い付けがない場合に限ります。
- NISA口座の開設にあたっては、開設のお申込みから即日で開設し、同日より買い付けを行うことが可能です。ただし、NISA口座の開設後に当該NISA口座が他の金融機関との重複口座であることが判明した場合、そのNISA口座で買い付けした上場株式等は当初から課税口座(特定口座または一般口座)で買い付けしたものとして取り扱われ、買い付けした上場株式等から生じる配当所得及び譲渡所得については、遡及して課税されることとなりますのでご注意ください。
※新たに証券総合口座のお申し込みを行う場合など、NISA口座の開設やお取引が可能になるまで時間を要する場合がございます。詳しくはマルサントレードコールセンターまでお問い合わせください。 - 特定口座預りや一般口座預りの商品をNISA口座に移管することはできません。
- NISA口座預りの商品を他の金融機関に移管することはできません。
- 非課税枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
- NISA口座で買い付けた商品を特定口座または一般口座に払い出した場合、払い出し後の口座における取得価額は払出日の時価に相当する価額になります。また、これにより税務上不利になる可能性があります。
- マルサントレードの一般NISA口座で買い付けることができる商品は、国内上場株式(ETF、REIT等含む)および、国内公募株式型投資信託の2種類です。また、マルサントレードのつみたてNISAで買い付けることができる商品は、指定されたインデックス投資信託のみです。NISA口座開設のお申し込みの際は、取扱商品を必ずご確認ください。
<出国時に関する事項>
- 出国により非居住者となられた場合は、NISA口座の保有商品は特定口座または一般口座へ移管され、譲渡益や配当等の受取時に非課税の適用が受けられなくなります。ただし、特例として2019年4月1日以降にやむを得ない事由(転勤や転任等、またその配偶者)により一時的に出国する場合は、出国の前の日までに「非課税口座継続適用届出書」を提出いただくことで、同届出書を提出した日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日まで、NISA口座内で上場株式等を継続保有することができます(特例措置)。出国がお決まりの時点で、マルサントレードコールセンターへご相談ください。
NISA口座利用時(買付・売却等)のご留意事項
- 一般NISAでは年間120万円(手数料を除く)、つみたてNISAでは年間40万円(手数料を除く)まで買い付けができます。
- NISA口座で保有商品を売却しても、その非課税枠の再利用はできません。
- NISA口座内で生じた売却損は税務上ないものとされ、特定口座や一般口座との損益通算ができません。また、損失の繰越控除の適用も受けることができません。
- NISA口座に受け入れた国内上場株式等の配当金は、株式数比例配分方式(※)を利用して受領した場合のみ非課税になります。(※)株式数比例配分方式は、上場株式等の配当金等を証券会社の口座に受け入れる受領方式(配当金の受取方法)のことです。
- 投資信託の収益分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、非課税の取り扱いになるため、NISA口座の非課税メリットを享受することができません。
- NISA口座の売却順序は、原則「先入れ先出し」です。同一銘柄を複数回に分けて買い付けた場合は、買い付けが古い預りから順に売却されます。
NISAロールオーバーのご留意事項
NISA(少額投資非課税制度)口座でお預りの有価証券のうち、本年末に5年間の非課税期間が満了するお預りについては、翌年のNISA口座へ移管(以下、「ロールオーバー」といいます)するか、特定口座または一般口座へ移管するかを選択していただく必要があります。
下記の留意事項をご確認のうえ、お手続きください。
ロールオーバーをご希望の場合
- ロールオーバーをご希望の場合は、本年中に「非課税口座内上場株式等移管依頼書」(以下、「移管依頼書」といいます)を提出していただく必要があります。
- ロールオーバーを行う場合、年末の時価で翌年の非課税枠を利用することとなります。移管時の金額の合計額が120万円を超える場合であってもそのすべてをロールオーバーすることができますが、翌年のNISA買付はできません。移管時の金額の合計額が120万円に満たない場合には、その未使用分について買付が可能です。
- ロールオーバーを行う場合は、翌年に「一般NISA」勘定が設定されている必要があります。年末時点で、翌年に「つみたてNISA」を設定されている場合や、当社で勘定を設定されていない場合は、非課税期間満了となるお預りはすべて特定口座(未開設の場合は一般口座)へ移管させていただきます。
- 非課税期間満了となるお預りの売却や株式分割・株式併合・株式移転・株式交換等により、ご依頼時点から数量や銘柄が変わった場合は、本年末時点での数量・銘柄にて移管いたします。
- ロールオーバーを行うと、翌年中は、NISA口座を開設する金融機関の変更や、「一般NISA」から「つみたてNISA」への変更ができません。
ロールオーバーを希望しない、または移管依頼書のご提出がない場合
- ロールオーバーを希望されない場合、または本年中に「移管依頼書」のご提出がない場合、非課税期間満了となるお預りはすべて特定口座(未開設の場合は一般口座)へ移管させていただきます。
- 特定口座(または一般口座)へ移管するお預りの取得コストは、その銘柄の年末の時価が適用されます。売却時には当該取得コストに基づき、譲渡損益が算出されます。
- 当社で特定口座が開設されている場合で、非課税期間満了となるお預りを一般口座へ移管希望の場合には、所定の移管依頼書をご提出いただく必要があります。
<出国時に関する事項>
- 出国により非居住者となられた場合は、NISA口座の保有商品は特定口座または一般口座へ移管され、譲渡益や配当等の受取時に非課税の適用が受けられなくなります。ただし、特例として2019年4月1日以降にやむを得ない事由(転勤や転任等、またその配偶者)により一時的に出国する場合は、出国の前の日までに「非課税口座継続適用届出書」を提出いただいた場合のみ、NISA口座内で上場株式等を継続保有することができます。なお、出国期間中は、NISA口座内において新規買付は行えないことからロールオーバーをおこなうことができません。出国がお決まりの際は、お早めにご相談ください。